一問一答・よくある質問Q&A

相手の奥さんから「不倫相手(自分)の勤務先へ直接電話で不倫をバラす」と脅されたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から「会社の勤務先に電話して不倫をバラす」と脅された場合、本当に職場に連絡されてしまうのでしょうか?また、どのような法的対抗策がありますか?
A 【違法な権利侵害に対する法的対抗策】勤務先への暴露や執拗な電話は、名誉毀損罪(刑法第230条)や業務妨害罪(刑法第233条・第234条)に該当する明確な違法行為です。相手の感情的な脅しに屈する必要はなく、プライバシーや生活基盤を脅かす行為に対しては法的措置をもって対抗できます。
【弁護士介入による即日解決のメリット】弁護士に依頼することで、相手方に対して「本人への直接連絡の禁止」および「法的措置の警告」を記載した受任通知を即日送付することが可能です。これにより連絡を直ちに遮断させ、勤務先への暴露を未然に防ぎながら、冷静かつ安全に慰謝料請求の減額交渉や示談解決を進めることができます。

不倫相手の妻から「職場にバラす」と脅されたときの深刻なリスク

不倫・浮気問題が発覚した際、配偶者を失った怒りや精神的ショックから、相手の女性(男性)に対して過激な要求や脅しを行うケースが後を絶ちません。その中でも特に多いのが、「会社の同僚や上司に不倫の事実を電話や手紙でバラす」という脅し文句です。

このような脅迫を受けると、「仕事をクビになってしまうのではないか」「周囲の目が怖くて会社にいられない」とパニックに陥ってしまう方が少なくありません。しかし、どれほど不倫関係にあったとしても、相手のプライバシーや生活基盤を脅かす行為は法的に許されない行為です。

まずは冷静に、相手の行為がどのような法的問題に該当するのかを正しく理解し、適切な防衛策を講じることが何よりも重要となります。

勤務先への暴露・連絡は「違法な権利侵害」にあたる

相手の奥さんがあなたの勤務先に電話をかけたり、事実を言いふらしたりする行為は、法的に見て複数の刑事罰や損害賠償請求の対象となる可能性が非常に高い問題です。具体的には、以下のような法律上の問題が生じます。

  • 名誉毀損罪(刑法第230条):不特定多数または会社関係者に対し、公然と個人のプライバシーや不倫の事実を告げた場合、刑事上の名誉毀損に該当する可能性があります。
  • 業務妨害罪(刑法第233条・第234条):勤務先にひっきりなしに電話をかけたり、職場に押しかけたりして業務を妨害した場合、偽計業務妨害や威力業務妨害に問われる恐れがあります。
  • プライバシー権・名誉権の侵害(民法第709条):個人の不倫の秘密はプライバシーの保護対象であり、これを無断で第三者(勤務先の人々)に暴露する行為は不法行為となり、慰謝料請求の対象になります。

このように、「不倫をした側だからといって、何をされても文句が言えない」ということは決してありません。不倫の慰謝料を支払う義務と、職場でのプライバシーを守られる権利は別個の問題として法的に扱われます。

実際に職場に電話された、あるいは脅されたときの初期対応

もし、相手の奥さんから「会社に連絡する」と脅された場合、あるいはすでに嫌がらせの電話が始まっている場合は、以下の手順に沿って冷静かつ迅速に対応してください。

  1. 脅迫された証拠を徹底的に残す
    相手からのメール、LINEのスクリーンショット、留守番電話の音声、着信履歴など、脅迫されたことが証明できる証拠を必ず保存してください。将来的な法的措置や慰謝料減額交渉の強力な武器になります。
  2. 相手の感情を逆なでしない、安易な約束をしない
    電話口で逆上して口論になると、相手をさらに刺激し、エスカレートして本当に会社に連絡されてしまうリスクが高まります。「二度と連絡しないでください」とだけ伝え、これ以上の不用意な返答は避けるのが賢明です。
  3. 職場の信頼できる上司や人事へ事前に相談する(必要な場合)
    すでに相手から会社に連絡がいっている、あるいはその可能性が極めて高い場合は、事前に信頼できる上司や人事担当者に「個人的なトラブルで、相手が嫌がらせ目的の虚偽の連絡をしてくる可能性がある」と伝えておくことで、会社の心証悪化や不当な処分を防ぐことができます。

弁護士に依頼して「直接連絡の禁止」と「慰謝料の適正化」を図る

このような悪質な脅しや職場への嫌がらせに対して、ご本人だけで対応しようとすると、精神的に追い詰められて相手の言いなりになってしまいがちです。高額すぎる慰謝料を脅されるままに支払ってしまったり、終わりのない嫌がらせに悩まされ続けたりするケースも少なくありません。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただければ、以下のような強力なサポートを提供し、生活の平穏を速やかに取り戻します。

  • 受任通知の送付による「直接連絡のシャットアウト」
    弁護士が代理人として相手方に介入した旨の通知を送付します。これにより、法律上、相手方はあなたへ直接連絡(電話、メール、職場への連絡など)をすることができなくなります。違反した場合は法的措置を厳格に講じます。
  • 違法な脅迫行為に対する厳重抗議
    勤務先への暴露をほのめかす行為が業務妨害や名誉毀損にあたることを専門家の書面で警告し、これ以上のプライバシー侵害を徹底的に阻止します。
  • 冷静かつ適正な慰謝料の示談交渉
    不倫に至った経緯や婚姻関係の状況などを精査し、相手から請求されている法外な高額慰謝料を、過去の裁判例に基づいた適正な金額まで減額・決着させるための交渉を代理で行います。

・専門窓口へのご相談

「会社に知られたくない」という弱みにつけ込むような脅迫や嫌がらせは、断じて許されるものではありません。しかし、法律のプロを盾にすることで、相手の暴走をピタリと止めることは十分に可能です。

相手の奥さんからの執拗な連絡や脅しにお困りの方は、プライバシーが守られた状態で、今すぐ弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談をご利用ください。あなたの日常とキャリアを守るため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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