一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手から「示談交渉の内容を第三者に話したら100万円」の特約要求

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談交渉で「第三者に話したら違約金100万円」と言われました。この要求は法的に有効ですか?
A 【法的有効性と注意点】秘密保持義務や違約金特約を設けること自体は違法ではなく有効ですが、自分だけがペナルティを負うなど一方的で不当に高額な内容は無効となる可能性があります。違反時の罰則は双方対等に設定し、プライバシー保護の範囲を明確にすることが重要です。
【弁護士への相談メリット】不公平な条件での署名を防ぎ安全に示談を成立させるため、弁護士を通じて相手方と交渉し、法的拘束力とバランスの取れた適切な合意書を作成することをお勧めします。

不倫・浮気の慰謝料請求や示談交渉を進めている中で、相手方から「この示談の内容や、不倫があった事実を一切他人に話してはならない。万が一違反した場合は、違約金として100万円を支払うこと」といった特約(条項)を提示されるケースがあります。

このような要求を突然突き付けられると、「自分ばかりが縛られるようで納得がいかない」「本当に100万円もの大金を支払わなければならなくなるのか」と不安になる方も多いでしょう。

法律実務において、示談書に秘密保持義務(守秘義務)や違約金条項を盛り込むこと自体は珍しくありません。しかし、その内容が一方的であったり、不当に高額であったりする場合には注意が必要です。

今回は、不倫の示談交渉における守秘義務や違約金特約の意味、そして実際にこのような要求をされたときにどのように対応すべきかについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

なぜ「第三者に話したら違約金」という特約が求められるのか

不倫の示談において、当事者が最も恐れることの一つが「周囲への発覚」です。

不倫関係にあったことや、それに伴う慰謝料の支払いに合意したという事実が、職場や友人、家族などの第三者に知れ渡ってしまうと、社会的信用や人間関係に取り返しのつかないダメージが生じるおそれがあります。

そのため、示談交渉の当事者双方が「これ以上、この問題を周囲に言いふらさない」「お互いのプライバシーや平穏な生活を守る」という目的で、守秘義務(秘密保持条項)を設けることは、実務上ごく一般的に行われています。

また、単に「秘密にする」と口約束するだけでは実効性が乏しいため、万が一その約束を破ってSNSに書き込んだり、職場の同僚に言いふらしたりした場合には、一定の金銭的ペナルティ(違約金)を発生させるという特約が付帯されることがあります。これが「第三者に話したら100万円」といったルールの背景です。

守秘義務や違約金特約の法的有効性

「第三者に話したら100万円」というペナルティは、法律的に見て完全に有効なものとして認められるのでしょうか。

結論からお伝えすると、公序良俗に反しない範囲で、当事者双方が合意した内容であれば原則として有効となります。

ただし、どのような条件でもそのまま法的に有効になるわけではありません。実務上は、以下の要素が判断の分かれ目となります。

  • 金額の相当性: 違反したときの違約金として「100万円」という金額が設定されるケースは比較的多く見られますが、事案の性質に照らしてあまりにも高額(例えば、通常の慰謝料を大きく上回る数千万円など)である場合は、裁判所によって減額されたり無効と判断されたりする可能性があります。
  • 合意の対等性: 特約が「請求者側は守らなくてよく、ターゲットにされた側だけが一方的に縛られる」という内容になっている場合、不平等な契約として効力が争われる余地が生じます。

不公平な特約を避けるための3つのチェックポイント

不倫相手やその代理人弁護士から守秘義務や違約金の特約を提示されたときは、安易に署名・捺印するのではなく、以下のポイントを必ず確認するようにしてください。

1. ペナルティが「双方対等」に設定されているか

多くのトラブルで見られるのが、「自分が話したら100万円支払うが、相手が話してもペナルティがない」という一方的な条項です。

プライバシーを守る必要があるのはお互様です。相手がこちらのプライバシーを言いふらしたときにも、同じように違約金が発生する文面に修正してもらう、あるいは「双方同額の違約金とする」ことで、お互いをけん制し合う対等な契約に整えることが重要です。

2. 「第三者」の範囲が明確になっているか

「第三者」という言葉の定義があいまいなままだと、日常生活に支障をきたすおそれがあります。

例えば、法律相談のために弁護士に話すことや、精神的な不調から心療内科の医師に相談すること、あるいは今後の生活設計のために配偶者や信頼できる身内に打ち明けることまで「第三者への口外」として違約金の対象にされてしまうのは不当です。

合意書を作成する際は、「法的専門家への相談や、やむを得ない事情に基づく場合を除き」といった例外規定を設けておくことが実務上不可欠です。

3. 過剰に高額な金額になっていないか

今回のテーマである「100万円」という金額は、不倫の示談における違約金としては比較的標準的な範囲内に収まることが多いですが、ご自身の経済状況や事案の規模に比べて不当に高額であると感じる場合は、金額の引き下げを交渉する余地があります。

示談交渉の特約で迷ったときは弁護士へご相談ください

不倫の示談書にサインをしてしまうと、後から「こんな不利な条件だとは知らなかった」と主張しても、原則として覆すことは非常に困難になります。特に、違約金や秘密保持義務に関する条項は、将来的に思わぬ金銭的負担を負うリスクを秘めています。

公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様が不当に不利な条件を押し付けられないよう、相手方との示談書の条文チェックや文言の修正交渉を数多く代理してまいりました。

「相手から提示された示談書の特約に納得がいかない」「自分に不利な内容になっていないか専門家の意見を聞きたい」とお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の初回法律相談をご利用ください。あなたの権利と平穏な生活を守るため、最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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