一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は過払い金請求中で返還金が入るから待ってくれ」と言ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「過払い金が入ったら慰謝料を払う」と言われましたが、口約束で待っていても大丈夫ですか?
A 【口約束だけで待つリスクと法的担保の必要性】
不倫相手の「過払い金が入ったら払う」という言葉を裏付けなく信じて待つのは大変危険です。返還金が他の借金返済や遊興費に消えてしまったり、連絡が取れなくなったりするリスクがあります。不貞慰謝料の相場である100万円から300万円を確実に回収するためには、相手の過払い金請求の事実を確認し、法的拘束力のある合意書を締結する必要があります。
【弁護士による確実な回収と示談書作成のメリット】
安全に慰謝料を受け取るためには、過払い金の振込口座を弁護士預かり口座に指定させ、返還と同時に不貞慰謝料へ優先充当させる仕組みを作るのが効果的です。自分一人で交渉すると相手に丸め込まれる恐れがあるため、弁護士に依頼して強制執行認諾文言付きの公正証書の作成や法的に不備のない示談書を取り交わし、確実な回収を実現させましょう。

不倫・浮気の慰謝料を請求した際、相手からよく聞く言い訳の一つが「現在、過去の借金の過払い金請求手続き中だから、その返還金が入ったら一括で支払う。だから今は少し待ってほしい」というものです。

一見すると、「お金が入るなら支払う意思はあるのだな」と安心してしまうかもしれませんが、実務上、この言葉をそのまま信じて待つのは非常に大きなリスクを伴います。相手の善意や口約束だけで待っているうちに連絡が取れなくなったり、返還されたお金を別の借金の返済や遊興費に使われてしまったりするケースが後を絶ちません。

では、不倫相手からこのような発言があった場合、私たちはどのように対処すべきなのでしょうか。夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、確実かつ安全に慰謝料を回収するための具体的な実務対策を分かりやすく解説します。


1. なぜ「過払い金を待ってほしい」という言葉をそのまま信じてはいけないのか

不倫相手が「過払い金請求をしている」と言っている場合、それが事実である可能性はゼロではありません。しかし、法的な担保を取らずに相手の言葉を鵜呑みにして待つことには、以下のような重大なリスクが潜んでいます。

  • 返還金の使途不明リスク: 過払い金として数万円から数百万円の大きなお金が手に入ったとしても、法的な縛りがなければ、他の借金の返済や生活費、遊興費に消えてしまい、慰謝料に回されない可能性があります。
  • 連絡不通(バックレ)リスク: 「お金が入るまで連絡しないでほしい」と時間を稼がれた挙句、その間に電話番号を変えられたり、引っ越しをされたりして行方不明になるケースがあります。
  • 過払い金の金額・時期の不確実性: そもそも本当に過払い金請求をしているのか、いついくら返ってくるのかは相手の主観であり、実際には大した金額にならない、あるいは弁護士費用で相殺されて手元に残らないことも珍しくありません。

相手が「支払う」と言っている今のタイミングこそ、確実に回収するための法的仕組みを構築する絶好のチャンスです。相手のペースに流されず、冷静に対策を進める必要があります。


2. 実効性のあるトラブルを防ぐための具体的な3つのステップ

不倫相手の「過払い金が入るまで待ってほしい」という申し出に対し、泣き寝入りせず、かつ確実に慰謝料を回収するために踏むべき実務的なステップを解説します。

ステップ1:過払い金請求の事実と進捗を客観的に証明させる

まずは、本当に過払い金請求の手続きが進んでいるのかを確認します。相手が弁護士や司法書士に依頼して過払い金返還請求を行っているのであれば、依頼している事務所名、担当弁護士・司法書士の氏名、現在の進捗状況(裁判中なのか、和談交渉中なのか)を書面やメッセージの履歴に残させましょう。

可能であれば、相手の代理人弁護士から「現在の請求状況に関する書面」を出してもらうか、相手が自分で手続きをしているのであれば、消費者金融やクレジットカード会社との間でやり取りしている資料を確認させることが重要です。

ステップ2:過払い金受取口座を「弁護士預かり口座」に指定する

ここが最も重要な実務上のポイントです。過払い金が相手の個人の銀行口座に振り込まれてしまうと、先述の通り別用途に使われてしまう危険性があります。

そのため、過払い金返還金の受取口座を、請求者側(または当事務所)の弁護士預かり口座に指定させる合意を交わします。相手の代理人弁護士を交えて、過払い金が返還された際には相手の口座を経由せず、直接こちらの指定する口座へ振り込むよう手配させます。これにより、お金が相手の手に渡る前に確実に慰謝料として確保することができます。

ステップ3:慰謝料への「優先充当」を定めた合意書・公正証書を締結する

単に口座を指定するだけでは不十分です。振り込まれたお金が何の目的であるかを明確にするため、「過払い金返還金は、全額または合意した金額を不貞行為に基づく損害賠償金(慰謝料)として優先的に充当する」という文言を入れた合意書を必ず作成します。

さらに、将来的に「そんな合意はしていない」「無理やり書かされた」といったトラブルを防ぐため、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくのがベストです。公正証書にしておけば、万が一約束の期日を過ぎても、裁判を起こすことなく相手の財産(給与や預貯金など)に対する差し押さえ手続き(強制執行)を直ちに行うことができます。


3. 合意書に盛り込むべき具体的な条文のイメージ

実際に不倫相手と合意書を交わす際、以下のような内容を盛り込むことが実務上不可欠となります。

  • 債務の承認: 相手があなたに対して、不貞行為に基づく慰謝料支払い義務があることを明確に認める文言。
  • 支払い方法と期限: 過払い金返還金による充当だけでなく、万が一過払い金が不足した残額分について、いつからどのように分割(または一括)で支払うかの詳細。
  • 口座指定と直結: 〇〇株式会社(消費者金融名)に対する過払い金返還請求によって得られる金員全額を、本慰謝料の弁済に充てること。
  • 期限の利益喪失条項: 分割払いの合意にする場合、一度でも支払いを怠ったときは、催告なしで直ちに全額を一括して支払う義務を負う旨の条項。

これらの条文を素人が法的に不備なく作成するのは非常に困難です。言葉足らずな合意書を作ってしまうと、後々裁判で不利になることもあります。


4. 弁護士に依頼するメリットと早期解決へのアプローチ

不倫相手が「過払い金を待ってくれ」と言ってきた段階で、ご自身一人で交渉を続けるのは心理的にも法的にも大きな負担となります。弁護士に依頼することで、以下のような強力なサポートを受けることができます。

  • 相手の代理人や本人に対するプレッシャー: 弁護士が間に入ることで、相手やその代理人は「ごまかしがきかない」「法的な強制手段に出られる」と認識し、真剣な対応を取らざるを得なくなります。
  • 正確で確実な合意書の作成: 過払い金請求の状況に応じた適切な条件設定や、将来の回収リスクを見据えた法的に有効な公正証書・示談書の作成が可能です。
  • 代理交渉の一切の代行: 面倒な相手との連絡や交渉をすべて弁護士が代行するため、精神的なストレスから完全に解放されます。

「過払い金が入るまで」という言葉を鵜呑みにして時間を与えてしまうと、相手に財産を隠されたり、連絡を断絶されたりするリスクを高めるだけです。大切な権利を守り、確実にお金を取り戻すために、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料の請求および回収に関して豊富な実績を持っています。相手の巧みな言い訳にお困りの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの状況に合わせた最適な解決プランをご提案いたします。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP