一問一答・よくある質問Q&A

相手の奥さんから「不倫相手(自分)の顔写真をネットに晒す」と脅されたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から「ネットに顔写真を晒す」「会社にバラす」と脅された場合、どう対処すべきですか?
A 【法的リスクと違法性】相手の妻が顔写真や個人情報をネットに公開する行為や会社に連絡すると脅す行為は、名誉毀損罪や脅迫罪、プライバシー侵害に該当する明白な違法行為であり、慰謝料請求権の有無に関わらず決して許されるものではありません。
【弁護士による解決メリット】恐怖を感じて相手の要求に屈する必要はありません。直ちに脅迫メッセージや音声などの証拠を確保し、弁護士を代理人に立てて警告文の送付や法的措置を講じることで、相手の暴走を完全にブロックし、安全かつ穏便に慰謝料トラブルを解決することが可能です。

はじめに:不倫の慰謝料トラブルで最も恐ろしい「私的制裁」

不倫関係を持ってしまったことが配偶者やパートナーに発覚し、相手の奥様(または旦那様)から高額な慰謝料を請求されるトラブルは決して珍しくありません。しかし、冷静な話し合いの場を超えて、感情的になった相手から「ネットに顔写真を晒してやる」「勤務先に連絡してクビにしてやる」「近所にチラシを撒く」などと激しい脅しを受けるケースが後を絶ちます。

法律上、不倫(不貞行為)を行った側には慰謝料を支払う責任が生じますが、だからといって相手がどのような手段を使って追い詰めても良いというわけではありません。私的な復讐やネットを使った晒し行為は、不法行為どころか刑事罰の対象となる犯罪行為です。

本記事では、不倫相手の妻から「顔写真をネットに晒す」と脅迫された場合の法的リスク、直ちにとるべき具体的な対策、そして弁護士に依頼することでどのように安全かつ根本的な解決が図れるのかを、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

ネットへの顔写真晒し・脅迫がはらむ深刻な法的リスク

相手の奥様がどれほど強い怒りを感じていたとしても、インターネット上に個人の顔写真や氏名、勤務先などのプライベートな情報を公開する行為は、法的に許されない重大な権利侵害です。具体的には、以下のような法律や罪に抵触する可能性が極めて高いといえます。

  • 名誉毀損罪(刑法第230条):不倫という事実を不特定多数が閲覧できるネット上に曝し、社会的評価を低下させた場合に成立します(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)。
  • 脅迫罪(刑法第222条):「写真を晒す」「会社にいられなくしてやる」と告げて恐怖心を抱かせた場合に成立します(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)。
  • プライバシー権・肖像権の侵害(民法上の不法行為):個人の顔写真や生活圏内の情報を無断で公開されない権利を侵害するものであり、損害賠償請求の対象となります。

このように、相手があなたに対して行っている脅し自体が、法的な犯罪であり新たな損害賠償の原因となるのです。「自分が不倫をしたから何をされても仕方がない」と一人で抱え込んでしまう必要は一切ありません。

「写真を晒す」と脅されたときに絶対にやってはいけないNG行動

パニックに陥った状態では、間違った対応をしてしまい、かえって相手の要求をエスカレートさせたり、ご自身の立場を危うくしたりすることがあります。以下の行動には十分注意してください。

  1. 感情的に言い返す、挑発する:相手を逆上させ、その勢いで本当に写真をアップロードされたり、勤務先へ突撃されたりするリスクが高まります。
  2. 要求されるがまま高額な慰謝料を即日振り込む:恐怖心から言われるがままに法外な金額を支払ってしまうと、後から減額交渉や返金請求をするのが非常に難しくなります。
  3. 証拠を残さずにメッセージを削除する:脅迫されたLINEの画面やメール、通話履歴などは、相手の違法行為を証明する極めて重要な証拠です。絶対に削除せず、スクリーンショットなどで保存しておきましょう。

直ちにとるべき4つの実践的防衛ステップ

実際に「顔写真を晒す」と脅迫された場合、ご自身の身を守るためにどのようなステップを踏むべきでしょうか。実務上有効な4つの対策を順に解説します。

1. すべてのやり取りを証拠として保全する

相手からの脅迫文面、電話の録音、SNSのDMなど、暴言や脅迫が含まれているやり取りはすべて保存してください。特にネット晒しをほのめかす発言は、警察に相談する際や弁護士が介入する際の強力な裏付けとなります。

2. 警察に相談・被害の記録を残す

「ネットに顔写真をばら撒くと言われている」「脅迫されて身の危険を感じている」という旨を、最寄りの警察署に相談してください。事件化が難しい場合でも、警察から相手に「警告の連絡」を入れてもらえるケースがあり、相手の暴走を抑止する大きな効果を発揮します。

3. 個人情報を絶対に渡さない・追加で教えない

相手があなたの勤務先や実家を知らない場合、これ以上情報を与えてはいけません。「会社に連絡されたくなければ今すぐ払え」と言われても、連絡先を誘導するようなやり取りは避けましょう。

4. 弁護士に代理交渉を依頼する

最も安全かつ確実な解決策は、男女トラブルや慰謝料問題に精通した弁護士に代理人を依頼することです。弁護士が間に入ることで、あなた自身が相手と直接連絡を取る必要が一切なくなります。

弁護士に依頼することで得られる圧倒的なメリット

夕陽ヶ丘法律事務所には、配偶者の不倫に悩む方からのご相談だけでなく、不倫相手の立場から「過激な脅迫を受けている」「法外な慰謝料を請求されて困っている」というご相談も数多く寄せられています。弁護士が介入することで、以下のようなメリットがあります。

  • 本人への直接接触の完全禁止:弁護士が受任通知を送付することで、相手はあなたに直接連絡を取ることが法律上できなくなります。これにより、精神的なストレスから即座に解放されます。
  • 法的な警告と法的措置の通知:ネット晒しや脅迫行為が違法であることを専門的な文書でビシッと伝えることで、相手の冷静さを取り戻させ、さらなる私的制裁を完全にブロックします。
  • 適正額への慰謝料減額交渉:相手が感情的に要求している法外な慰謝料(300万円や500万円など)に対し、過去の裁判例に基づいた適正な金額(数十万〜150万円程度)へと減額・調整する交渉を行います。
  • 示談書(秘密保持・接触禁止条項付)の締結:今後一切の接触を禁じ、ネット上や第三者への暴露を禁止する「守秘義務・紛争解決条項」を盛り込んだ厳格な示談書を作成し、将来の不安を完全に断ち切ります。

・専門窓口へのご相談

不倫関係に伴うトラブルは、世間体や周囲への配慮から誰にも相談できず、一人で重いプレッシャーを抱え込んでしまいがちです。ましてや「顔写真をネットに晒す」という脅しを受ければ、明日への恐怖で眠れない日々を送ることでしょう。

しかし、どうかご安心ください。法律は正当な権利を守るだけでなく、不当な脅迫やプライバシー侵害からあなたをしっかりと守ってくれます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様のプライバシー保護を最優先に徹底し、迅速かつ穏便、そして確実にトラブルを解決へと導きます。相手からの脅迫におびえる毎日に終止符を打つために、まずは一度、当事務所の初回無料相談をご利用ください。経験豊富な弁護士が、あなたにとって最善の解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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