一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は生活保護受給者だから差し押さえは無駄だ」と言ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が生活保護受給者の場合、慰謝料請求や将来の差し押さえは本当にできないのでしょうか?
A 【結論と差し押さえの法的制限】現在受給している生活保護費そのものを直接差し押さえることは法律で禁止されていますが、請求権が消滅するわけではありません。裁判を起こして確定判決を取得すれば時効を10年に延ばすことができ、将来的に就職して給与を得た際や資産を築いた段階で差し押さえを実行することが可能です。
【弁護士による対応のメリット】相手の「払えない・無駄だ」という言葉をうのみにして諦める必要はありません。弁護士を通じて正式な法的手続きを進めることで、相手の資力の変化を見据えた長期的かつ実効性のある回収戦略を立てることができ、泣き寝入りを防ぐことができます。

不倫(不貞行為)の慰謝料を請求した際、相手から「自分には資産がない」「いまは生活保護を受けているから、いくら裁判をしても一銭も払えない」「差し押さえなんて無意味だ」などと開き直られるケースがあります。

法律上のルールを知らないと、「生活保護の人からは本当にお金を取れないんだ」と諦めてしまいがちですが、それは大きな誤解です。相手の言葉をうのみにして泣き寝入りする必要はありません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が、生活保護を受給している不倫相手に対する慰謝料請求の実態と、法的対策について詳しく解説します。

生活保護受給者に対する差し押さえの法的制限

不倫相手が生活保護を受給している場合、その資力に関して法律上いくつかの厳格なルールが存在します。まずは「何ができて、何ができないのか」を正確に把握することが重要です。

生活保護費からの直接差し押さえは法律で禁止

生活保護法では、受給者が国や自治体から支給されている保護金品について、差し押さえることを法律で禁止しています。

生活保護費は、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するための不可欠な資金だからです。したがって、相手の銀行口座に振り込まれた生活保護費を直接ターゲットにして強制執行を行うことは、法的に認められません。

相手の言う「無駄」の真意を見極める

不倫相手が「生活保護だから無駄」と主張する場合、単に法律を持ち出して支払いを逃れようとしているケースが少なくありません。

実際には、親族からの仕送りがあったり、受給資格を隠してアルバイトなどの収入を得ていたりするケース(不正受給の疑い)もあります。相手の言葉をそのまま信じるのではなく、客観的な資力を調査する視点が不可欠です。


諦めてはいけない理由:将来の回収と「時効の更新」

「今の時点で差し押さえができないなら、裁判を起こしても意味がないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、法律上の手続きを進めておくことには、非常に重要な意味があります。

1. 裁判を起こして「確定判決」を取るメリット

慰謝料請求権には原則として時効があり、不倫関係や損害を知ったときから3年間(または不貞行為の時から20年間)行使しないと消滅してしまいます。

相手が無資力であっても、その間に裁判を起こして勝訴し、確定判決(または債務名義)を取得すれば、その時点から時効が10年に延長されます

2. 将来の就職・労働再開時に備える

生活保護受給者は永久にその状態が変わらないとは限りません。若年層であれば、将来的に就職して安定した収入を得る可能性があります。

もし確定判決を持っていれば、相手が就職して給与を得るようになったタイミングで、給与の差し押さえ(債権差押命令)を法的に実行することが可能になります。裁判をせず放置していると、時効によって請求自体ができなくなってしまいますが、判決さえ取っておけば、何年後であっても相手の社会的状況の変化を待つことができます。


財産隠しへの警戒と実効的な調査方法

「生活保護受給者」という肩書を盾にしながら、実際には資産を隠している悪質なケースも存在します。こうした相手に対しては、法的な手法を用いた実態解明が有効です。

財産開示手続の活用

裁判で勝訴したにもかかわらず相手が任意で支払わない場合、裁判所を通じて相手の財産状況を開示させる「財産開示手続」を利用することができます。

この手続きでは、相手(債務者)に出頭を命じ、どこの銀行口座に預金があるか、どのような不動産や動産を所有しているかを陳述させます。もし虚偽の申告をしたり正当な理由なく出頭を拒んだりした場合には、刑事罰(罰則)の対象となるため、心理的なプレッシャーをかけることも可能です。

第三者からの情報提供手続

令和2年の民事執行法改正により、裁判所の手続きを通じて、金融機関から預貯金口座の情報を取得しやすくなりました。

相手が「生活保護だから」と主張していても、過去の口座履歴や隠し口座の存在が判明すれば、差し押さえの道が開ける場合があります。


慰謝料を諦めないための弁護士の役割

生活保護受給者や無資力を主張する相手に対する慰謝料請求は、一般の方だけで進めると精神的な負担が非常に大きくなります。「どうせ取れない」という相手の横柄な態度に直面し、途中で交渉を投げ出したくなることもあるでしょう。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、以下のようなサポートを通じて依頼者様の権利を守ります。

  • 相手の資力や生活状況に応じた現実的な回収プランの策定
  • 時効の完成を防ぐための迅速な内容証明郵便の送付や訴訟提起
  • 判決取得後における継続的な財産調査と強制執行のタイミング見極め
  • 感情的な対立を防ぎ、法的手続きを淡々と進める代理人交渉

相手がどのような経済状態であっても、不倫という不法行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償責任が消えるわけではありません。

「生活保護だから無理だ」と自己判断せず、まずは専門の弁護士にご相談ください。長期的な視点に立った最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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