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不倫相手が「示談金を振り込んだ後に和解取消を求める裁判を起こす」と脅したら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談金を支払った後に相手から「裁判で和解を取り消す」と脅された場合、本当にお金を返還したり追加で支払ったりしなければならないのですか?
A 【法的見解】一度有効に成立した示談(和解契約)を、相手の気変わりや一方的な不満だけで後から取り消すことは民法上絶対に不可能です。和解には過去の争いを終結させる確定的な効力があり、支払いを済ませた後に追加請求される筋合いはありません。
【弁護士の対応】相手からの度重なる理不尽な脅しや再請求は、不当な恐喝や精神的苦痛を与える行為に該当する可能性があります。示談書の有効性や清算条項の記載に不安がある場合や、さらなる金銭要求を受けている場合は、直ちに弁護士に代理交渉を依頼することで、相手からの連絡を遮断し平穏な日常を取り戻すことができます。

不倫・浮気の慰謝料問題を解決するために、相手と話し合いを重ね、合意書を交わして示談金を支払ったにもかかわらず、後になって突然相手から連絡があり、「やっぱり納得がいかないから、お金を受け取った後でも裁判を起こして和解を取り消してやる!」などと脅されるケースが稀にあります。

きちんと支払いを済ませて解決したはずなのに、このような脅しを受けると、「また裁判沙汰になるのではないか」「さらにお金を要求されるのではないか」と強い不安を感じてしまいますよね。

結論から申し上げますと、適法に成立した示談(和解契約)を、相手の勝手な気変わりだけで後から一方的に取り消すことは法的に絶対にできません。

この記事では、不倫相手からそのような不当な脅しを受けた際、法律上どのような効力が働いているのか、そして具体的にどう対処すべきなのかについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

法律における「和解」の強い効力とは

私たちが不倫問題の解決において交わす示談書や和解書は、法律上は「和解契約(民法695条)」という契約に該当します。

和解契約が締結されると、当事者間において以下のような強い法的効力が発生します。

  • 争いの終結(紛争の解決): 当事者間で争っていた事項(今回は不倫の慰謝料問題)について、これ以上お互いに異議を申し立てないことが確定します。
  • 権利の移転と消滅: 合意された金額の支払いを完了させることで、それ以外の損害賠償請求権はすべて消滅します(いわゆる「清算条項」の効果)。

日本の民法696条では、「和解によって、当事者の一人が争う権利を失い、または他の当事者がその権利を有することを確認されたときは、その後に発見された証拠や事情によって和解の内容を変更することはできない」という旨が定められています。

つまり、一度お互いが合意してサインをし、示談金の振込まで完了したのであれば、相手が後になって「実はもっと精神的苦痛が大きかった」「インターネットで調べたら安すぎると知った」といった個人的な後悔や気変わりを理由に、裁判を起こして和解をひっくり返すことは原則として不可能なのです。

相手が裁判を起こすと言って脅してくる本当の理由

不倫相手が「裁判を起こして取り消してやる」と強気な発言をしてくる背景には、多くの場合、以下のような心理や狙いがあります。

  • 感情的なしこりや後悔: お金を受け取ったものの、冷静になってから「もっと多く取れたのではないか」「相手だけ平穏に暮らしていて許せない」という感情がぶり返しているケース。
  • 追加の金銭要求(ゆすり・たかり): 法律の知識がないことをいいことに、不安を煽ってさらなる示談金や慰謝料を引き出そうとしているケース。
  • 精神的な優位に立ちたい心理: 自分が不倫された側・被害者であるという立場を利用して、相手を支配し続けたいという心理が働いているケース。

相手がどれほど声を荒らげたり、裁判を匂わせる脅し文句を並べ立てたりしたとしても、法律の壁を越えて裁判所が相手の訴えを認めることはありません。 相手の主張は法的な根拠を欠いた「ただの感情論・脅し」に過ぎないのです。

和解が無効になってしまう例外的なケース

原則として和解の取消しはできないと述べましたが、例外的に「その示談自体が法的に無効・取消し対象となる」ケースが全くないわけではありません。もし以下のような状況に該当していた場合、相手ではなく、あなた自身が不利になるリスクがわずかに存在します。

  • 強迫や詐欺によって無理やり書かされた場合: あなたが暴力を振るわれたり、脅されたりして、恐怖から無理やり不利な和解書にサインさせられた場合(民法96条)。
  • 重要な認識の食い違い(錯誤)があった場合: 契約の基礎となった重要な事実について、お互いに大きな勘違いをしたまま合意に至った場合。
  • 示談書に不備がある場合: 「清算条項(今後一切の請求をしないという条項)」が明確に記載されておらず、単なる「一部受領書」のような曖昧な書類になっていた場合。

もし、過去に交わした示談書に「今後、本件に関して裁判そのものを含め、いかなる請求も行わない」という清算条項がしっかりと記載されており、お互いの自由な意思に基づいて署名・捺印・送金が行われているのであれば、上記の例外事由には該当しないため、相手の脅しは完全に無効化できます。

不倫相手から「和解取消の裁判」と脅されたときの正しい対処法

実際に不倫相手から「裁判を起こす」と連絡があったときは、焦って感情的に返信したり、相手の要求に従ってお金を再度支払ったりしてはいけません。以下のステップで冷静に対応しましょう。

1. 連絡を極力避け、証拠を保全する

電話で直接話すと、相手のペースに巻き込まれて言質を取られたり、さらなる暴言を吐かれて精神的に追い詰められたりします。そのため、やり取りはできる限りLINEやメール、SMSなどのテキストに残る形で行うことが鉄則です。 相手から送られてきた脅し文句のメッセージや、過去に交わした示談書、振込控えなどは、すべてスクリーンショットや印刷で大切に保管してください。

2. 毅然とした態度で「示談済み」であることを伝える

メッセージなどで返信をする場合は、感情的にならず、淡々と事実を伝えることが重要です。 「私たちはすでに〇年〇月〇日付で正式な和解契約を締結し、合意された示談金全額の支払いも完了しております。示談書内の清算条項に基づき、本件に関する法的紛争はすべて解決済みですので、これ以上の追加請求や法的措置には応じられません」と、冷静かつ毅然とした文面で突っぱねましょう。

3. 弁護士に代理交渉を依頼する

相手が執拗に連絡を続けたり、実際に弁護士名義ではない不当な内容証明郵便を送ってきたり、自宅や職場に嫌がらせに来るような兆候がある場合は、ご自身一人で対応するのは非常に大きな精神的負担となります。

このような場面こそ、不倫・慰謝料問題の実績豊富な法律事務所の弁護士を頼るべきタイミングです。

弁護士が代理人として相手に受任通知(警告書)を送付することで、相手は「プロの法律家が間に入った」と理解し、それまでの威圧的な態度や不当な脅しをピタリとやめることがほとんどです。また、相手からの直接の連絡を法的にシャットアウトすることも可能になります。

まとめ

不倫相手が「示談金を振り込んだ後に和解取消を求める裁判を起こす」と脅してきたとしても、有効に成立した和解契約を覆すことは法的に不可能です。相手の不当な脅しに屈する必要は一切ありません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫慰謝料の示談後におけるこうした理不尽なトラブルや、相手からの執拗な脅し・追加請求に対する防衛サポートを数多く手がけております。

「本当にこの示談書で大丈夫だろうか」「相手からの連絡が怖くて眠れない」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞ公的な相談機関の初回無料相談をご活用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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