一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は海外の不動産を所有している」と言った場合の回収

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「海外に不動産があり国内に財産がない」と主張して慰謝料の支払いを拒んでいます。日本国内から財産を回収する方法はありますか?
A 【海外資産の回収の難しさと国内資産への着眼】海外不動産の差し押さえは現地の法律や裁判手続きが必要となり、膨大な費用と時間がかかるため現実的ではありません。しかし相手の主張を鵜呑みにせず、日本国内にあるメガバンクなどの預貯金口座、勤務先の給与、あるいは自動車などの動産をターゲットにすることが重要です。
【弁護士による法的手続の活用】弁護士を通じて財産開示手続や第三者からの情報取得手続を最大限に活用すれば、日本国内に隠された資産や勤務先を的確に特定し、慰謝料を確実に回収することが可能です。泣き寝入りせず弁護士へご相談ください。

不倫の慰謝料を請求された側、あるいは請求する側において、相手から「自分には海外に不動産がある」「国内には財産がないから支払えない」といった主張がなされるケースがあります。本当に海外に資産があるのか、そして国内からその資産を回収することはできるのか、不安を感じる方も少なくありません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、このような複雑な資産背景を持つ男女トラブルについても多くのご相談が寄せられます。本記事では、海外不動産を主張された場合の法的実態と、確実な慰謝料回収を実現するための実務的なアプローチについて詳しく解説します。

海外の不動産を差し押さえることの難しさ

不倫相手が「海外に不動産を所有している」と主張した場合、その言葉を鵜呑みにして海外の不動産をターゲットに差し押さえを考えるのは、実務上極めて困難です。

海外不動産の差し押さえや競売を行うには、日本国内の裁判所判決や和解調書などをそのまま使うことができません。基本的には、不動産が所在する現地の国の法律に従い、現地裁判所に対して外国判決の承認執行手続きや新たな法的措置を申し立てる必要があります。

これには膨大な費用と時間がかかり、現地の弁護士を雇うための語学力や国際訴訟のコストを考慮すると、慰謝料の回収額を大きく上回る赤字になりかねません。そのため、相手が「海外に不動産がある」と主張したとしても、その言葉に惑わされず、国内に隠された資産を見つけ出すことに注力するのが鉄則となります。

本当に日本国内に財産はないのか?

多くの場合、「海外に不動産がある」と豪語する人物であっても、日本国内で生活基盤を築いているケースがほとんどです。日本国内で給与を得て生活している、あるいは国内の銀行口座をメインで使っている場合、そこには確実に差し押さえ可能な国内資産が存在します。

相手が「日本には資産がない」と主張する主な目的は、以下の通りです。

  • 慰謝料の支払いや減額交渉において心理的な優位に立ちたい
  • 海外という言葉で相手を圧倒し、請求を諦めさせたい
  • 国内の銀行口座や給与を差し押さえられるのを防ぎたい

法律の専門家である弁護士が介入すれば、相手のこうしたブラフや虚偽の主張を見抜き、国内にある隠し財産や給与債権を法的な手段で強制的に差し押さえることが可能です。

日本国内の財産を確実に回収するための実務手順

海外不動産の回収が困難であるならば、ターゲットを日本国内にある確実な資産に切り替えるべきです。弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、以下のようなステップで国内資産からの回収を徹底的にサポートします。

1. 財産開示手続・第三者からの情報取得手続の活用

慰謝料の支払いを命ずる確定判決や和解調書、公正証書などの債務名義がある場合、民事執行法に基づく法的手続を利用することができます。

  • 財産開示手続:裁判所が相手本人を呼び出し、所有している財産について陳述させる手続です。虚偽の陳述には刑事罰も科されるため、隠された国内の銀行口座や勤務先が判明するケースが多くあります。
  • 第三者からの情報取得手続:市区町村や日本国内の金融機関、登記所などに対し、相手の預貯金口座や不動産、給与所得に関する情報を照会する手続です。これにより、相手がどこに口座を持っているかを正確に突き止めることができます。

2. メガバンク口座や給与の仮差し押さえ・差押え

国内にある預貯金口座や勤務先からの給与が判明すれば、直ちに強制執行(差押え)を申し立てます。

  • 給与の差押え:会社員や一定の役員報酬を得ている場合、給与債権の一定割合(原則として4分の1まで。手取りが高額な場合は上限あり)を毎月直接回収し続けることができます。会社に知られることにはなりますが、確実性の高い回収方法です。
  • 預貯金口座の差押え:メガバンクや地方銀行、ネット銀行にある口座を特定し、一括して差し押さえることで、慰謝料の全額または大部分をその場で回収できる可能性があります。

3. 自宅や自動車などの国内動産の調査

もし相手が日本国内に自家用車や価値のある貴金属などの動産を所有している場合、これらを裁判所の執行官を通じて差し押さえ、競売にかけることも視野に入れます。

相手の「海外資産アピール」に屈しないために

不倫の慰謝料問題において、相手が心理的なプレッシャーをかけたり、存在するかどうかも分からない海外の資産を盾にして支払いを逃れようとしたりするケースは後を絶ちません。

しかし、日本国内で生活し、給与を得ている以上、国内の法的手続を適切に踏むことで、回収の道は十分に開かれています。ご自身で相手と交渉し、「海外にあるなら仕方がないのか」と泣き寝入りしてしまう前に、まずは国内資産の特定と強制執行に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、相手の巧妙な資産隠しの手口や言い逃れを見抜き、依頼者様の正当な権利である慰謝料を確実に回収するための総合的なリーガルサービスを提供しております。国内にある確かな財産をターゲットにした効果的な回収戦略について、ぜひ一度法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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