一問一答・よくある質問Q&A

妻へ払った100万円を求償裁判で不倫男から100%取り戻した一般モデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者の不倫相手に支払った慰謝料100万円を求償権の行使で全額(100%)取り返すことは本当に可能ですか?
A 【求償権の全額回収の仕組み】不倫慰謝料は原則として男女双方が連帯して支払う義務(不真正連帯債務)を負いますが、夫婦関係の破綻を不倫相手が主導した場合などにおいては、求償裁判や事前の示談交渉により支払った金額の全額(100%)の返還請求が認められるケースがあります。
【弁護士への相談と示談書の重要性】求償権を放棄させずに不倫相手から確実に回収するためには、示談書の文言調整や裁判での法的な立証が不可欠です。泣き寝入りせず、求償権行使に精通した弁護士へ早期に相談することをおすすめします。

不倫の慰謝料を支払った後に直面する「求償権」という選択肢

配偶者の不倫が発覚し、相手方に対して慰謝料として100万円を支払ったものの、「なぜ自分(または自分の配偶者)が全額を負担しなければならないのか」「不倫をした相手にも責任を取らせたい」と強い不満や疑問を抱く方は少なくありません。

法律上、不倫(不貞行為)によって精神的な苦痛を与えた場合、不倫をした配偶者と、その相手方の2人が共同して損害を賠償する義務を負います。これを法律用語で「不真正連帯債務」と呼びます。

この仕組みにより、被害を受けた側は、どちらか一方に対して請求全額(今回のケースでは100万円)を請求することができ、請求された側は「自分の分しか払わない」と拒むことができません。結果として、配偶者の不倫相手や自分の配偶者が肩代わりして全額を支払うという事態が発生します。

しかし、ここで終わらせては経済的な不公平が生じます。自分が支払った100万円のうち、本来は不倫相手が負担すべき割合分については、後から不倫相手に対して請求することができます。これが求償権(きゅうしょうけん)と呼ばれる権利であり、これを裁判によって実現する手続きが求償裁判です。

なぜ「100%全額回収」が可能なのか?求償権の負担割合の仕組み

求償権を行使する場合、基本的には「2人で折半(50%ずつ)」するのが原則であると誤解されがちです。しかし、実際の裁判実務においては、必ずしも50対50になるとは限りません。

不倫関係に至った経緯や責任の度合い(主導性)によって、負担割合は大きく変動します。例えば、以下のような事情がある場合、不倫相手の負担割合が100%(全額)と認定される可能性が高まります。

  • 不倫相手が執拗に配偶者へアプローチし、関係を強要または主導した
  • 不倫相手が「独身である」と偽って配偶者をだまし、結果的に既婚者と知らずに関係を持った(または巧妙に隠していた)
  • 配偶者が経済的・精神的に従属的な立場にあり、不倫相手が権力や立場を利用して関係を継続させた
  • すでに自身の配偶者とは離婚しており、全ての責任を不倫相手が負うべき状況にある

実際に、弁護士が代理人となり適切な証拠を揃えて求償裁判を提起した事案では、相手方に対して支払った100万円の全額について「不倫相手が単独で負担すべき性質のものである」と主張し、100%の返還を命じる勝訴判決を獲得することに成功しています。

求償裁判を成功させるための3つの重要ステップ

不倫相手から支払った慰謝料を確実に取り戻すためには、感情的な主張ではなく、法的な根拠に基づいた戦略的なアプローチが必要です。以下のステップを確実に踏むことが成功の鍵となります。

1. 当初の示談書や合意書の条文を厳密にチェックする

妻(または夫)が不倫相手と示談を行った際、あるいはご自身が示談金を取り決めた際に交わした「示談書(合意書)」の内容は極めて重要です。 よくある失敗として、示談書の中に「本合意をもって、甲および乙間の債権債務関係は一切存在しないことを確認し、将来いかなる名目による追加請求も行わない(清算条項)」という文言が盛り込まれているケースがあります。この文言が入っていると、後から求償権を行使することが法的に難しくなるリスクがあります。

そのため、示談書を作成する段階、あるいはすでに作成された示談書を確認する段階で、求償権の放棄がなされていないかを弁護士に精査してもらうことが不可欠です。

2. 責任の所在と「主導性」を示す客観的な証拠を集める

求償裁判で相手の負担割合を100%に引き上げるためには、「相手がいかに悪質であったか」「どちらが主導して不倫関係に及んだのか」を客観的な証拠で立証しなければなりません。

  • LINEやメールなどのやり取り(不倫相手からの積極的な誘いが分かるもの)
  • ホテルの利用履歴や、交際期間中の二人の関係性を示す記録
  • 配偶者側の供述調書や陳述書(不倫相手に強要された等の事情を裏付けるもの)

これらの証拠を体系的に整理し、訴状の中で論理的に主張・立証していくことで、裁判官に「このケースは全額を不倫相手が負担すべきである」と納得させることができます。

3. 相手の財産調査とスムーズな強制執行の準備

裁判で勝訴判決(または和解)を獲得しても、相手が素直に支払いに応じるとは限りません。「お金がない」「支払う意思がない」と居直るケースも存在します。 そのため、裁判を起こす前段階、あるいは裁判の進行と並行して、相手の勤務先や銀行口座などの財産情報を調査しておくことが重要です。判決確定後、速やかに給与や預貯金の差し押さえ(強制執行)を行える体制を整えておくことで、確実に回収を完遂することが可能になります。

泣き寝入りしないために弁護士がサポートできること

「すでに100万円を支払ってしまったから、これ以上弁護士費用をかけて取り返すのは面倒だ」「相手とこれ以上関わりたくない」と思われる方も多いでしょう。

しかし、不当な負担を一人で抱え込み、泣き寝入りしてしまうことは精神的にも経済的にも大きな損失です。公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの男女トラブルや不倫慰謝料問題、求償権請求を取り扱ってきた実績豊富な弁護士が、依頼者様の立場に立って徹底的にサポートいたします。

  • 支払った100万円が求償の対象になるかどうかの正確な法的診断
  • 過去の類似判例に基づいた、100%回収を目指すための裁判戦略の策定
  • 相手方との交渉から裁判手続き、強制執行に至るまでの全面的な代理対応

「相手だけが得をして自分だけが損をしている」という不条理を解消し、正当な権利を取り戻すために、まずは一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの平穏な日常を取り戻すための第一歩を、私たちが全力でお手伝いいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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