不貞行為の基本・慰謝料相場

「夫婦間のやり直し(修復)」を目指す場合の不倫相手との示談書の作り方

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 夫婦関係の修復を前提に不倫相手と示談書を作る場合、どのような条項を盛り込み、高額な慰謝料請求と再発防止を確実に両立させればよいですか?
A 【夫婦修復における示談書の法的要点】夫婦関係の再構築を目的とする場合、慰謝料の回収(相場100万〜300万円)だけでなく、不倫相手との完全な関係断絶が最優先となります。そのため、示談書には「電話・SNS等を含めた一切の接触禁止」「違反した際のペナルティ(違約金条項)」「周囲に言いふらすことを防ぐ守秘義務」を確実に盛り込む必要があります。また、将来の請求権を誤って放棄しないための慎重な清算条項の設定が不可欠です。
【弁護士に依頼するメリット】口頭の約束や素人作成の示談書では法的拘束力が弱く、万が一再接触された際に泣き寝入りになるリスクがあります。弁護士が代理人として交渉・書面作成を行うことで、不倫相手にプレッシャーを与えて実効性の高い接触禁止を約束させるとともに、法的に有効かつ将来の不安を残さない完璧な示談書をスピーディーに成立させることができます。

パートナーの不倫が発覚したとき、離婚ではなく「夫婦関係をやり直す(修復する)」という選択をされる方も多くいらっしゃいます。その場合、不倫相手に対してどのようにケジメをつけさせ、再び平穏な日常を取り戻すかが重要な課題となります。

多くの人が「慰謝料を払ってもらえばそれで終わり」と考えがちですが、夫婦の修復を最優先する場合、単に金銭を受け取るだけでは不十分です。不倫相手との関係を完全に断ち切らせ、将来の再発を防ぐための強い拘束力を持った示談書を交わすことが、心の平穏を取り戻すための最大のカギとなります。

本記事では、夫婦関係の修復を目指す方が不倫相手と示談書を交わす際に、絶対に外してはならない重要なポイントと実務上の注意点を、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

夫婦修復の示談書で最も重視すべき「接触禁止」と「違約金」

離婚を前提とした不倫の示談であれば、高額な慰謝料の金額と一括または分割での支払い方法がメインの関心事になります。しかし、夫婦修復が目的である場合、慰謝料の額面以上に重要になるのが「二度と接触させないための約束」です。

口頭での「もう二度と連絡を取りません」「会いません」という約束は、時間の経過とともに破られる危険性極めて高いといえます。そのため、示談書という法的効力を持つ書面の中で、以下の事項を厳格に定めておく必要があります。

  • 一切の接触禁止条項:電話、メール、LINEなどの通信手段はもちろん、SNSでの連絡、直接会うこと、職場や自宅周辺への接近を一切禁止する。
  • 違反時の違約金(ペナルティ)条項:もし接触禁止条項に違反した場合、違反1回につき「〇〇万円」といった具体的な違約金を支払う旨をあらかじめ定めておく。
  • 接触手段の遮断:現在使用している連絡先をすべて削除させ、新たな連絡先での再連絡を禁止する。

特に違約金の設定は、不倫相手に対して心理的なプレッシャーを与え、「また連絡したら多額のお金を払う羽目になる」という強い抑止力として機能します。金額の相場は事案によりますが、一般的には1回につき10万円から50万円程度で設定されることが多いです。

将来のトラブルを防ぐ「清算条項」と「守秘義務」の落とし穴

示談書を作成する際、法律上の専門用語である「清算条項(精算条項)」の扱いには十分な注意が必要です。

一般的な示談書には「甲(被害者)および乙(不倫相手)の間には、本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを確認する」といった文言(清算条項)が必ずと言っていいほど入れられます。これは、この示談をもって「お互いに金銭的なトラブルや請求はこれ以上一切しない」と解決を固定するためのものです。

しかし、夫婦修復を目指す場合、この清算条項を安易に受け入れてしまうと思わぬリスクを抱えることがあります。

  • 将来の追加請求の制限:もし示談後に、不倫相手が約束を破って再びパートナーと連絡を取り続け、それが原因で精神的苦痛が再燃したとしても、原則として追加の慰謝料請求ができなくなる可能性がある。
  • 離婚に至った場合の再請求:現在は修復を目指していても、将来的に不倫が原因でやはり離婚せざるを得なくなった場合、今回の示談書の内容によっては、離婚に伴う追加の慰謝料を請求できなくなるリスクがある。

そのため、夫婦修復を目的とする示談書では、今回の不貞行為に対する慰謝料の清算と、将来的に新たな不貞や接触があった場合のペナルティを切り分けて考えるか、あるいは「本合意は今回の過去の不貞行為に関するものであり、将来の接触禁止義務違反に対する違約金請求権を妨げない」といった例外規定を慎重に盛り込む必要があります。

また、不倫の事実や示談の内容を第三者に言いふらされないための「守秘義務条項」や、これに違反した場合の損害賠償義務も必ず明記しておきましょう。

自分で示談書を作るリスクと、弁護士に依頼するメリット

インターネット上で公開されている「示談書のひな形」をそのままコピーして使用し、当事者間だけでサインを交わして済ませてしまうケースが見受けられますが、これは非常に危険です。

法的な知識がないまま作成された示談書には、以下のような重大な欠陥が生じやすくなります。

  • 文言の不備による無効化:権利義務の記載が曖昧で、裁判になった際に「法的な拘束力がない」と判断されてしまう。
  • 強迫を主張されるリスク:当事者間で直接交渉した際、不倫相手から「脅されて無理やり書かされた」と後から主張され、合意自体を覆されるおそれがある。
  • 相手の連絡先や資産の調査不足:確実に慰謝料を回収し、ペナルティを科すための相手の正確な身元情報(住所・勤務先など)が欠落している。

公的な相談窓口や弁護士会等では、夫婦関係の再構築を心から願うご相談者様に対し、単なる金銭回収の代行にとどまらず、「二度と相手を近づかせないための鉄壁の示談書作成」をトータルでサポートしております。

弁護士が代理人として不倫相手と交渉・書面作成を行うことで、ご相談者様自身が不倫相手と直接連絡を取る精神的な苦痛から解放されるだけでなく、法的に極めて有効かつ厳格な内容の合意書を締結することが可能になります。

まとめ:夫婦の未来を守るために、確実な一歩を

不倫という大きな裏切りを受けた後に「夫婦関係をやり直す」と決断することは、並大抵の覚悟ではできることではありません。だからこそ、その大切な決断とこれからの平穏な日常を、不倫相手の身勝手な行動によって再び脅かされてはなりません。

曖昧な口約束や不十分な書面ではなく、接触禁止や違反時違約金をしっかりと網羅した法的効力のある示談書を作成することが、ご自身の心を守り、夫婦の絆を再構築するための確かな盾となります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様の未来の生活を見据えた親身な法的アドバイスと、実効性のある示談書作成・交渉の代行を行っております。一人で悩むことなく、どうぞ安心して私たちにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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