不貞行為の基本・慰謝料相場

既婚男性が「妻から精神的虐待(DV)を受けていた」という言い訳の排除

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫を追及した夫が「妻から精神的虐待・モラハラを受けていた」と言い訳しています。慰謝料は減額されてしまうのでしょうか?
A 【結論と法的判断】夫が「妻から精神的虐待を受けていた」と主張しても、それが不貞行為の免責や慰謝料の大幅な減額理由として認められることは基本的にありません。夫婦関係に亀裂があったとしても、別居や離婚調停などの法的な解決手段をとらずに不倫に走った場合、その法的責任は厳しく問われます。慰謝料相場は一般的に100万〜300万円となりますが、単なる家庭内の言い訳によってこの責任が不当に免除されることはありません。
【妻側が取るべき対策と弁護士相談のメリット】夫の身勝手な自己保身や責任転嫁に惑わされないためにも、客観的な不貞の証拠(LINEのやり取り、写真、ホテル・自宅の出入りを示す記録など)を確実に収集することが重要です。弁護士を通じて適切に請求を行うことで、相手の言い訳を排除し、正当な慰謝料の獲得や示談成立をスムーズに進めることが可能です。

不倫・浮気の事実を突きつけた際、加害者である既婚男性から意外な言葉を聞かされることがあります。その代表例が「妻から日常的に精神的虐待(モラハラやDV)を受けており、家庭に居場所がなかった」という言い訳です。

配偶者としての義務を果たしていなかったかのような主張をされると、請求する側としては戸惑いや不快感を覚えるでしょう。また、本当に家庭内での問題があった場合、慰謝料の請求にどのような影響があるのか不安になる方も少なくありません。

結論から申し上げますと、こうした夫側の「DV・精神的虐待」を理由にした言い訳は、法律上ほとんど意味を持ちません。本記事では、裁判例の動向を踏まえながら、言い訳が排除される理由や、実際の慰謝料請求における実務的なポイントを詳しく解説します。

不倫男性が「精神的虐待」を主張する心理と目的

不倫の発覚や慰謝料請求を突きつけられた際、多くの男性は自己保身に走ります。その中で「妻から精神的虐待を受けていた」と主張するのには、主に以下のような心理や狙いが隠されています。

  • 自身の不貞行為の悪質さを薄め、「自分も被害者である」と印象付けたい
  • 夫婦関係がすでに破綻していたと主張し、慰謝料の減額や支払い義務の免除を勝ち取りたい
  • 配偶者に対する世間の目をそらし、責任を家庭環境のせいにして逃避したい

しかし、法律や裁判所は、個人の勝手な被害者意識や言い訳に対して寛容ではありません。客観的な証拠に基づき、厳正な判断を下します。

なぜ「DV・精神的虐待」は不倫の正当化にならないのか

裁判において、不倫をした側が「相手(妻)に問題があったから浮気走った」と主張することは珍しくありません。しかし、裁判所がこれを不倫の正当化や免責事由として認めることは極めて稀です。その主な理由は以下の通りです。

1. 不貞行為と夫婦間の精神的虐待は「別問題」である

仮に妻側から何らかのきつい言葉があったり、夫婦間のコミュニケーションがうまくいっていなかったりしたとしても、それは「夫婦間の問題」に過ぎません。法律上、配偶者以外の異性と性的関係を持つこと(不貞行為)を許可する理由にはなりません。不満があるのであれば、まずは話し合いや別居、離婚調停などの法的な解決手段を選ぶべきであり、不倫をすることは全く別の違法行為(不法行為)として扱われます。

2. 「夫婦関係の破綻」のハードルは非常に高い

不倫による慰謝料請求を退けるための最も強力なカードに「不貞行為の時点ですでに夫婦関係が破綻していた」という主張があります。夫側は「精神的虐待によって夫婦関係が破綻していた」と結びつけようとしますが、裁判所が「夫婦関係が破綻している」と認める基準は非常に厳格です。 単なる性格の不一致や口論、一時的な冷え切り状態では破綻とは認められず、長期間の別居や離婚に向けた具体的な協議が進んでいるといった客観的な事実が必要です。日常的な生活を共にとりながら「精神的虐待があった」と主張するだけでは、夫婦関係の破綻は認められません。

裁判例に見る「家庭内の問題」と慰謝料の判断

実際の裁判例でも、夫側の家庭内ストレスや妻からのモラハラ等の主張がどのように扱われているかを見てみましょう。

多くの判例において、たとえ妻側に多少のきつい言動や、家事・育児を巡る不満があったとしても、夫側の不貞行為の違法性が阻却されることはないとされています。裁判所が考慮するのは、あくまで「その夫婦関係が法的に修復不可能なほど破綻していたかどうか」という点のみです。

仮に、妻側に精神的ストレスを与えるような言動があったことが事実として証明されたとしても、それが夫の不倫に対する慰謝料請求権を完全に消滅させることはなく、せいぜい慰謝料額全体の数%〜十数%程度の微小な減額要素として考慮されるにとどまるケースがほとんどです。全面的に夫の言い訳が認められることはまずありません。

妻側が「精神的虐待の言い訳」を完全に封じるためのポイント

不倫の相手方(夫、または交際相手の女性)から「妻にDV・虐待を受けていた」という反論や言い訳が出された場合、毅然とした態度でその主張を論破する必要があります。以下のポイントを押さえて対応しましょう。

  • 感情的にならず、客観的な事実を証明する: 相手の言い訳に対して怒りをぶつけるのではなく、婚姻生活が継続していた客観的な事実(同居していたこと、一緒に外出していたこと、家計を共にしていたことなど)を証明します。
  • 「夫婦関係が破綻していなかった」ことを示す証拠を集める: 直近の家族の会話履歴、旅行の記録、日常的な連絡ツール(LINEやメール)のやり取りなどを保存しておき、夫婦関係が破綻していなかったことを示します。
  • 弁護士を代理人として交渉・訴訟を行う: 相手が言い訳や逆ギレを繰り返す場合、個人間で話し合うと感情がぶつかり泥沼化します。弁護士を立てることで、相手の法的な根拠のない言い訳を論理的に封じ、スムーズな解決へと導くことができます。

まとめ:不毛な言い訳に惑わされず、正当な権利行使を

既婚男性が不倫を追及された際に口にする「妻からの精神的虐待」という言い訳は、責任転嫁のための常套句にすぎません。裁判所もこのような主張を安易に認めることはなく、不貞行為に対する責任は厳しく追及されます。

もし、あなたが不倫の被害に遭い、相手から理不尽な言い訳をされてお悩みであれば、一人で抱え込まずに離婚・男女問題に強い弁護士にご相談ください。的確な証拠の選定と法的アプローチにより、相手の言い訳を排除し、適正な慰謝料を獲得するためのサポートを受けることができます。当事務所では初回相談も受け付けておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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