不貞行為の基本・慰謝料相場

「別居中」に発生した不倫:婚姻関係破綻後の不貞と認められるかの境界線

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 別居中に出会った配偶者と第三者の関係は不倫になりますか?慰謝料請求ができる境界線を教えてください。
A 【慰謝料請求の境界線】別居中の不倫で慰謝料が認められるかは、不貞行為の時点で「婚姻関係がすでに破綻していたか」が重要な境界線となります。単身赴任や一時的な冷却期間などの別居であれば婚姻関係の破綻とは認められず、100万円から300万円程度の慰謝料請求が可能です。一方で、離婚協議が本格化し戸籍上の夫婦としての実体が完全に失われていた場合は、不法行為にあたらないと判断され請求が退けられる可能性があります。
【弁護士による法的判断と対応】婚姻関係が破綻していたかどうかの判断は客観的な事実に基づき慎重に行う必要があります。別居の経緯や期間、生活費の送金の有無、離婚に向けた話し合いの進捗状況などを総合的に考慮して判断されるため、自己判断せず不倫問題に精通した弁護士へ早期に相談し、適切な証拠収集や示談交渉を進めることが極めて重要です。

夫婦間にトラブルが生じ、お互いに家を出て「別居」状態になるケースは少なくありません。その別居期間中に配偶者が他の異性と親密な関係になった場合、「これは不倫にあたるのだろうか」「慰謝料を請求できるのだろうか」と悩まれる方が多くいらっしゃいます。

法律上、不倫(不貞行為)に対する慰謝料請求が認められるためには、原則として「平穏な婚姻生活を送る権利」が侵害されている必要があります。つまり、すでに夫婦関係が壊れてしまっている状態(婚姻関係の破綻)であれば、新たな異性との交際があっても法律上の不法行為とはみなされず、慰謝料請求が認められないケースがあるのです。

この記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、別居中の不倫における「婚姻関係破綻」の境界線と、慰謝料請求の可否について分かりやすく解説します。

別居中の不倫で慰謝料が請求できる基本原則

不倫の慰謝料請求が認められるための大前提として、不貞行為が行われた時点で「夫婦の婚姻関係が破綻していなかったこと」が挙げられます。

もし、不貞行為が行われた時点ですでに夫婦関係が修復不可能なほどに冷え切っており、実質的に離婚に向かって歩みを進めていた場合(婚姻関係の破綻)、法律はその関係を保護する必要はないと判断します。そのため、形式上はまだ戸籍上婚姻していても、慰謝料の支払いを命じられることはありません。

一方で、単に意見の食い違いで一時的に距離を置いているだけの別居や、仕事の都合による単身赴任などの場合は、夫婦関係が破綻しているとは評価されません。この期間に行われた不倫は、法律上も明確な不法行為となり、配偶者および浮気相手の双方に対して慰謝料を請求することが可能です。

「未破綻の別居」と「破綻した別居」を分ける具体的要素

裁判所が「別居中の婚姻関係が破綻していたかどうか」を判断する際には、一つの要素だけでなく、総合的な事情を考慮して厳格に判定します。主に以下のようなポイントが判断基準となります。

  • 別居に至った経緯(DV、モラハラ、性格の不一致、単なる自由意志の家出など)
  • 別居期間の長さ
  • 別居中の生活費(婚姻費用)の分担状況や経済的支援の有無
  • 夫婦間の連絡頻度や、子供を介した交流の実態
  • 離婚に向けた具体的な話し合い(調停や裁判など)の進行状況
  • お互いに修復の意思があったかどうかの客観的状況

これらの事情を総合的に見て、客観的に「もはや夫婦としての実体が失われており、修復の見込みがない」と認められるかどうかが、すべての境界線となります。

単身赴任や一時的な冷却期間(未破綻とみなされやすいケース)

仕事の転勤による単身赴任や、夫婦喧嘩のあとに頭を冷やすための一時的な実家への帰省などは、法律上は「未破綻の別居」とみなされます。

この状態のときに配偶者が他の異性と肉体関係を持った場合、婚姻関係は継続しているとみなされるため、慰謝料請求が認められる可能性が非常に高いと言えます。たとえ「別居していて会話もなかった」という主張が配偶者側からなされたとしても、客観的な婚姻生活の継続性が否定されない限り、不法行為責任を免れることは困難です。

離婚協議が本格化していた別居(破綻とみなされやすいケース)

一方で、すでに弁護士を代理人に立てて離婚調停や裁判が係属している場合や、長期間にわたって別居が続き、婚姻費用も支払われず、お互いに離婚の合意に向けて条件のすり合わせを行っていたようなケースでは、「婚姻関係の破綻」が認められやすくなります。

この状態で発生した異性との交際は、すでに法的保護の対象外である夫婦関係の期間内に行われたものと評価されるため、慰謝料を請求しても裁判で棄却されるリスクが高くなります。

別居中の不倫でよくある誤解とトラブル

別居中の不倫問題では、当事者間の認識のズレから大きなトラブルに発展することが少なくありません。ここでは、よくある誤解について解説します。

  • 「別居したんだから離婚も同然」という思い込み:婚姻届を出している以上、法律上の夫婦であることに変わりはありません。勝手な判断で「別居=自由恋愛OK」と捉えるのは大変危険です。
  • 「生活費を入れていないから破綻しているはず」という主張:婚姻費用を支払っていなかったとしても、それだけで直ちに婚姻関係が破綻していたとは認められないケースがあります。むしろ、正当な理由なく生活費を放棄していたことが離婚原因(有責配偶者からの請求制限など)に影響することもあります。
  • 「相手が独身だと言っていた」という言い訳:浮気相手が「別居していてもうすぐ離婚するから実質独身だ」と言われて関係を持った場合でも、客観的な破綻事実が認められなければ、浮気相手も慰謝料の支払義務を負うことがあります。

別居中の不倫で慰謝料を請求したい、または請求された場合の対処法

別居中の不倫問題は、破綻の有無という法律的・事実的な評価が非常に複雑に絡み合うため、一般の方だけで適正な判断を下すことは困難です。

被害者側として慰謝料を請求したい場合は、別居に至った経緯や、別居期間中の夫婦のやり取り、生活費の状況などの証拠を揃え、「別居中であっても婚姻関係は破綻していなかったこと」を立証していく必要があります。

反対に、ご自身が別居中に新しいパートナーと関係を持ち、配偶者から高額な慰謝料を請求されているような場合は、「すでにその時点で夫婦関係が完全に破綻していたこと」を主張・立証できれば、慰謝料の減額や支払い義務なしという結果に持ち込める可能性があります。離婚協議書、LINEやメールのやり取り、別居期間中の連絡記録などが有力な証拠となります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、別居中の不倫・慰謝料問題における豊富な解決実績を有しております。個別の事案ごとに婚姻関係破綻の境界線を精査し、依頼者様にとって最も有利な解決に向けて全力でサポートいたします。お一人で悩まずに、まずは法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご活用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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