不貞行為の基本・慰謝料相場

不倫の示談成立後に「隠されていた過去の不倫発覚」での再請求可否

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 一度不倫の示談書を交わして解決した後に、隠されていた過去の別の不倫が新たに発覚した場合、追加で慰謝料の再請求はできますか?
A 【結論と法的効力】先に取り交わした示談書に全ての債権を放棄する清算条項が含まれていたとしても、その示談で対象としていた不倫とは完全に別個の、隠されていた過去の不倫が新たに判明した場合には、追加での慰謝料請求ができる可能性が高いです。
【注意点と弁護士相談の重要性】ただし、示談書の具体的な条文の記載内容や当時の交渉経緯によっては法的な解釈が分かれるため、自己判断せず弁護士に示談書の文面を精査してもらい、速やかに再請求や増額交渉のサポートを受けることを強くおすすめします。

不倫・浮気のトラブルにおいて、配偶者や浮気相手と話し合いの末に示談書を交わし、「これでようやく精神的な平穏が戻る」と安心した矢先、スマートフォンに残された古いやり取りや新たな証拠から、「実は過去にも別の時期、あるいは別の人と不倫関係にあった」という事実が発覚するケースがあります。

一度「解決した」はずの示談の後でこのような事実を知ると、被害を受けた側としては「騙された」「あの時分かっていればもっと高額な慰謝料を請求していたのに」と、強い怒りと後悔の念がわき上がることでしょう。

では、すでに一度成立している示談のあとに、隠されていた過去の不倫が発覚した場合、追加で慰謝料を再請求することは法的に認められるのでしょうか。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、示談書の「清算条項」の効力や実務上の判断基準を分かりやすく解説します。


1. 示談成立後に隠された不倫が発覚した場合の基本原則

不倫トラブルの解決にあたっては、当事者間で話し合いを行い、その合意内容を「示談書(合意書)」や「公正証書」という形で書面に残すのが一般的です。

この示談書には、通常「清算条項(精算条項)」と呼ばれる重要な条項が盛り込まれます。「甲および乙の間には、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを確認する」といった文言がこれに該当します。

この清算条項が存在するため、原則として「一度解決した問題について、後から金額が少なかったからといって追加で請求することはできない」というのが法的な大原則です。しかし、この原則は「お互いがすべての事実を把握した上で解決したこと」を前提として成り立っています。

「認識していなかった不倫」は清算の対象外となる理由

示談書を交わした時点で、被害者側がその存在すら知らなかった「隠された過去の不倫」についてまで、法的な権利を放棄したとみなすのは公平性を欠きます。

最高裁判所の判例や一般的な法的解釈においても、示談の対象に含まれていたのは「あくまでその時点で当事者が認識し、合意の対象として話し合った不貞行為」に限られると解釈されるのが通常です。したがって、相手が意図的に隠蔽していた別個の不貞行為が後から判明した場合、その部分については未解決であるとして、新たな慰謝料請求権を行使する余地が残されています。


2. 再請求ができるかどう分かれる「2つのポイント」

示談成立後に発覚した過去の不倫について、実際に再請求が認められるかどうかは、主に以下の2つのポイントによって判断されます。

  • ポイント1:示談書における「清算条項」の具体的な文言
  • ポイント2:発覚した不倫が「既存の不倫の延長」か「全く別個の不倫」か

示談書の文言による違い

多くの示談書には汎用的な清算条項が記載されていますが、その書き方によって解釈に幅が生じます。「本件不貞行為に関する一切の請求権を放棄する」と限定的に書かれている場合は、別の不倫に対する請求が阻まれる可能性は低くなります。一方で、「今後一切のいかなる請求もしない(将来判明した事項を含む)」といった非常に広範な文言が使われている場合は、相手側から「請求権はすでに放棄されている」と激しく争われる原因になります。

「別個の不倫」と認められるかどうかの重要性

ここが実務上最も重要な判断基準となります。例えば、同じ浮気相手と「期間が数ヶ月延びていた」という程度の発覚であれば、それは「一連の継続した不貞行為」の一部とみなされ、最初の示談の範囲内に含まれてしまう可能性が高くなります。

これに対し、以下のようなケースは「完全に別個の不貞行為」と評価されやすくなります。

  • 浮気相手が、すでに示談した相手とは全く別の人物であった場合
  • 一度関係が完全に切れた後に、別の時期に再び始まった不倫である場合
  • 過去に発覚して謝罪を受けたものとは全く異なる手口や時期に行われていたことが判明した場合

3. 隠されていた不倫が発覚した際に被害者が取るべき行動

「騙された」という怒りから、すぐに相手に連絡して詰め寄ってしまう方が少なくありませんが、感情的なアプローチはかえって解決を難しくする原因になります。冷静に以下の手順を踏むことが重要です。

  1. 新たな不倫の「動かぬ証拠」を確実に確保する
    相手がしらを切ったり、「そんな昔のことは終わったことだ」とごまかしたりするのを防ぐため、新しい不倫の事実を示す客観的な証拠(メッセージの履歴、写真、クレジットカードの明細など)を手元に確保します。
  2. 過去の示談書を弁護士に見せて精査してもらう
    手元にある示談書のコピーを用意し、どのような条文(特に清算条項や対象期間)が記載されているかを確認します。素人判断で「もう請求できない」と諦めてしまう前に、専門家の目でチェックを受けることが不可欠です。
  3. 内容証明郵便等で新たな請求の意思表示を行う
    証拠と法的根拠が整ったら、隠蔽されていた事実に基づき、追加の慰謝料請求を行う旨を書面(内容証明郵便など)で通知します。

4. 相手側が「示談済み」を盾に支払いを拒否してきた場合の対策

追加の請求を起こした際、相手側やその弁護士は高確率で次のように反論してきます。

「すでに示談書を交わして解決金も支払ったはずだ。これ以上の請求は二重取りであり、示談書の条項違反だ」

このような相手側の主張に対して有効に反論するためには、「当時の示談交渉において、当該の不倫事実は一切知らされておらず、相手が故意に隠蔽(秘匿)していたこと」を立証する必要があります。

もし、当時の交渉のやり取りの中で、被害者側が「他に女性(男性)はいないのか」と確認したのに対し、相手が「いない」と嘘をついていた記録(LINEの画面やメール、録音データなど)が残っていれば、錯誤(勘違い)や信義則違反を理由に、過去の示談の効力を一部制限したり、新たな請求の正当性を主張したりすることが非常に有利になります。


5. まとめ:泣き寝入りせず弁護士へご相談を

一度交わした示談書の効力は非常に強力ですが、相手の隠蔽によって発覚しなかった別の不倫まで、すべて免罪されるわけではありません。

「以前に示談したからもう無理だろう」と諦めてしまう前に、まずは当時の示談書と、今回新しく発覚した事実を法律の専門家に相談してみませんか。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・慰謝料問題に関する数多くの交渉・訴訟実績がございます。示談書の解釈や追加請求の可否について、あなたの状況に合わせた最適な法的アドバイスを提供いたします。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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