不貞行為の基本・慰謝料相場

「内縁関係(事実婚)」のパートナーが不倫された場合の慰謝料請求

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 入籍していない事実婚(内縁関係)のパートナーに浮気された場合でも、法律上の夫婦と同じように慰謝料を請求することはできますか?
A 【事実婚の慰謝料請求と法的要件】内縁関係(事実婚)であっても、婚姻の意思を持って客観的な夫婦共同生活の実態(住民票の同一化や家計の共有、周囲の認知など)が認められる場合は、法律婚と同様に貞操義務が発生するため、パートナーおよび不倫相手に対して100万〜300万円程度の慰謝料請求が可能です。ただし、単なる同棲とは法的に区別されるため、婚姻生活の実態を示す客観的な証拠が不可欠となります。
【弁護士に依頼するメリットと請求の手順】事実婚の不貞トラブルでは、相手方から「単なる同棲であり内縁関係ではない」と主張されて減額や拒絶をされるリスクが高いため、法的根拠に基づいた証拠収集と書面作成が必要です。弁護士が代理人として交渉や示談書作成を行うことで、事実婚の法的保護を認めさせ、適正な慰謝料の早期回収を実現することが可能になります。

近年、ライフスタイルの多様化に伴い、あえて入籍という形をとらずに「事実婚(内縁関係)」として生活を共にするカップルが増えています。しかし、こうした関係にある中でパートナーが他の異性と関係を持ってしまった場合、「私たちは法律上の夫婦ではないから、慰謝料を請求できないのではないか」と不安に思われる方が少なくありません。

結論から申し上げますと、法律上の婚姻届を出していない内縁関係であっても、一定の要件を満たしていれば法律上の夫婦と同等に保護され、不倫(不貞行為)に対する慰謝料を請求することができます

本記事では、内縁関係における不倫の慰謝料請求について、法的な認められ方や必要な要件、証拠の集め方、そして請求を進める上での注意点を弁護士の視点から詳しく解説します。

1. 内縁関係(事実婚)とは何か?法律上の保護の範囲

法律婚(入籍している夫婦)と事実婚(内縁関係)の最大の違いは、役所に婚姻届を提出しているかどうかです。しかし、実態として夫婦としての生活を送っている場合、法律はこれを「内縁関係」として保護の対象としています。

法律上の保護が受けられる理由

日本の民法および裁判例では、婚姻の意思を持って夫婦共同生活を送っているものの、何らかの理由で婚姻届を提出していない関係を「内縁」と呼びます。内縁関係は、法律婚に準ずる関係として保護されており、夫婦の義務である「同居・協力・扶助義務」や「貞操義務」が発生します。

したがって、内縁関係にあるパートナーが他の異性と肉体関係を持つこと(不貞行為)は、内縁関係における貞操義務に違反する行為であり、精神的苦痛を受けたとして損害賠償(慰謝料)を請求する正当な理由となります。


2. 慰謝料請求が認められるための「内縁関係」の要件

単に「長く一緒に暮らしている恋人同士(同棲カップル)」というだけでは、残念ながら法律上の内縁関係とは認められず、不倫に対する慰謝料請求は難しくなります。裁判で内縁関係が認められ、慰謝料請求が通るためには、以下の客観的な要件を満たしている必要があります。

  • 婚姻の意思があること:将来的に法律上の夫婦になることを共通の認識として持っていたこと。
  • 共同生活の実態があること:生活の本拠(住所)が同じであり、実質的な夫婦としての共同生活を送っていること。
  • 社会的な対外性:周囲(親族、友人、職場など)から夫婦として認知されていること。

具体的にどのような状況証拠が必要か?

内縁関係を証明するためには、単に「一緒に住んでいた」という主観的な主張だけでは不十分です。以下のような客観的な事実や資料が重要な判断材料となります。

  • 住民票上の続柄が「未届の妻」または「未届の夫」になっている
  • 結婚式や披露宴、あるいはそれに準ずるパーティーを行っている
  • お互いの親族公認の付き合いであり、互いの実家を行き来している
  • 家賃、光熱費、生活費などの家計を共同で管理している
  • 生命保険の受取人にパートナーを指定している
  • 職場から家族手当や配偶者手当が支給されている

これら複数の要素が揃っているほど、裁判所や相手方に対しても「強固な内縁関係があった」と認められやすくなります。


3. 内縁関係における不倫慰謝料の相場と請求先

法律婚の夫婦間における不倫慰謝料の相場と、内縁関係における相場に大きな違いはありません。ケースによって変動しますが、一般的には以下のような金額帯が目安となります。

  • 離婚(内縁破棄)に至らない場合:数十万円〜100万円程度
  • 不倫が原因で内縁関係が破綻し、解消(別居など)に至った場合:100万円〜300万円程度

※事案の悪質性(期間、妊娠の有無、相手方の態度など)によって金額は増減します。

誰に対して請求できるのか?

法律婚の場合と同様に、内縁関係においても以下の2つの選択肢、あるいは両方に対して慰謝料を請求することができます。

  • 不倫をしたパートナー自身:貞操義務違反および内縁関係破棄の責任を問う。
  • 不倫相手(浮気相手):内縁関係を害したことによる共同不法行為責任を問う。

実務上は、パートナーとは関係を修復して一緒に生活を続けたいと望む場合、不倫相手の女性(または男性)のみをターゲットにして慰謝料を請求するケースが多く見られます。


4. 請求を成功させるために不可欠な「証拠の集め方」

不倫の慰謝料請求において最も重要なのは、客観的な「証拠」です。これは法律婚であっても内縁関係であっても変わりません。証拠がない状態で請求をしても、相手にしらばっくれたり、「単なる友達だ」と逃げられたりする可能性が高くなります。

有効となる主な証拠

  • 肉体関係を推認・証明できるもの:ホテルに出入りする写真や動画、ラブホテルの領収書、クレジットカードの明細、性的な関係を匂わせるメッセージアプリ(LINEなど)のやり取り。
  • 内縁関係を証明するもの:前述した住民票、共同名義の契約書、写真、親族・友人からの陳述書など。

特に注意したいのは、「不倫相手に連絡をする前に証拠を確実に確保しておくこと」です。感情的になって先に相手を問い詰めてしまうと、相手が証拠を隠滅したり、口裏を合わせたりしてしまうリスクがあります。準備が整うまでは冷静に行動することが鉄則です。


5. 内縁関係の不倫トラブルを弁護士に相談するメリット

内縁関係の不倫問題は、通常の法律婚の離婚・慰謝料問題に比べて、「そもそも法的な内縁関係が成立していたと言えるのか」という立証のハードルが一段高いという特徴があります。

自分一人で相手や相手の弁護士と交渉しようとすると、以下のような壁にぶつかることが少なくありません。

  • 相手から「事実婚なんて認めない」「ただの同棲だ」と主張され、丸め込まれてしまう
  • 適切な慰謝料の相場が分からず、低額な示談金で納得させられてしまう
  • 直接交渉によって精神的なストレスがさらに大きくなる

公的な相談窓口や弁護士会等では、これまで数多くの男女トラブルや内縁関係にまつわる法的紛争を解決へと導いてまいりました。法律婚と同等の権利を守るため、どのような証拠を集めるべきか、相手方に対してどのように法的アプローチを行うべきかを的確にアドバイスいたします。

「私たちの関係は事実婚として認められるのだろうか」「パートナーの裏切りに対してしっかりけじめをつけさせたい」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに、まずは当事務所の初回法律相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すための第一歩を、私たちが全力でサポートいたします。

📂 「不貞行為の基本・慰謝料相場」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP