慰謝料請求・増額交渉(被害者側)

不倫相手が「減額交渉(お金がない等)」してきた時の弁護士の突っぱね方

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「お金がない」と減額交渉や分割払いを求められた場合、弁護士はどのように突っぱねて回収するのですか?
A 【法的根拠と財産調査による突っぱね】弁護士は相手の「お金がない」という言葉を鵜呑みにせず、給与や預貯金口座の差押え、財産開示手続の活用を匂わせることで、法的手段に基づく現実的なプレッシャーをかけます。実際には一文無しであるケースは稀であり、交渉の駆け引きや甘えを断固として排除します。
【弁護士介入による確実な回収】安易な減額や分割交渉に応じると正当な権利を手放すことになります。弁護士が代理人として法的責任と裁判リスクを冷静に突きつけることで、相手に支払い能力の工面(親族からの借入やカードローン等)を促し、慰謝料相場に基づいた適正額の回収を実現します。

不倫の慰謝料を請求した際、最も多く直面するのが相手からの「お金がないので減額してほしい」「分割払いにしてほしい」という言い分です。

配偶者の裏切りによって深く傷ついた被害者側にとって、相手からのこのような泣きつきや減額交渉は、さらにストレスを増大させる要因となります。しかし、ここで相手の言葉に同情して安易に減額に応じてしまうと、本来受け取れるはずの正当な権利を手放すことになってしまいます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、日々多くの不倫慰謝料請求に関するご相談が寄せられます。本記事では、不倫相手から「お金がない」と減額交渉を持ちかけられた際、弁護士がどのようにこれを突っぱね、正当な慰謝料を回収しているのか、その実務的なノウハウを詳しく解説します。

不倫相手の「お金がない」という言い分の裏側

慰謝料を請求された不倫相手の多くは、最初は支払いを逃れようと必死になります。「仕事を失うかもしれない」「配偶者や家族に知られたくない」というパニック状態から、まずは「払えない」という口実を作ろうとするのが典型的なパターンです。

実際に本当に一文無しであるケースは極めて稀であり、多くの場合は以下のような心理や狙いが隠されています。

  • 少しでも支払額を減らしたいという交渉の駆け引き
  • 一括で払うのを避けて分割や少額での解決を図りたい
  • 弁護士を立てていない素人相手なら、脅せば折れるだろうという甘え
  • クレジットカードの分割払いや親族からの借用など、工面する方法を模索していない状態

このような相手の言葉を真に受けて「仕方がない」と譲歩してしまうと、相手の思う壺になってしまいます。

弁護士が実践する減額交渉の徹底的な突っぱね方

弁護士が代理人として交渉に介入する場合、相手の「お金がない」という主張に対して感情的に言い返すことはありません。客観的な事実と厳格な法律上のリスクを突きつけることで、相手に「減額は認められない」と諦めさせます。

1. 支払能力の有無の厳密な確認

本当に資力がないのかどうかを見極めるため、弁護士は相手の職業、勤務年数、およその収入などを推測・確認します。正社員として安定した収入がある場合や、預貯金・マイカーなどの資産を保有していることが判明した場合、「お金がない」という言い分は法的な理由になり得ません。

「収入証明や預金残高の開示がない限り、減額には一切応じられない」と冷徹に突っぱねることで、相手に嘘やごまかしが通じないことを認識させます。

2. 裁判・差し押さえという最大のプレッシャー

任意の交渉で減額を要求し続ける相手に対しては、法的措置に移行した場合の不利益を具体的に示します。

  • 裁判を起こした場合の遅延損害金の発生
  • 判決や和解に応じない場合の給与や預貯金の差し押さえ手続き(強制執行)
  • 会社に給与差し押さえの通知が届くことによる社会的信用の失墜

「このまま減額に応じなければ、直ちに裁判手続きへ移行し、給与の差押えを申し立てます」という現実的な圧力をかけることで、相手は「払わない方が結果的に大きなダメージを受ける」と気づき、支払いに応じざるを得なくなります。

3. 親族からの援助や借入れの提案

「どうしても手元に現金がない」と主張する相手に対しては、弁護士は「それは私たちが考慮すべき問題ではなく、ご自身で工面していただく問題です。親族に頭を下げるなり、金融機関から借り入れるなりして期日までに全額ご用意ください」と突っぱねます。

被害者が相手の資金繰りまで心配する必要は一切ありません。法的責任を果たすための手段は、あくまで義務を負った側が自ら講じるべきものです。

安易な減額に応じるべきではない理由

「早くこの問題から解放されたい」という思いから、相手の減額要求を飲んでしまいたいと考える方も少なくありません。しかし、安易な減額には以下のような大きなリスクが伴います。

  • 一度減額に応じると、相手がナメてかかり、その後の支払い遅延や連絡不通などのトラブルに発展しやすい
  • 本来得られるはずだった精神的・金銭的賠償を受けられず、後になってから後悔する
  • 示談書(合意書)の内容が曖昧になり、将来的な追加請求や再発防止の縛りが弱くなる

法律上、一度成立した合意を後から覆すことは極めて困難です。だからこそ、最初の交渉段階でプロである弁護士を立て、適正な金額を一切妥協せずに回収することが極めて重要となります。

分割払いに応じる場合の厳格な条件設定

どうしても相手にまとまった資金がなく、分割払いを認めざるを得ない状況もあります。しかし、その場合でも弁護士は無条件で譲歩することはしません。

分割払いを認める際には、以下のような強力な担保条件を盛り込んだ「公正証書」の作成を義務付けます

  • 「1回でも支払いが遅れたときは、残金全額を一括して即座に支払う」という期限の利益喪失条項
  • 裁判を経ずに直ちに差し押さえ強制執行ができる強制執行認諾文言付きの公正証書化
  • 遅延損害金の明確な設定

これにより、相手が「分割だから適当でいいや」という甘い考えを持つことを防ぎ、確実に全額を回収する体制を整えます。

まとめ:不倫の減額交渉は弁護士に一任して強気な姿勢を貫こう

不倫相手から「お金がない」と減額交渉をされたとき、被害者ご本人だけで対応しようとすると、相手の巧妙な嘘や居直りに押し切られてしまう危険性があります。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様の正当な権利を守るため、相手の言い分に惑わされず、法的根拠と強制力を背景にした毅然とした交渉を徹底しています。

「相手が支払いを渋っている」「これ以上精神的負担を増やしたくない」とお悩みの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの代わりに、一切の妥協を排した強気な交渉で、適正な慰謝料の全額回収を全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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