減額防衛・無過失主張(被請求側)

「離婚協議中」と騙されていた場合の過失の有無と減額交渉のライン

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「すでに離婚協議中だ」と嘘を吐かれて不倫関係になってしまった場合、慰謝料の支払いを免れたり大幅に減額したりすることはできますか?
A 【過失の有無と減額ライン】客観的な証拠を確認せずに相手の言葉を鵜呑みにしていた場合、法律上の過失が認められるため慰謝料の支払い義務自体を完全に免れることは極めて困難です。しかし、相手が巧妙な偽装工作を行っていたり、独身であると信じ込ませるための具体的な言動があったりした事実を立証できれば、裁判例上も100万円から300万円程度が相場とされる慰謝料額を30%から50%程度大幅に減額できる可能性が十分にあります。
【弁護士による減額防衛と示談交渉のメリット】「離婚協議中」という事情を主張し、不当に高額な慰謝料請求に対抗するためには、相手の嘘を裏付ける状況証拠の収集や法的な減額事由の主張が不可欠です。ご自身だけで交渉を行うと相手のペースに乗って不利な示談書を締結してしまうリスクがあるため、不倫問題に強い弁護士に依頼し、求償権の行使も見据えた適切な示談締結や減額交渉を進めることが最善の解決策となります。

「既婚者だとは知らなかった」「もうすぐ離婚すると聞いていたのに、突然配偶者から高額な慰謝料を請求されて困惑している」 このようなご相談を、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には数多く寄せられます。

マッチングアプリや職場などで知り合った相手から、「妻(夫)とは別居中で、すでに離婚協議が進んでいる」と聞かされれば、それを信じて交際を始めてしまうのも無理はありません。しかし、法的な観点からは、「騙されていた」という事情だけでは、慰謝料の支払い義務を完全に免れることは難しいのが現実です。

本記事では、「離婚協議中」という嘘を信じて交際してしまった方が、法的責任をどのように捉え、どのような基準で減額交渉を進めるべきかについて、実務的なノウハウを交えて解説します。


1. 「離婚協議中」の嘘と法律上の過失

不倫(不貞行為)の慰謝料請求における最大の中核は、「故意(既婚者であると知りながら関係を持ったこと)」または「過失(注意義務を怠って既婚者であることを見落としたこと)」が存在するかどうかです。

完全な無過失が認められるケースは極めて稀

裁判所は、他人の婚姻関係を破壊する行為に対して厳格な態度をとっています。そのため、「相手が独身だと言っていたから信じた」という主観的な主張だけでは、過失が否定されることはありません。 法律上、交際を始めるにあたっては、相手の婚姻実態について一定の調査や確認を行う注意義務があるとされています。以下のような状況が揃っていなければ、法的な意味での「無過失(慰謝料ゼロ)」を勝ち取るのは非常にハードルが高いと言わざるを得ません。

  • 独身証明書の提示を求めて確認していた
  • 相手の自宅に何度も招かれ、そこに配偶者の影や形跡が一切なかった
  • 戸籍謄本や免許証などの公的身分証明書を確認し、独身であると確信させる合理的な理由があった

「離婚協議中」は婚姻関係の破綻とは異なる

多くの方が誤解しが仕な点として、「離婚協議中」=「婚姻関係がすでに破綻している」ではないということが挙げられます。 裁判実務において、不貞行為の時点で夫婦関係が完全に破綻していたと認められれば、原則として慰謝料は発生しません。しかし、「離婚の話し合いをしている段階」であっても、法的にはまだ婚姻関係が継続しているとみなされます。したがって、「離婚協議中だから不倫ではない」という理屈は通用せず、過失に基づく損害賠償責任が生じることになります。


2. 騙されていた場合の減額交渉のラインと考慮要素

完全な無過失(ゼロ解決)が難しい一方で、相手(不倫をした既婚者)が積極的に嘘を吐いていた場合や、巧みに偽装工作を行っていた場合は、慰謝料の大幅な減額交渉(ディフェンス)が極めて有効になります。

弁護士が代理人として交渉に入る際、減額の大きな根拠となるポイントは以下の通りです。

① 相手の積極的な欺瞞(ぎまん)工作の有無

単に「独身だと言われた」というレベルではなく、以下のような巧妙な嘘があった場合は、請求者側の精神的苦痛の発生に対して、被請求者(あなた)をそこまで責め立てられないという公平性の観点が働きます。

  • 指輪を外し、独身だと偽るための具体的なストーリーを用意していた
  • 「すでに離婚調停中である」「裁判が終わればすぐに籍を入れられる」などと、虚偽の進捗を頻繁に伝えていた
  • 配偶者の存在を隠すために、自宅以外の場所のみで会う理由を巧妙に説明していた

② 交際期間と関係の深度

「離婚協議中」という言葉を信じて交際を開始した期間や、真実を知った後の対応も重要です。 真実を知った時点(配偶者から連絡が来た時点など)で即座に関係を解消していれば、それ以降の精神的損害については責任を負いません。また、騙されていた期間が比較的短く、相手の積極的なアプローチに押し切られる形で関係を持ってしまった事情なども、減額の強力な材料となります。

実務的な減額の目安ライン

一般的な不貞慰謝料の相場が100万円から300万円程度とされる中、相手の巧妙な嘘や偽装工作の証拠が揃っているケースでは、以下のようなラインへ減額できる可能性が高まります。

  • 相場からの30%〜50%程度の減額交渉: 相手の積極的な嘘が立証でき、真実発覚後に速やかに関係を断った場合。
  • 大幅な総額圧縮: 請求側が法外な金額(300万円以上)を要求している場合でも、上記の情状を裁判所に示すことで、100万円以下や数十万円程度での示談着地を目指すことが可能です。

3. 減額交渉を有利に進めるための必須アクション

「騙されていた」という主張を相手の配偶者やその代理人(弁護士)に納得させ、実際に慰謝料を減額させるためには、感情的な訴えではなく、客観的な事実と証拠に基づいた交渉が不可欠です。

相手とのやり取りの保存

LINEやメール、SNSのメッセージ履歴の中に、相手が「離婚に向けて動いている」「もうすぐ独身になる」と発言していた記録が残っていれば、それは極めて価値の高い証拠になります。 これらのデータは、相手が削除したりアカウントを消去したりする前に、必ずスクリーンショット等で保存しておきましょう。

経済的資力と請求者の矛盾点を突く

不倫をした既婚者本人が責任逃れをし、すべての責任をあなたに押し付けようとしているケースも少なくありません。 「自分は騙されていた被害者でもある」というスタンスを崩さず、共同不法行為者である既婚者本人の責任の重さを正しく指摘しつつ、適正な金額での早期解決を模索することが、精神的・金銭的な負担を最小限に抑える最善の方法です。


4. 弁護士に依頼するメリット

配偶者からの突然の慰謝料請求に対し、ご自身一人で「離婚協議中と聞いていたので減額してほしい」と交渉しても、相手が感情的になってしまい、話し合いが平行線を辿ることが多々あります。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただければ、以下のメリットを提供できます。

  • 相手方代理人との直接交渉の代行: あなたが相手と直接連絡を取る必要が一切なくなるため、精神的なストレスから解放されます。
  • 過去の裁判例に基づいた適正な減額ラインの算出: 巧妙な嘘や過失の程度を法的に評価し、もっとも現実的かつ有利な示談条件を導き出します。
  • 示談書(清算条項)の確実な締結: 後日、追加で請求されるリスク(いわゆる二重請求)を完全に断つ、法的効力の高い書面を作成します。

「離婚協議中」という言葉を信じてしまったことでお悩みの場合は、泣き寝入りをする必要も、法外な金額を全額支払う必要もありません。まずは当事務所の初回無料相談をご利用いただき、あなたの状況に合わせた最適な防衛策を確認してみてください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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