求償権の行使・ダブル不倫

相手の妻(夫)へ慰謝料150万円を支払った後、不倫配偶者へ75万円を求償請求する手順

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料150万円を相手の配偶者に支払った後、不倫相手へ半額の75万円を求償請求する具体的な手順や注意点は何ですか?
A 【求償権行使の前提条件と確認事項】相手の配偶者へ150万円全額の支払いが完了していること、および示談書等に「求償権の放棄」に関する不利な文言が含まれていないことの確認が絶対条件となります。
【具体的な請求手順と実務の流れ】領収書や示談書などの証拠を確保した上で、法的根拠に基づいた求償金請求書を作成し不倫相手へ送付します。任意の交渉で不調に終わった場合は、法的手続きへ移行して回収を図ります。

不倫・浮気問題において、相手の配偶者から慰謝料を請求され、話し合いの末に150万円を支払うことになったというケースは少なくありません。この時、あなた一人だけが全額を負担させられたと感じていませんか。

不倫はあなたと不倫相手の共同不法行為です。そのため、あなたが支払った150万円のうち、法的責任の割合に応じた金額(一般的には半額の75万円)を、もう一人の当事者である不倫相手に対して請求することができます。これを求償権の行使と呼びます。

この記事では、相手の配偶者へ150万円を支払った後に、不倫相手へ75万円の求償金を請求するための具体的な手順や、実務上の注意点を弁護士が詳しく解説します。

求償権を行使するための前提条件と事前確認

不倫相手に求償権を請求するにあたり、まずは法的要件を満たしているか、また事前の取り決めに違反していないかを確認する必要があります。

  • 慰謝料全額の支払い完了: 求償権は、実際にあなた自身の財産から相手へ賠償金を支払った(損害を填補した)後に初めて発生します。150万円の支払いが完了していることが絶対条件です。
  • 示談書・和解契約書の内容確認: 相手の配偶者と交わした示談書の中に、「今後、一切の求償権を行使しない」という文言(清算条項の変則的な形)が含まれていないか確認してください。この放棄条項があると、求償権が法的に封じられてしまうおそれがあります。
  • 証拠書類の確保: 150万円を支払った事実を証明するための「銀行の振込明細書」や、相手から受け取った「領収書」「示談書」を手元に確実に残しておきます。

不倫相手へ求償権を請求する4つのステップ

実際に不倫相手へ75万円を請求する際は、感情的に連絡を取るのではなく、法的な手続きに則って冷静に進めることが重要です。以下の4つのステップで進行します。

ステップ1:支払いの根拠資料を整理する

まずは、不倫相手に対して「私はあなたと共同で負った責任の全額(150万円)を支払いました」という客観的な事実を示せるよう、資料をファイリングします。具体的には、相手の配偶者と締結した示談書、慰謝料を振り込んだ際の受領証や銀行口座の明細です。これらの資料がないと、相手が支払いの事実を認めない原因になります。

ステップ2:弁護士名義で求償金請求書を作成・送付する

資料が揃ったら、不倫相手に対して求償金を請求する書面を作成します。ご自身で作成して送ることも可能ですが、不倫相手が連絡を無視したり、減額を要求してトラブルに発展したりするケースが多いため、弁護士名義で内容証明郵便を使用するのが最も効果的です。

内容証明郵便には、以下の事項を明確に記載します。

  • 相手の配偶者に150万円を支払った事実とその日時
  • 共同不法行為における負担割合(通常は半額の75万円)
  • 支払期限と振込先口座
  • 指定期限までに支払われない場合の法的措置への移行告知

ステップ3:不倫相手との示談交渉

求償金請求書を受け取った不倫相手から連絡があり、任意の交渉を行います。相手が「自分も生活が苦しいので減額してほしい」「分割払いに応じてほしい」と主張してくることがあります。

ここで無理に応じる必要はありませんが、相手に全く支払い能力がない状態で強硬姿勢を貫いても、かえって回収不能になるリスクがあります。そのため、弁護士を代理人として立てている場合は、相手の資力を冷静に見極め、現実的な一括返済や、公正証書作成を前提とした分割合意など、最も確実性の高い着地点を模索します。

ステップ4:任意交渉で不調に終わった場合の法的手続き

不倫相手が請求を無視し続けたり、支払いを拒否したりした場合には、法的な強制力を伴う手続きに移行します。

  • 支払督促の申し立て: 簡易裁判所を通じて、相手に対して金銭の支払いを命じる督促を発行してもらう手続きです。
  • 求償金請求訴訟の提起: 正式な裁判を起こし、裁判所の判決によって求償権の存在と支払いを確定させます。勝訴判決を得た後、相手が応じなければ給与や預貯金口座の差し押さえ(強制執行)を行います。

ダブル不倫特有の複雑さと注意点

あなたと不倫相手の双方が既婚者である「ダブル不倫」の場合、求償権のトラブルはさらに複雑化します。

お互いの家庭でそれぞれ慰謝料の請求・支払いが平行して行われている場合、「相手の配偶者から自分へ請求されている慰謝料」と「自分が相手の配偶者に支払った慰謝料」が複雑に相殺されることがあります。

例えば、あなたが相手の妻に150万円を支払い、同時にあなたの夫が不倫相手の夫に対して同じく150万円を支払っているようなケースでは、双方の求償権や損害賠償のバランスをトータルで調整する必要があります。自分だけで計算して請求を行うと、二重に支払いや請求が発生するなどの矛盾が生じるおそれがあるため、専門的な法的知識が不可欠です。

求償権の請求を弁護士に依頼するメリット

不倫相手に対する求償金の請求をご自身で行うことは心理的にも大きな負担を伴います。不倫関係を清算した相手と再び連絡を取り合うこと自体が苦痛である上、相手が不誠実な対応をしてきた場合に法的な反論をすることは容易ではありません。

法律事務所に依頼することで、以下のメリットを得ることができます。

  • 精神的ストレスからの解放: 不倫相手との直接の連絡や交渉をすべて弁護士が代理するため、相手と顔を合わせたり連絡を取ったりする必要がなくなります。
  • 適正額の確実な回収: 法的根拠に基づいた書面作成や交渉を行うため、相手に言い逃れを許さず、正当な金額(75万円)の回収率を高めることができます。
  • 将来的なトラブルの防止: 交渉決裂時の裁判手続きや、将来の蒸し返しを防ぐための示談書の条文作成まで、一貫して法的安全性を担保した対応が可能です。

相手の配偶者へ慰謝料150万円を支払った後、不倫相手へ75万円の求償権を行使することはあなたの正当な権利です。一人で悩むことなく、まずは慰謝料問題や求償権の回収実績が豊富な弁護士へご相談ください。状況に応じた最適な解決への道筋をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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