求償権の行使・ダブル不倫

相手の妻との示談で「求償権放棄特約」を入れる代わりに慰謝料を大幅減額させる

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で相手の妻から高額な慰謝料を請求されました。「求償権放棄特約」を使うと、なぜ支払額を大幅に減額できるのですか?
A 【法的根拠と減額の仕組み】ダブル不倫であなたが支払った慰謝料のうち、法律上の内部負担割合である半分(50%)を不倫相手である夫に請求できる権利(求償権)をあらかじめ放棄する代わりに、妻に対して一括即金での大幅な慰謝料減額を提案する交渉術です。相手の妻側にとっても、自身の夫に求償権が及ぶリスクや二度目の紛争を防ぐメリットがあるため、合意を引き出しやすくなります。
【弁護士による示談交渉のメリット】求償権放棄特約を盛り込んだ示談書を個人間で作成すると、将来的な法的トラブルや条件の不備による再請求のリスクが残ります。弁護士を通じて正確な文面の示談書を作成し、相手方との交渉を任せることで、精神的な負担を最小限に抑えつつ、合法かつ確実な慰謝料の減額防衛を実現できます。

ダブル不倫の慰謝料請求で直面する「求償権」という大きな壁

配偶者のいる者同士が関係を持ってしまう「ダブル不倫」。このケースにおいて、相手の妻から高額な慰謝料を請求されたとき、多くの人がパニックに陥り、提示された金額をそのまま支払うべきか悩んでしまいます。

ここで非常に重要になってくる法律上の概念が「求償権(きゅうしょうけん)」です。

不倫は、あなたと不倫相手(相手の夫)の2人が共同で行った不法行為です。法律上、共同不法行為者は被害者(相手の妻)に対して連帯して損害賠償責任を負います。つまり、相手の妻は、あなたに対して慰謝料の全額を請求することもできれば、自分の夫に対して全額を請求することも可能です。

しかし、内部的な負担割合というもの存在します。一般的には、不倫の責任は「半々(50%ずつ)」と見なされることが多いのです。

もしあなたが相手の妻に対して慰謝料を全額(例えば200万円)支払った場合、法律上、あなたは自分の負担分を超える分(100万円)を、不倫相手である夫に対して「お金を返してほしい(求償権の行使)」と請求する権利を持ちます。

なぜ「求償権放棄特約」が慰謝料減額の強力な武器になるのか

ここで、相手の妻側の心理を冷静に分析してみましょう。相手の妻が最も望まない最悪のシナリオは何でしょうか。

  • あなたが妻に慰謝料を全額支払う
  • あなたは支払った分を取り戻すため、夫(妻の夫)に対して求償権を行使する
  • 夫の財布から現金があなたに流出する、あるいは夫婦の共同財産からお金が減る
  • 結果として、不倫相手である夫とあなたの間で連絡が再び復活したり、家計から大金が動いたりして精神的ストレスが続く

相手の妻の立場からすれば、夫の不倫相手からお金をもらえたとしても、最終的に自分の家庭内(家計)から夫を通じてあなたにお金が戻っていくのであれば、それは不完全な解決と言えます。場合によっては、求償権の行使を通じて夫とあなたが再び接触するきっかけになることも、妻にとっては大きな懸念材料です。

ここに、交渉の大きな突破口があります。

「私が全額を支払う代わりに、今後の求償権は一切行使しません。ただし、その代わりとして、今回支払う慰謝料の金額を大幅に減額してください」という提案を行うのです。これが、実務上極めて有効な「求償権放棄特約を用いた減額交渉」です。

具体的な減額交渉のシミュレーションとメリット

実際にどのような形で交渉が進むのか、具体例を用いて見ていきましょう。

交渉の具体例

  • 相手の妻からの初期請求額: 300万円(一括請求)
  • あなたの反論・提案: 「300万円は高額であり一括での支払いは困難です。しかし、早期解決を望むため、私の方で120万円を一括でお支払いします。その代わり、本示談書の条項として『双方の間において、本件に関する求償権は一切発生しないものとし、将来にわたってもこれを放棄する』という求償権放棄特約を盛り込んでください」
  • 妻側の判断: 裁判を起こして300万円を獲得できたとしても、そこから夫へ求償権が行使されて家庭内の資産が結局目減りするリスクや、裁判の手間・精神的負担を考慮すると、裁判なしで確実に入金され、かつ夫とあなたの関係が完全に断たれる(求償権が消滅する)120万円の即金解決のほうがメリットが大きいと判断し、合意に至る。

このように、相手の妻にとっても「求償権を行使されない安心感」と「確実な早期回収」という実利があるため、請求額を半額以下、あるいはそれ以上に大きく減額することに成功するケースが数多く存在します。

示談書に盛り込むべき「求償権放棄特約」の重要条文

口頭での約束や、曖昧な文面のメモで示談を済ませてしまうのは非常に危険です。将来的なトラブルを防ぎ、確実に法的効力を持たせるためには、示談書(合意書)に明確な条文を盛り込む必要があります。

弁護士が作成する示談書では、一般的に以下のような条項を盛り込みます。

【示談条項の文例イメージ】
第〇条(清算および求償権の放棄)
原告(または相手の妻)と被告(またはあなた)の間には、本件慰謝料に関して、本合意書に定めるもののほかには、いかなる債権債務も存在しないことを相互に確認する。被告は、本件に関し、相手方配偶者(不倫相手の夫)に対して有する、または将来取得する一切の求償権を放棄するものとし、将来にわたりこれを一切行使しない。

この特約を入れておくことで、万が一将来的に不倫相手の夫との間で何らかの金銭トラブルに発展した際も、「求償権は法的に放棄されている」という強力な盾になります。

個人間交渉の限界と、弁護士に依頼するメリット

「求償権の仕組みを使って減額交渉をすればいい」と頭では理解していても、実際にそれを一人で実行するのは容易ではありません。

相手の妻は激しい怒りや精神的ストレスを抱えており、個人からの冷静な法律論の提案に対して感情的に反発してくることが多々あります。「お金を払いたくないから言い訳をしているのだろう」「誠意が見られない」と一蹴されてしまい、かえって交渉が決裂して裁判沙汰に発展するリスクもあります。

また、法律知識がない状態で示談書を作成してしまうと、求償権の放棄に関する文言が不十分であったり、他の不利な条件(秘密保持義務の違反に対する過大な違約金など)を知らずに飲まされてしまったりする危険性も否定できません。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料問題、およびダブル不倫における求償権調整の交渉を手掛けてまいりました。

弁護士が代理人として相手の妻(または相手代理人)と交渉を行うことで、以下のような大きなメリットが生まれます。

  • 感情的な衝突の回避: 直接連絡を取り合う必要がなくなるため、精神的な負担が劇的に軽減されます。
  • 法的に正確な減額交渉: 判例の相場観や求償権の経済的価値を正確に算出し、説得力のある減額提案を行います。
  • 完璧な示談書の作成: 求償権放棄特約や秘密保持条項、清算条項(これ以上の請求を一切しない旨の合意)を網羅した、安全性の高い示談書をスピーディーに締結します。

一人で悩まず、まずは専門家である弁護士へご相談を

相手の妻から突然届いた高額な慰謝料請求の通知書や、弁護士からの受任通知。目の前が真っ暗になり、どうすればいいか途方に暮れてしまうお気持ちは痛いほどよく分かります。

しかし、そこで焦って全額を支払ったり、不利な条件で示談書にサインをしてしまったりするのは絶対におやめください。適切な法律知識と戦略的な交渉術を用いることで、適正な金額まで慰謝料を減額し、平穏な日常を取り戻すことは十分に可能です。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様のプライバシーに最大限配慮し、秘密厳守で親身にサポートいたします。高額な慰謝料請求にお悩みの方、求償権を活用した減額交渉を検討されている方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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