求償権の行使・ダブル不倫

求償権の消滅時効(3年):いつから時効のカウントダウンが始まるか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料を支払った後に請求できる求償権の消滅時効はいつから3年間のカウントダウンが始まりますか?
A 【時効の起算日】求償権の消滅時効(3年)のカウントダウンは、不貞行為の発覚日や示談の合意をした日ではなく、実際に相手の配偶者へ慰謝料の全額または一部を支払った日から始まります。
【実務上の注意点と弁護士相談のメリット】ダブル不倫などで損をしないためには正確な起算点の把握が不可欠です。高額な慰謝料請求や減額防衛、求償権の行使を有利に進めるため、弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

不倫・浮気の慰謝料問題を解決する際に見落とされがちなのが、今回焦点を当てる「求償権(きゅうしょうけん)」と、その「消滅時効」の問題です。

特にダブル不倫(双方に配偶者がいるケース)や、不倫相手と自分の双方で責任を分担すべきケースでは、求償権の存在を知っているかどうかで、最終的な金銭的負担が何百万円も変わってくる可能性があります。

この記事では、求償権の消滅時効(3年)がいつから始まるのか、その正確な起算点や時効をめぐる実務上の注意点、そしてトラブルを防ぐためのポイントを弁護士が分かりやすく解説します。


そもそも「求償権」とは何か?基本を押さえよう

不倫(不貞行為)は、配偶者以外の異性と性的関係を持つ不法行為です。この不法行為は、配偶者と不倫相手の「共同不法行為」にあたります。

共同不法行為によって相手の配偶者に精神的苦痛を与えた場合、配偶者はあなたと不倫相手の「どちらに対しても」慰謝料の全額を請求することができます。

ここで重要なのは、被害を受けた配偶者は「あなたのところへ来て全額請求してもよいし、不倫相手のところへ行って全額請求してもよい」という点です。

例えば、慰謝料として300万円が合意され、あなたがその全額(300万円)を相手の配偶者に支払ったとします。本来、この不倫における責任はあなたと不倫相手の双方が負うべきものです(一般的には50%ずつなど、責任の割合に応じて分担します)。

あなたが本来の負担割合を超えて相手(配偶者)に支払った場合、あなたは不倫相手に対して「私が肩代わりした分の金額を払いなさい」と請求する権利を持ちます。これが「求償権」です。


求償権の消滅時効(3年):いつからカウントダウンが始まるか?

求償権を行使できる権利には、法律で定められた消滅時効が存在します。民法上、求償権の消滅時効は原則として「3年」とされています。

ここで最も重要な疑問となるのが、「その3年のカウントダウンは、いったいいつから始まるのか?」という点です。

世間ではよく誤解されていますが、以下のようなタイミングではありません。

  • 不倫関係が始まった日
  • 相手の配偶者に不倫が発覚した日
  • 弁護士からの通知書が届いた日
  • 慰謝料を支払うと口頭や書面で約束(合意)した日

正解は、「実際に相手の配偶者へ向けて慰謝料の金銭を支払った日」です。

民法上の解釈として、求償権という権利は「実際に自分が他人の分まで借金を肩代わりして支払った(損害が現実に発生した)」という実績ができて初めて発生するものとされています。したがって、権利が発生した日、すなわち実際に現金を振り込んだり手渡したりしたその日が、消滅時効(3年)の起算点となります。

具体例で確認する時効の起算点

例えば、以下のようなスケジュールで事が進んだとします。

  • 4月1日: 不倫が配偶者に発覚する
  • 6月1日: 配偶者との間で慰謝料300万円を支払うことで示談が成立する
  • 7月1日: 相手の配偶者の口座へ、慰謝料300万円の全額を実際に振り込んで支払う

この場合、求償権の消滅時効である3年のカウントダウンが始まるのは、示談した6月1日ではなく、実際に支払いを完了させた「7月1日」になります。

したがって、この求償権はそこから3年後の、正確には「3年後の7月1日」までに行使(請求や訴訟提起など)しなければ、時効によって消滅してしまうことになります。


ダブル不倫における求償権と消滅時の実務リスク

お互いに家庭がある「ダブル不倫」の場合、求償権の存在は非常にデリケートかつ戦略的な意味を持ちます。

お互いに慰謝料を請求し合い、一方がもう一方に支払うというケースでは、以下のような複雑な事態が生じることが珍しくありません。

1. 求償権の放棄(相殺)という選択肢

裁判外の示談交渉において、お互いの配偶者に対して支払う慰謝料の金額が同等である場合、「お互いに今後一切、求償権を行使しない(請求しない)」という条項を合意書に盛り込むことがよくあります。

これを「求償権の放棄」と呼びます。

この合意をしておけば、例えば夫が妻の不倫相手に300万円を払った後で、その不倫相手に対して「半分(150万円)を返せ」と求償権を請求するトラブルを未然に防ぐことができます。

2. 時効の期間を過ぎてから気づくトラブル

「慰謝料を払って解決した安心感から、すっかり求償権のことを忘れていた。3年が経過したあとに不倫相手から逆恨みのような形で連絡が来たが、時効のおかげで助かった」というケースもあれば、逆に「自分が支払った後に、求償権の存在を知り、慌てて相手に請求しようとしたら既に3年の時効が過ぎていた」という失敗も数多く報告されています。

消滅時効の「3年」という期間は、法律の専門知識がない方にとってはあっという間に過ぎてしまいます。


消滅時効の進行を止める方法(時効の更新・完成猶予)

求償権の時効(3年)が迫っている場合や、不倫相手が支払いに応じない場合は、時効の進行をストップさせたり、期間をリセットしたりするための法的な手続きが必要になります。

これを法律用語で「時効の完成猶予」「時効の更新(旧:時効の中断)」と呼びます。

具体的なアクションとしては、以下のようなものがあります。

  • 催告(内容証明郵便の送付): 相手に対して書面で求償金を支払うよう請求します。これにより、一時的に時効の完成が6ヶ月間猶予されます(ただし催告で延びるのは1回限りです)。
  • 裁判上の請求(訴訟提起・支払督促): 裁判所を通じて求償権の請求を行うことで、裁判が続いている間は時効の進行が止まり、判決などが確定すれば時効のカウントダウンがゼロにリセット(更新)されます。
  • 承認: 相手が「確かに求償権があることは分かっている、少し待ってほしい」などと借金の存在を認める発言や書面を残した場合も、時効はリセットされます。

「まだ3年あるから大丈夫」と放置しているうちに時効が完成してしまうと、本来取り戻せるはずだったお金が二度と回収できなくなってしまいます。


慰謝料請求・求償権トラブルで弁護士に相談するメリット

不倫の慰謝料問題や求償権のトラブルは、当事者同士で話し合おうとすると感情的になりやすく、話し合いが平行線をたどったり、不利な条件で合意させられたりする危険性が高まります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料問題、および求償権の放棄や減額交渉を解決に導いてまいりました。弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットがあります。

  • 正確な時効の起算点の判断: いつから3年が始まっているのかを正確に特定し、権利が消滅してしまうリスクを防ぎます。
  • 有利な示談書の作成: 将来の求償権トラブルを完全に断ち切るための「求償権放棄条項」を含んだ、法的に鉄壁な示談書・和解書を作成します。
  • 精神的負担の軽減: 相手方やその配偶者との直接のやり取りをすべて弁護士が代理するため、日々のストレスから解放されます。

「自分が支払った慰謝料の負担が重すぎる」「求償権を請求したいが時効が不安だ」「ダブル不倫でどう清算すればいいか分からない」とお悩みの方は、消滅時効の期限が来てしまう前に、ぜひ当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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