求償権の行使・ダブル不倫

不倫配偶者が「自分にはお金がない」と言って求償金の支払いを拒否した時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手に慰謝料を請求したところ、求償権を主張する配偶者から「自分にはお金がない」と支払いを拒否されてしまいました。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 【法的強制執行による回収手順】配偶者が口頭で「お金がない」と支払いを拒絶しても、法的な支払い義務が消滅するわけではありません。任意の支払いが期待できない場合は、地方裁判所へ求償金請求訴訟を提起して勝訴判決等の債務名義を取得し、勤務先の給与や銀行口座に対する強制執行(差押え)の手続きを行うことで、強制的に回収を図ることが可能です。
【弁護士による実務的アプローチ】相手の預貯金口座や勤務先が不明な場合でも、弁護士会照会や財産開示手続を活用することで財産を特定し、実効性の高い差押えを実行できます。感情的な対立で交渉が難航するケースも多いため、財産調査から強制執行の申し立てまで、離婚・慰謝料問題に精通した弁護士へ早期にご相談ください。

はじめに:配偶者からの「お金がない」という拒絶にどう向き合うか

ダブル不倫や、離婚に伴う慰謝料請求の場面において、不倫相手(第三者)から慰謝料の全額を回収した後に大きな問題となるのが求償権(きゅうしょうけん)の存在です。

不倫は配偶者と不倫相手の共同不法行為であるため、法律上、一方が慰謝料の全額を支払った場合、自分の負担部分を超える金額について、もう一方に対して「自分側の負担分を払いなさい」と請求することができます。これが求償権です。

しかし、実際に配偶者に対して求償金を請求したところ、「自分には現在一切お金がないから支払わない」「離婚して生活が苦しいから払えない」と開き直られたり、支払いを拒絶されたりするケースは少なくありません。このような状況に直面したとき、どのように法的対抗措置を講じればよいのでしょうか。夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、実務的な解決策を詳しく解説します。

求償権の仕組みと「お金がない」と言われたときの基本的スタンス

まずは、求償権の法的な基本構造を正しく理解しておく必要があります。不倫の慰謝料問題が解決したように見えても、求償権の清算が残っている限り、完全な解決には至っていません。

  • 求償権の発生根拠:不倫相手があなたに対して慰謝料を支払った場合、不倫相手は「本来は配偶者が負担すべきだった割合」について、配偶者に対して金銭を請求する権利を持ちます。
  • 内部的な負担割合:一般的に、夫婦間の不倫における内部的な負担割合は、状況にもよりますが概ね「折半(50%ずつ)」とされることが多いです。
  • 「お金がない」という主張の法的意味:口頭やメッセージアプリなどで「お金がない」と相手が主張しても、それは単なる「任意の支払拒絶」にすぎません。法的な支払い義務自体が消滅するわけではありません。

相手が任意で支払う意思を見せない場合、いつまでも話し合いを続けていても時間だけが過ぎてしまいます。そのため、法的手段に移行する覚悟を持つことが重要です。

任意の交渉が決裂したときの具体的な法的手続き

配偶者が「お金がない」の一点張りで話し合いに応じない場合、あるいは連絡を無視するようになった場合は、裁判所を利用した法的手続きへとステップアップします。

1. 地方裁判所への求償金請求訴訟の提起

まずは、相手の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所に対して、求償金請求訴訟を提起します。金額や事案の複雑さに応じて適切な裁判所を選択します。

  • 訴訟では、あなたが不倫相手から慰謝料全額を受け取ったこと、そしてそのうちの一定割合を配偶者が負担すべきであることを証拠とともに主張します。
  • 相手が裁判に出頭せず、答弁書も提出しない場合は、あなたの主張がそのまま認められ、勝訴判決が下されます(いわゆる「擬制自白」による勝訴)。
  • 裁判上の和解や、裁判官による和解勧告が行われることもありますが、相手が頑なである場合は判決言い渡しへと進みます。

2. 判決に基づく「債務名義」の取得

裁判で勝訴判決を得るか、あるいは裁判上の和解や調停が成立すると、債務名義(さいむめいぎ)と呼ばれる公的な書面が手に入ります。この債務名義があることで、初めて国家権力(執行機関)を利用して相手の財産を差し押さえる権利が与えられます。

「本当にお金がない」相手から回収する強制執行の実務

「自分にはお金がない」と主張する相手であっても、実際には仕事をして給与を得ていたり、預貯金口座を持っていたりするケースがほとんどです。裁判所を通じた強制執行を行うことで、その言葉の真偽を確かめ、強制的に回収を行うことができます。

勤務先の給与差押え(債権執行)

相手が会社員や公務員として働いている場合、最も確実で効果的な方法が給与の差押えです。

  • 勤務先の特定が必要:給与を差し押さえるためには、相手が現在勤務している会社の正式名称と所在地を特定している必要があります。
  • 差押え可能額の制限:生活保護法などの趣旨や生活維持の観点から、給与全額を差し押さえることは法律で禁止されています。通常は、手取り給与額(税金等を控除した額)の4分の1(給与が標準的な額を超える場合は一定の計算による金額)までが差押えの対象となります。
  • 心理的プレッシャー:勤務先に対して裁判所から債権差押命令が送達されるため、職場に借金や金銭トラブルが知られることになります。これにより、相手が慌てて一括払いや分割払いの相談に訪れるケースも少なくありません。

預貯金口座の差押え

相手が利用している金融機関の支店名まで特定できている場合は、預貯金口座の差押えを行います。

  • 口座内に残高があれば、その金額を直接回収することができます。
  • ただし、事前に相手の口座から全額引き出されてしまっている場合(いわゆる「空振り」)は、その時点での回収は難しくなります。そのため、財産開示手続などの事前調査が重要となります。

財産調査や財産開示手続の活用

「相手がどこに勤めているか分からない」「どこの銀行口座を持っているか分からない」という場合でも、近年の民事執行法の改正により、相手の財産を調査するための法的な仕組みが強化されています。

  • 第三者からの情報取得手続:裁判所を通じて、市区町村や年金事務所、金融機関などに対し、相手の給与所得情報や預貯金口座の情報を照会することが可能です(一定の要件を満たす必要があります)。
  • 財産開示手続:裁判で勝訴したにもかかわらず回収ができない場合、裁判所が債務者本人を呼び出し、保有する財産について宣誓の上で陳述させる手続です。虚偽の陳述をした場合には刑事罰の対象となるため、心理的な強制力があります。

弁護士に依頼するメリットと夕陽ヶ丘法律事務所のサポート

求償金を巡るトラブルは、当事者同士で話し合おうとすると感情的になりやすく、「お金がない」という相手の言葉をそのまま信じて泣き寝入りしてしまう方が非常に多いです。

弁護士を代理人に立てることで、以下のような大きなメリットがあります。

  • 精神的ストレスからの解放:相手との直接の連絡や交渉をすべて弁護士が窓口となって行うため、顔を合わせたり連絡を取ったりするストレスが一切なくなります。
  • 迅速かつ正確な法的手続き:訴訟の提起から債務名義の取得、強制執行の申し立てに至るまで、複雑な法的手続きをすべて専門的知見に基づいてスピーディーに遂行します。
  • 財産調査の精度向上:相手の勤務先や財産の状況を法的な手法を用いて効果的に調査し、実効性の高い回収ルートを設計します。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気に伴う慰謝料請求および求償権トラブルに関する豊富な解決実績を有しております。「相手が支払いを拒んでいる」「どうやって回収すればいいか分からない」とお悩みの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利を守り、最適な解決へと導くための具体的な道筋をご提案いたします。

📂 「求償権の行使・ダブル不倫」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP