求償権の行使・ダブル不倫

「事前求償」とは?相手の配偶者へ支払う前に不倫配偶者へ金を立て替えさせる

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の配偶者から高額な慰謝料を請求された場合、自分の手元から一銭も自腹を切らずに解決する方法はありますか?
A 【事前求償と三者間合意の活用】不倫慰謝料の請求を受けた際、自身のポケットから一切自腹を切らずに解決したい場合は、「事前求償」を組み込んだ三者間合意書の締結が極めて有効です。本来は自分が支払った後に不倫相手へ求償権を行使する「事後求償」が原則ですが、実務上は、不倫相手に自身の負担分(通常2分の1)を相手配偶者へ直接支払わせ、残額を自分が支払う(あるいは免除等で相殺する)ことで、自己資金を持ち出さずにスマートな解決が可能となります。
【弁護士による示談交渉のメリット】ダブル不倫などの複雑な事案において、当事者同士で事前求償や負担割合の話し合いを行うと、感情的対立から激しいトラブルに発展しがちです。法的効力を持つ精緻な示談書を作成し、相手配偶者および不倫相手の双方と円滑に合意をまとめるためには、不倫問題の解決実績が豊富な弁護士へ早期に代理交渉を依頼することが不可欠です。

不倫関係のトラブルにおいて、相手の配偶者から突然高額な慰謝料を請求され、途方に暮れてしまう方は少なくありません。特に、ダブル不倫(双方に配偶者やパートナーがいる関係)の場合、誰がどれだけの金額を最終的に負担すべきかという問題が生じます。

ここで非常に重要な役割メンテを果たすのが「事前求償」という法的実務アプローチです。

今回は、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが、妻側・夫側双方の視点から、自腹を切らずにトラブルを円満解決するための事前求償の仕組みと具体的な合意実務について詳しく解説します。

求償権の基本と「事後求償」が抱えるリスク

不倫(不貞行為)は、二人が共同して相手の配偶者の平穏な婚姻生活を害した共同不法行為です。法律上、共同不法行為者は、被害者(この場合は不倫された配偶者)に対して、連帯して全額を賠償する義務を負います。

求償権とは何か

  • 求償権の定義:連帯責任を負う複数の加害者のうち、一人が自分の負担部分を超えて被害者に慰謝料を支払った場合、他の加害者に対して「自分の負担分を返しなさい」と請求できる権利のことです。
  • 負担割合の原則:通常、不倫における内部的な負担割合は、特別な事情がない限り「2分の1ずつ」と見なされます。

「事後求償」の大きな落とし穴

一般的に広く知られているのは、まず自分が被害者である相手の配偶者に慰謝料全額を支払い、その後に自分の不倫相手に対して「半分を返しなさい」と請求する事後求償です。

しかし、この事後求償には以下のような深刻なリスクが存在します。

  • お金が回収できないリスク:不倫相手に支払い能力(資力)がなかったり、連絡が取れなくなったりした場合、自分が支払った全額の半分が戻ってこず、結果として自分一人で全額を負担させられてしまうことになります。
  • 追加の精神的負担:慰謝料を支払った後、さらに不倫相手と直接連絡を取り合って金銭のやり取りをしなければならず、精神的なストレスが長期化します。

このリスクを回避するために実務上強力な武器となるのが、今回フォーカスする「事前求償」の活用です。

「事前求償」を用いた三者間合意実務の全貌

事前求償とは、文字通り「被害者への支払いが完了する前(あるいは支払いの実行と同時並行)」に、不倫相手から自身の負担分(あるいは合意した金額)を回収、または不倫相手に直接被害者へ振り込ませる仕組みです。

これを確実に行うためには、当事者間(自分・不倫相手・被害者)の三者間合意書を作成することが不可欠となります。

三者間合意による解決の流れ

  1. 交渉のテーブルにつく:ご自身で、あるいは弁護士を通じて、相手の配偶者および不倫相手を交えた話し合い(または書面による調整)を行います。
  2. 負担割合と総額の確定:慰謝料の総額をいくらにするか、そしてその内訳を誰がどう負担するのかを明確に合意します。
  3. 不倫相手による直接支払い(事前求償の実行):ご自身がポケットマネーから全額を一度支払うのではなく、不倫相手自身に、被害者指定の口座へ直接自分の負担分(あるいは総額)を振り込ませます。
  4. 清算条項(精算条項)の締結:この合意をもって、今後互いに一切の金銭的・精神的請求を行わない旨を記した示談書・合意書を交わします。

このスキームを徹底することで、ご自身が実質的に自腹を切るリスクを限りなくゼロに近づけることが可能になります。

事前求償を実務で成功させるための重要ポイント

事前求償を伴う三者間合意をスムーズにまとめるためには、法律上の専門的な知識と緻密な交渉が求められます。特に以下の点に注意が必要です。

1. 示談書(合意書)に盛り込むべき文言

単に口約束で「相手が払うから大丈夫」としてしまうと、後日トラブルになった際に法的な効力を発揮できません。合意書には、以下の内容を明確に記載します。
  • 慰謝料の総額および支払い期限
  • 不倫相手が負担する金額と、その支払方法(直接振込など)
  • 自身が負担する金額(ゼロにする場合はその旨)
  • 求償権の放棄または精算に関する条項(清算条項)
  • 上記に違反した場合のペナルティ(遅延損害金や違約金)

2. 相手方配偶者の同意を得るハードル

被害者である相手の配偶者からすれば、「誰からお金が入ろうと、総額が支払われれば関係ない」というのが本音であることが多い一方、不倫相手と直接連絡を取ることを極端に嫌がるケースもあります。そのため、代理人弁護士を通じて書面ベースで調整を進めることが最も現実的かつ円滑な方法となります。

3. 不倫相手が支払いを拒む場合の対処法

「自分だけお金を払うのは納得がいかない」「そんなお金はない」と不倫相手がごねる場合があります。しかし、放置すれば裁判沙汰になり、より高額な負担や社会的信用を失うリスクがあることを冷静に理解させ、専門家を交えて説得・合意へと導くことが肝心です。

まとめ:事前求償の活用は弁護士にご相談ください

不倫・浮気の慰謝料請求において、自分一人で相手の配偶者と対峙し、さらに不倫相手との間で求償権の調整まで行うのは、精神的にも時間的にも極めて大きな負担となります。

「事後求償の罠」にハマり、自分だけが不当に多くの金銭を支払わされる事態を防ぐためにも、「事前求償」を組み込んだ三者間合意の締結を検討する価値は大いにあります。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様が余計な経済的負担を負うことなく、一日も早く平穏な日常を取り戻せるよう、示談交渉から法的書面の作成、事前求償の実務に至るまで全面的にサポートいたします。

一人で悩まず、まずは一度、当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

📂 「求償権の行使・ダブル不倫」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP