求償権の行使・ダブル不倫

不倫配偶者から「求償金を払う代わりに不倫を口外するな」と条件を提示された時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手や配偶者から「求償金を免除する代わりに不倫の事実を一切口外しない」と提案されましたが、この条件に法的な問題やリスクはありますか?
A 【法的有効性と注意点】守秘義務(口外禁止)を条件に求償権の放棄や減額に合意することは実務上有効ですが、口頭の約束では破られた際のリスクが残ります。家族や職場への露見を防ぐためには、違反時の違約金条項や将来の接触禁止を盛り込んだ厳格な示談書の作成が不可欠です。
【弁護士に依頼するメリット】安易な自己判断での合意は後々の紛争再燃を招くため、不倫問題に精通した弁護士に相談し、法的に有効かつ安全な示談書を締結することで、プライバシーを守りながら的確な解決を図ることができます。

不倫問題が発覚し、慰謝料の支払いをめぐる交渉が進む中で、当事者間から思わぬ条件が提示されることがあります。その代表例が、「こちらからの求償金(支払い義務のある側が、もう一人の責任者に対して自身の負担分を超えた分を請求する権利)の支払い、あるいはそれを放棄する代わりに、今回の不倫の事実を一切口外しないでほしい」というものです。

この条件提示は、一見するとお互いの秘密を守るための合理的な妥協案のように思えますが、法律的な知識なしに安易に合意してしまうと、後々大きな不利益を被るリスクが潜んでいます。

この記事では、不倫相手や配偶者から求償権と引き換えに「口外禁止」の条件を提示された際、どのような法的意味があり、どのように対処すべきかを専門家の視点から詳しく解説します。

求償権と口外禁止条件の基本的な法的位置づけ

不倫は、配偶者と不倫相手という「共同不法行為者」によって引き起こされたものです。被害を受けた配偶者は、どちらか一方に対して慰謝料の全額を請求することができ、請求を受けた側(例えば不倫相手)は、自分の負担部分を超えた金額を支払った場合、もう一方の当事者(配偶者)に対して「求償権」を行使して金銭を請求することができます。

ここで問題となるのが、不倫相手から配偶者に対して「求償権を行使しない代わりに、今回の件を家族や職場、第三者に一切話さないでくれ」という交換条件を持ち出されるケースです。

法律上、当事者間で「互いに秘密を守る」という合意(守秘義務契約・口外禁止特約)を結ぶことは原則として有効です。したがって、求償権の放棄や減額と引き換えに口外禁止を約束し合うこと自体は、実務の現場でもよく行われる解決手法の一つといえます。

口外禁止の条件を飲む場合のメリットとリスク

この条件を呑むことには、双方にとってメリットがある一方で、慎重に検討すべきリスクが存在します。

  • メリット1:プライバシーの保護と平穏の早期回復 不倫の事実が職場や実家、友人関係などに知れ渡ることは、社会的信用や人間関係に致命的な打撃を与えます。「口外しない」という明確なルールを敷くことで、これ以上の二次被害を防ぐことができます。
  • メリット2:金銭的・精神的負担の軽減 求償権をめぐる泥沼の裁判や話し合いを回避でき、紛争を早期に終結させることが可能です。
  • リスク1:秘密が破られた場合の救済の難しさ 口頭での約束だけでは、万が一相手が約束を破って他人に言いふらした場合、立証が極めて困難になります。
  • リスク2:不当な脅しや言論封殺に利用される恐れ 「口外禁止」を盾に取られ、本来正当に主張すべき権利や今後の生活上の要求まで不当に制限されてしまう危険性があります。

実務上、示談書に必ず盛り込むべき重要条項

求償権の放棄と引き換えに口外禁止の条件で合意する場合、その取り決めは必ず「書面(示談書・合意書)」の形で残さなければ意味がありません。口約束では、後になって「そんなことは言っていない」と反故にされる恐れがあるためです。

書面を作成する際には、以下のポイントを網羅した厳格な条文を作成する必要があります。

  1. 守秘義務の対象範囲の明確化 誰に対して、どのような情報(不倫の事実、慰謝料の金額、示談の内容など)を漏洩してはならないのかを具体的に特定します。「家族」「親族」「職場関係者」「知人友人」「SNSやインターネット上」など、一切の開示を禁止する旨を明記します。
  2. 例外規定の確認 弁護士や税理士などの専門家への相談、裁判所や警察などの公的機関への手続き、あるいは法律上の義務に基づく開示など、必要不可欠な例外事項については事前に除外しておくことが重要です。
  3. 違約金条項(ペナルティ)の設定 「万が一、本条の口外禁止義務に違反した場合は、違反者に対して金〇〇万円を違約金として即座に支払うものとする」というペナルティを設けます。この違約金条項があることで、口外に対する強い抑止力が生まれます。
  4. 清算条項(後日追加請求の禁止) 今回の合意をもって、求償権を含めた一切の金銭的請求権が完全に消滅し、将来にわたって追加の請求を行わないことを相互に確認します。

配偶者からこの条件を持ちかけられたときの具体的な判断基準

もし、あなた自身が配偶者や不倫相手から「求償金を払わない(または減額する)かわりに、この件は絶対に他言しないこと」と持ちかけられた場合、以下のステップで冷静に判断することが求められます。

最初に確認すべきは、「相手が本当に信用できる人物か、あるいは破った場合のペナルティを飲み込める状況か」という点です。もし相手が過去に嘘をつき続けたり、感情的になりやすい性格であるならば、口外禁止の約束だけに頼るのは危険です。必ず前述した「高額な違約金条項」を盛り込んだ書面を交わす必要があります。

次に、「これ以上周囲に知られたくない秘密の重大性」を測ります。職場に知られたら退職せざるを得ない状況であるなど、社会的ダメージが極めて大きい場合は、求償権の金銭的価値よりも「口外されないこと(プライバシーの死守)」の優先順位が高くなります。その場合は、条件を前向きに受け入れる合理性が生じます。

しかし、自分一人で判断して書面を交わしてしまうと、法的に不利な文言を見落としたり、肝心の違約金条項の効力が弱かったりするトラブルが後を絶ちません。

弁護士に依頼して安全かつ確実な合意書を作成するメリット

不倫問題における求償権の交渉や、口外禁止を含む示談書の作成は、法律的な専門知識が不可欠なデリケートな領域です。当事者同士で話し合うと、感情的になって決裂するか、あるいは一方が不利な条件を一方的に押し付けられる結果になりがちです。

弁護士を代理人として立てることで、以下のような大きなメリットを得られます。

  • 冷静かつ対等な条件交渉の実現 感情的な対立を排除し、法的根拠に基づいた適正な求償権の額と、実効性のある口外禁止の条件をスマートに交渉・調整します。
  • 法的不備のない鉄壁の示談書作成 後日のトラブルを防ぐため、強制執行認諾文言付きの公正証書の活用も含め、裁判になっても確実に勝てる精度の高い合意書を作成します。
  • 直接の接触を断つ精神的負担の軽減 相手方と直接連絡を取り合う必要がなくなるため、精神的なストレスから解放され、日常生活や仕事に集中できるようになります。

不倫配偶者から求償権と引き換えに口外禁止の条件を提示されたときは、焦ってその場で返答せず、まずは男女トラブルや慰謝料請求に強い法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたのプライバシーを守りつつ、法的に最も有利な解決へと導くための最善のアドバイスを提供いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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