求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫で「自分の配偶者が相手を絶対に許さない」と言った場合の対応

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で配偶者が「相手を絶対に許さない」と怒り狂っている場合、どのように対処すればよいですか?
A 【法的要点と実務対応】自家庭からも相手の配偶者に対して慰謝料請求を行い、お互いの請求をぶつける「十字の請求」状態を作り出すことが不可欠です。これにより、求償権の相殺を考慮したトータルでの金銭的負担のバランス調整が可能となり、法外な要求や感情的な対立を防ぎながら減額交渉や早期解決を有利に進められます。
【弁護士による示談解決と防衛のメリット】当事者間や感情的になった配偶者自身が交渉を行うと、会社への暴露や違法な報復などの二次トラブルに発展するリスクが高まります。弁護士が代理人として介入することで、相手方との冷静な示談交渉や求償権を放棄させる示談書の作成を円滑に行い、家庭の崩壊や過大な金銭負担を徹底的に防ぐことができます。

ダブル不倫(W不倫)が発覚した際、ご自身の配偶者から「相手のことが絶対に許せない」「地獄に落としてやる」「今すぐ慰謝料を請求して社会的に制裁してほしい」と激しい怒りを向けられるケースは少なくありません。

配偶者の怒りのエネルギーがすべて不倫相手に向かっていると、当事者であるあなたとしては「どのように収めたらよいのか」「家庭内での立場や相手との交渉はどうすればいいのか」と途方に暮れてしまうことでしょう。

夕陽ヶ丘法律事務所には、このようなダブル不倫の泥沼化したトラブルに関するご相談が数多く寄せられています。今回は、配偶者が「絶対に許さない」と頑なになっている場合の具体的な実務対応と、相手方との交渉・求償権を見据えた解決へのアプローチについて詳しく解説します。

ダブル不倫で配偶者が「絶対に許さない」と怒る心理とリスク

ダブル不倫が発覚したとき、被害を受けた配偶者が激昂するのはごく自然な感情です。しかし、その感情のままに行動してしまうと、後々あなた自身や家庭全体にとって大きなリスクを抱え込むことになりかねません。

配偶者が暴走することのリスク

  • 相手の配偶者(サレ夫・サレ妻)に連絡がいき、大々的なトラブルに発展する
  • 会社への暴露や嫌がらせなど、違法な報復行為に出てしまい、逆に相手から訴えられる
  • 感情的な要求(法外な高額慰謝料や即座の離婚など)ばかり主張し、話し合いが進まない

自分の配偶者がどれほど怒っていようとも、法律の枠組みを超えた私的な制裁や過度な要求は、さらなる法的トラブルを招く火種となります。まずは配偶者の激昂を受け止めつつ、冷静にコントロールすることが第一歩となります。

自家庭からの請求と相手家庭からの請求をぶつける実務

ダブル不倫の最大の特徴は、「お互いが既婚者であるため、双方の家庭に被害が生じている」という点です。つまり、あなたの配偶者が「相手を許さない」と言っている裏で、相手の配偶者もまた「あなたやあなたの配偶者を許さない」と考えている可能性が極めて高いのです。

実務上、このようなケースでは、自家庭から相手に対して慰謝料請求を行い、同時に相手家庭からの請求と正面からぶつける手法をとります。

「十字の請求」を意識する

ダブル不倫における紛争は、四者の関係性(夫A・妻A、夫B・妻B)が複雑に絡み合います。

  • あなたの配偶者から不倫相手への慰謝料請求
  • 不倫相手の配偶者からあなた(またはあなたの配偶者)への慰謝料請求

自分の配偶者が「絶対に許さない」と息巻いているのであれば、「では、法的な手続きに則って相手に対して正当な慰謝料請求を起こしましょう」と実務的なレールを敷いてあげることが有効です。感情論だけで相手を追い詰めるのではなく、弁護士を代理人として正式な請求を行うことで、配偶者の怒りの矛先を「法的な解決」へと安全に誘導することができます。

求償権(きゅうしょうけん)を考慮したトータルでの解決戦略

ダブル不倫の慰謝料問題において最も重要であり、一般の方が見落としがちなのが求償権(求償金債権)の問題です。

求償権とは、不倫という共同不法行為によって、どちらか一方が全額の慰謝料を支払った場合に、もう一方の責任割合に応じて「自分が払った分の半分(または合意した割合)を返してほしい」と請求できる権利のことです。

求償権を無視した解決の罠

例えば、あなたの配偶者が相手に対して「300万円の慰謝料を支払え」と主張し、相手がそれを全額支払ったとします。一見すると自家庭が勝ったように見えますが、もし相手があなた(またはあなたの配偶者)に対しても支払いを求めてきた場合、求償権の清算が必要になります。

結果として、お互いにお金を払い合う複雑な「お見合い状態」や、二度手間の交渉が発生してしまいます。

相殺や一括清算によるスマートな解決

弁護士が代理人として介入する場合、こうした求償権の複雑な計算やリスクをあらかじめ予測し、「お互いの請求権を相殺する」「一定の解決金をもって、双方の家庭間で一切の債権債務が存在しないことを確認する(清算条項付きの示談書)」という形に持っていくのが一般的です。

配偶者が「相手を絶対に許さない」と言っている場合でも、最終的に「いくら回収でき、自分たちの負担がどうなるのか」という実利的な着地点を示してあげることで、現実的な示談に応じやすくなります。

配偶者との交渉と相手方との交渉を並行する難しさ

ダブル不倫の厄介な点は、「敵(相手方)」だけでなく「味方であるはずの自分の配偶者」とも交渉・調整を行わなければならない点にあります。

配偶者はあなたに対しても裏切られたという不信感や怒りを持っているため、あなたが直接なだめようとしても「お前は相手をかばっているのか」とさらに怒りを買ってしまいます。

弁護士に依頼する最大のメリット

このような板挟みの状況において、弁護士を間に入れることは非常に強力な解決策となります。

  • 配偶者の納得の形成: 法律のプロから「感情的な報復よりも、法的に正当な額を確実に回収し、求償権のリスクを断つことが最善です」と説明することで、配偶者の頑なな態度を軟化させることができます。
  • 相手方との直接交渉の回避: 感情が昂った当事者同士が連絡を取り合うと、脅迫や名誉毀損などの二次トラブルに発展する危険がありますが、弁護士が窓口となることで一切の接触を防げます。
  • 求償権を含めたトータルの減額・防衛: 相手からの高額な請求に対しては、求償権の存在を盾に減額交渉を行い、自家庭からの請求とのバランスを取りながら最も経済的負担の少ない着地点を探ります。

まとめ:感情の衝突を法的な解決へと昇華させるために

ダブル不倫において自分の配偶者が「相手を絶対に許さない」と激怒しているとき、それを無理に押さえ込もうとするのは逆効果です。その怒りのエネルギーを否定するのではなく、「正当な法的手続きを通じて、相手に責任を取らせるための手段」へと方向転換させることが肝要です。

自家庭からの請求と相手家庭からの請求を冷静に見据え、求償権の処理や相殺を見据えた実務的な交渉を行うには、男女トラブルや不倫慰謝料に精通した弁護士のサポートが不可欠となります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、配偶者との関係調整から相手方との複雑な示談交渉、求償権を考慮したトータルでの解決まで、依頼者様のプライバシーと負担に配慮しながら最善の解決へと導きます。一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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