夫婦関係修復・離婚・財産分与

「有責配偶者からの離婚請求」は原則認められない!裁判所の厳格な破綻主義

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫をした側(有責配偶者)から突然離婚を切り出されたのですが、拒否することはできますか?
A 【法的判断】自ら不倫をして婚姻関係を破綻させた有責配偶者からの離婚請求は、信義誠実の原則や権利の濫用にあたるため、原則として裁判所では認められません。ただし、別居期間が極めて長期に及ぶ、未成熟の子どもがいない、相手配偶者が過酷な精神的・経済的状況に置かれていないなど、厳格な例外要件を満たした場合には離婚が認められるケースもあります。
【弁護士のサポート】有責配偶者からの身勝手な離婚要求に対しては、安易に応じることなく離婚拒否の意思を明確に示すことが重要です。また、不貞行為の客観的な証拠を確保した上で、正当な離婚条件や慰謝料請求、求償権への対策を弁護士に相談することで、納得のいく解決に向けた最大の防御と交渉が可能になります。

不倫をした側から「離婚してほしい」と言われたら?

パートナーに不倫をされた挙句、相手から突然「性格の不一致だ」「すでに愛情がないから離婚してほしい」と切り出されるケースは少なくありません。裏切られたショックが大きい一方で、自分は離婚したくない、あるいは納得がいかないと悩む方は非常に多いです。

結論からお伝えすると、自分から不倫をしておきながら、都合よく離婚を迫る行為は法律上許されません。日本の法律および裁判所の実務では、自ら婚姻関係を破綻させた原因を作った配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認めないという厳格なルールが存在します。

本記事では、有責配偶者からの離婚請求がなぜ原則として認められないのか、その法的根拠や裁判所の判断基準、そして実際に請求された場合にどう対処すべきかを分かりやすく解説します。

有責配偶者の離婚請求が原則として認められない理由

日本の民法では、夫婦の一方に不貞行為(不倫)などの法定離婚事由がある場合、被害を受けた側(有責配偶者ではない側)は離婚を請求することができます。しかし、不倫をした側が自らの意思で夫婦関係を壊しておきながら、「関係が破綻したから離婚する」と主張することは、法の基本原則に反します。

法律の世界には「権利の濫用はこれを許さず」という大原則(信義誠実の原則)があります。自ら責任を放棄して裏切った側が、その状況を既成事実化して一方的に利益を得ることは正義に反するため、裁判所は有責配偶者からの離婚請求を厳しく退けてきたのです。

最高裁判所の歴史的判例

昭和52年の最高裁判決において、有責配偶者からの離婚請求について明確な司法判断が下されました。最高裁判所は、有責配偶者からの請求であっても、以下の厳格な条件をすべて満たす例外的なケースに限り、離婚請求を認めるという基準を示しました。

  • 夫婦の別居期間が、これまでの婚姻期間と対比しても相当に長期に及んでいること
  • 夫婦の間にある未成熟の子(成人に達していない子)がいないこと
  • 相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な不利益を被るなど、社会正義に反する事情がないこと

この判例以降も、裁判所の姿勢は一貫して厳格であり、「不倫をした側からの離婚は、基本的に拒否できる」というのが日本の法的スタンダードとなっています。

例外的に離婚が認められてしまうケースとは

原則として認められない有責配偶者からの離婚請求ですが、上記の最高裁判所の基準を満たしてしまうと、例外的に離婚が認められる場合があります。「原則」の例外にあたる具体的な状況を確認しておきましょう。

1. 別居期間が極めて長期にわたる場合

不倫をした側が家を出てから、数年ではなく、10年や20年といった長期間の別居が続いているケースです。すでに夫婦としての実態が失われており、回復の見込みが全くない客観的状況があると判断されると、例外的に離婚が認められる可能性が高まります。

2. 互いに自立しており、子どもが成人している場合

夫婦の間に未成熟子がいないこと、また、離婚を拒んでいる側の配偶者が経済的・精神的に自立しており、離婚後も過酷な生活困窮に陥らないと認められる場合も、有責配偶者からの請求が認められやすくなります。

有責配偶者からの離婚請求を拒否するためのポイント

もしパートナーから不倫をされた上で離婚を迫られている場合、あなたがその離婚を望まないのであれば、以下のポイントを押さえて毅然とした態度で対応することが重要です。

  • 離婚に絶対に応じない意思を明確にする:曖昧な返事をせず、書面やメッセージなどで「あなたと離婚する意思はない」という意思表示を記録に残します。
  • 有責性の証拠をしっかりと確保する:パートナーの不倫の証拠(写真、メール、LINE、探偵の調査報告書など)を手元に確実に残しておきましょう。
  • 調停や裁判では「権利の濫用」を主張する:相手が家庭裁判所に離婚調停や離婚訴訟を申し立ててきた場合、相手が有責配偶者であること、そして自分は離婚に同意していないことを主張し、請求の棄却を求めます。

相手は弁護士を立ててプレッシャーをかけてくるかもしれませんが、法律上の「有責配偶者」の立場にある限り、相手が一方的に勝訴して離婚を強制することは極めて困難です。決して一人で抱え込まず、冷静に対応することが求められます。

まとめ:泣き寝入りせず弁護士にご相談を

有責配偶者からの身勝手な離婚請求は、法律の保護を受けられません。「不倫をして家庭を壊した側から離婚を言い出すことは許されない」という原則をしっかりと理解しておけば、理不尽な要求に屈する必要はないのです。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気問題や離婚請求に関する数多くのご相談を解決に導いてまいりました。「離婚したくない」「適正な慰謝料を請求したい」「相手の要求に対抗したい」とお考えの方は、ぜひ一度、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。あなたの権利と平穏な日常を守るために、最善の法的サポートを提供いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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