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示談書の必須条項②:「接触禁止特約(私生活・職場・SNSでの接触遮断)」

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手と交わす示談書に「接触禁止特約」はなぜ絶対に必要なのですか?違反時のペナルティや実効性のある書き方を教えてください。
A 【接触禁止特約の必要性と対象範囲】不倫相手から高額な慰謝料を受け取っても、再び接触されては精神的平穏を取り戻せません。口頭や誓約書のない約束では「相談に乗っていただけだ」と言い訳をされるため、示談書に法的拘束力を持たせる必要があります。対象は、電話やメール、LINE等のSNSだけでなく、職場への訪問や自宅付近での待ち伏せなど、あらゆる接近・連絡を完全に遮断するよう具体的に網羅させます。
【違反時のペナルティ設定と弁護士介入のメリット】万が一接触した場合には、即座に高額な違約金を請求できるよう「1回につき〇〇万円」といった具体的なペナルティ(違約金条項)を定めることが再発防止の極めて重要なポイントです。個人間の交渉では実効性のある条文作成や法的な強制力を持たせるのが難しいため、不倫問題に強い弁護士に依頼し、公正証書の作成まで視野に入れた万全の示談書を締結することをおすすめします。

不倫・浮気問題の解決において、慰謝料の金額をいくらにするかという点はもちろん重要ですが、それと同等、あるいはそれ以上に重要な意味を持つのが「今後一切の接触を断つこと」の約束です。

どれほど高額な慰謝料を受け取ったとしても、再び不倫関係に戻ってしまっては、精神的な平穏を取り戻すことはできません。口約束だけでは「うっかり連絡を取ってしまった」「相談に乗っていただけだ」と言い訳をされるリスクが残ります。

そのため、示談書には必ず「接触禁止特約」を盛り込み、法的な拘束力を持たせる必要があります。本記事では、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、接触禁止特約の具体的な内容、対象とすべき範囲、そして違反した場合の実効的なペナルティの設定方法について詳しく解説します。

なぜ「接触禁止特約」が示談書に絶対必要なのか

不倫の示談書を作成する際、多くの被害者は「お金を払ってもらって終わり」と考えがちです。しかし、不倫問題の本質的な解決は、「これ以上、自分の平穏な生活や婚姻関係をかき乱されない状態を作る」ことにあります。

口頭の約束では再発を防げない

不倫相手に「もう二度と連絡しません」と口頭で約束させたり、誓約書なしのメッセージのやり取りだけで済ませたりするケースが見受けられますが、これは非常に危険です。人間の記憶は曖昧であり、時間が経てば相手の罪悪感も薄れます。また、法的責任が形になっていない状態では、再び連絡を取り合う心理的ハードルが低くなってしまいます。

配偶者からの接触を防ぐ効果

不倫は一人では成立しません。不倫相手だけでなく、あなたの配偶者が相手に未練を残している場合、配偶者側から連絡を取ろうとするケースもあります。示談書に「接触の禁止」を明記し、万が一接触した際のペナルティを課すことは、配偶者に対する強力な牽制(けんせい)にもなります。


接触禁止特約で「禁止すべき事項」の具体例

接触禁止特約の効果を高めるためには、禁止する行為の範囲を具体的かつ網羅的に定義しておく必要があります。曖昧な表現では、相手に逃げ道を与えてしまうことになります。実務上、示談書には以下のような項目を漏れなく盛り込みます。

  • 直接的な対面・接近の禁止: 自宅周辺、職場、よく利用する駅や商業施設などでの待ち伏せ、つきまとい、偶然を装った接触の禁止。
  • 通信手段全般の禁止: 電話、ショートメッセージ(SMS)、手紙、伝言の依頼など、あらゆる手段による連絡の禁止。
  • SNS・インターネットを介した接触の禁止: LINE、Instagram、X(旧Twitter)、Facebook、その他すべてのSNSにおけるメッセージ送信、コメント、いいね、フォロー、検索などの接触行為の全面禁止。
  • 第三者を介した接触の禁止: 共通の友人や知人、親族などを通じて、メッセージや伝言を伝える行為の禁止。

特に現代のトラブルにおいて見落としがちなのが、SNSを通じた「密かな繋がり」です。表立った連絡をとっていなくても、Instagramのストーリーを閲覧したり、限定的なアカウントでやり取りを継続したりするケースがあります。これらも完全に遮断する旨を条文に明記することが不可欠です。


違反した場合の「違約金条項」をセットで設ける重要性

どれほど厳重に「接触してはならない」と定めても、それに違反したときの罰則がなければ、特約は単なる「お願い」にとどまってしまいます。接触禁止特約を実効性のあるものにするためには、「違約金条項」を必ずセットで規定しなければなりません。

違約金と損害賠償の違い

法律上、「損害賠償」を請求するには、相手の違反行為によって具体的に発生した損害額を証明しなくてはなりません。しかし、精神的な苦痛や平穏を害されたことによる損害を金銭換算して証明することは容易ではありません。

そこで、あらかじめ「違反した場合は、理由の如何を問わず、一回につき金〇〇万円を違約金として支払う」という条項を示談書に盛り込んでおきます。これにより、違反行為の事実さえ証明できれば、損害額の立証なしに直ちにまとまった金額を請求できるようになります。

実務上妥当とされる違約金の金額

違約金の金額が高すぎると、後になって「公序良俗に反し無効である」と裁判で争われるリスクが生じる場合があります。一般的には、一回の違反につき5万円から20万円程度、悪質な場合は50万円程度に設定することが多く、事案の悪質性や経済状況に応じて適切に調整します。この金額設定のバランスについても、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。


接触禁止特約を破られたときの対処法

万が一、接触禁止特約を結んだにもかかわらず、不倫相手から再び連絡があったり、接触を試みられたりした場合には、冷静かつ迅速に対処する必要があります。

  1. 一切返信・反応をしない: 相手からの連絡に対して怒りの返信をしたり、問い詰めたりすると、相手に口実を与えたり、泥沼化したりする原因になります。まずは一切無視を貫いてください。
  2. 証拠を確実に保全する: 電話の着信履歴、LINEの画面スクリーニング、手紙、目撃情報や防犯カメラの映像など、接触があった動かぬ証拠をすべて保存します。日時や状況が分かるメモを残しておくことも有効です。
  3. 弁護士を通じて違約金請求を行う: 証拠が揃ったら、ご自身で対応するのではなく、代理人である弁護士を通じて相手方に通知書を送り、違約金の支払いを請求します。法的手段をちらつかせることで、二度目の接触を完全に断念させることができます。

まとめ:確実な示談書作成は弁護士にご相談ください

不倫・浮気問題における示談書の作成は、単に慰謝料を受け取って終わりにするためのものではありません。被害者であるあなたが、これ以上精神的にすり減らされることなく、穏やかな日常を取り戻すための「防衛策」そのものです。

「接触禁止特約」や「違約金条項」は、法律の専門知識がなければ、いざというときに効力を発揮しない不完全なものになってしまう危険性があります。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの男女トラブル・慰謝料請求案件を解決に導いてまいりました。相手方との交渉の代行から、将来の不安を完全に断ち切る実効的な示談書の作成まで、依頼者様の立場に立って親身にサポートいたします。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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