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示談書の必須条項⑥:「清算条項(お互いに今後一切の金銭請求をしない)」

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談書に清算条項を入れないとどうなる?後から追加請求されるリスクや正しい文言を教えてください。
A 【法的リスクと清算条項の重要性】示談書に「清算条項」を入れないと、慰謝料の支払い後に「精神的苦痛が続いている」「別の損害が発生した」として、追加の金銭請求やさらなる裁判を起こされるリスクが残ります。清算条項とは、示談完了後に一切の追加請求や金銭トラブルを持ち出さないことを法的に約す必須の条項であり、過去の紛争を完全に解決し法的安定性を確保するために欠かせません。
【弁護士による示談書作成とトラブル防止のメリット】当事者間のみの口頭約束や曖昧なメモ書きでは、のちに法的効力が争われたり新たな火種を生む原因となります。不倫問題に精通した弁護士に依頼することで、求償権の放棄や秘密保持義務といった他の必須条項も含めた完璧な示談書を作成でき、後々の蒸し返しを完全に遮断して安心して平穏な日常を取り戻すことができます。

不倫・浮気の慰謝料問題において、当事者間での話し合いや弁護士を通じた交渉がまとまった際、最後に必ず作成するのが示談書(合意書)です。

口頭だけの約束や、曖昧なメモ書きで済ませてしまうと、後々になって大きなトラブルに発展するケースが後を絶ちません。その示談書の中でも、最も重要かつ絶対に欠かせない条項の一つが「清算条項(お互いに今後一切の金銭請求をしない)」です。

今回は、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、清算条項が持つ法的意味や、なぜこの条項が必要不可欠なのかを分かりやすく解説します。

示談書における「清算条項」とは何か?

清算条項とは、簡単に言えば「この示談書に書かれている内容をすべて履行すれば、今回の不倫トラブルに関する金銭の貸し借りや損害賠償の問題はすべて綺麗に解決し、お互いに今後一切追加の請求を行わない」ということを確認・約束する条項です。

実務上、示談書の文末付近には以下のような文言が記載されます。

  • 「甲および乙は、本合意書に定めるもののほか、本件不貞行為に関して、相手方に対して、債権債務が存在しないことを確認する。」
  • 「甲および乙は、今後、本件に関して、名目の如何を問い、追加の金銭請求や損害賠償請求を行わないものとする。」

このような条文を設けることにより、過去の出来事に関する法的紛争の火種を完全に消し去り、法的安定性を確保することができます。

なぜ清算条項が「必須」なのか?(3つの理由)

不倫の慰謝料請求や減額交渉において、なぜ清算条項がこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その理由は主に3つあります。

1. 示談の「蒸し返し」を完全に防ぐため

人間関係の感情的なもつれが絡む不倫問題では、一度は「これで解決にしよう」と合意したにもかかわらず、後になってから「やっぱり精神的苦痛が大きいから追加でお金を払ってほしい」「あのときの示談金では納得がいかない」と再度の請求(蒸し返し)をされるリスクがあります。 清算条項が存在していれば、万が一相手が追加請求をしてきた際にも、「すでに双方合意の上で清算済みである」という強力な法的証拠(抗弁事由)として機能し、相手の請求を法的に退けることができます。

2. 双方の精神的な平穏と生活の再建を守るため

裁判や示談交渉には多大なエネルギーと精神的負担が伴います。いつまでも「また請求されるかもしれない」という不安を抱えたままでは、新しい生活への第一歩を踏み出すことができません。 清算条項を取り交わすことは、お互いに「これ以上過去の問題を引きずらない」という境界線を引くことであり、当事者双方が過去のトラブルから解放され、それぞれの日常を取り戻すために不可欠なステップなのです。

3. 秘密保持や接近禁止などの他の条件と連動させるため

不倫の示談では、慰謝料の金額だけでなく、「今後一切接触しないこと(接触禁止条項)」や「今回の件を第三者に漏らさないこと(秘密保持条項)」などがセットで取り決められます。 清算条項は、これら一連の合意事項全体の「最終的な完結」を宣言するものであり、他の条項の効力を裏打ちするアンカー(錨)の役割を果たします。

清算条項を盛り込む際の注意点と実務の落とし穴

清算条項は非常に強力ですが、書き方や状況を誤ると、かえって重大な不利益を被ることがあります。法律の専門家である弁護士が注意すべきポイントを解説します。

  1. 「今後一切」の例外範囲の確認
    基本的にはすべての請求権が消滅しますが、将来発生する可能性のある特別な損害や、すでに合意した分割払いの不履行(未払い)については、別途対応が必要になる場合があります。
  2. 求償権(きゅうしょうけん)の処理との兼ね合い
    不倫相手(浮気相手)の一方から慰謝料全額を回収した場合、その相手がもう一方のパートナーに対して「自分が払った分の半分を返してほしい(求償権)」と請求することがあります。清算条項の文面を不十分に作成していると、この求償権のトラブルが後から再燃することがあるため注意が必要です。
  3. 当事者以外の第三者への効力
    清算条項は原則として「署名・捺印した当事者間」にのみ効力を持ちます。例えば、配偶者が浮気相手に対して請求する場合など、誰と誰の間での清算なのかを明確に定義しなければなりません。

インターネット上のテンプレートや自作の危険性

昨今では、インターネット上で「示談書 テンプレート」「清算条項 雛形」と検索すれば、様々な文例が見つかります。しかし、ご自身の状況と完全に一致するテンプレートは存在しません。

インターネットから適当な文例をコピーして自分で示談書を作成してしまうと、以下のようなリスクが生じます。

  • 清算条項の文言が抜けており、数ヶ月後に再び慰謝料を請求されてしまった。
  • 分割払いにしていたにもかかわらず、清算条項のせいで一括清算されたと誤認されトラブルになった。
  • 強制執行認諾文言付きの公正証書にしなかったため、示談金の未払いが発生してもすぐに差押えができなかった。

一度交わしてしまった示談書は、後から「知らなかった」「書き直してほしい」と言っても覆すことが非常に困難です。そのため、法的効力を確実なものにするためには、作成の段階で弁護士にリーガルチェック(法的確認)を依頼するか、最初から作成を代行してもらうことが最も安全で確実な方法です。

まとめ:安全で確実な示談書作成は夕陽ヶ丘法律事務所へ

示談書の必須条項である「清算条項」は、あなた自身を将来のトラブルや度重なる請求から守るための、いわば「法的盾(たて)」です。

不倫・浮気の問題は、感情が絡み合うデリケートな問題だからこそ、書面の一言一句にまで細心の注意を払う必要があります。「今の示談書の内容で本当に大丈夫だろうか」「相手との交渉や書面作成をプロに任せたい」とお悩みの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

公的な相談機関や専門窓口では、依頼者様一人ひとりの状況に合わせた最適な示談書の作成・交渉代理をサポートし、あなたの平穏な日常と未来を全力で守り抜きます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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