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示談書の必須条項⑦:「求償権の取扱い(放棄か認容か)」の明確化

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談書で「求償権の放棄」を盛り込まないとどうなる?放棄させるべきか認容すべきかの判断基準と法的リスクを教えてください。
A 【法的リスクと求償権の仕組み】不倫相手が慰謝料全額を支払った後、自分の負担部分を超える金額を配偶者へ請求できる権利が求償権です。示談書で求償権の取扱いを明記しないと、離婚していない場合に家計から二重に金銭が流出したり、将来的な新たな紛争に巻き込まれる重大な法的リスクが生じます。
【弁護士による適切な条項設定のメリット】請求者側の立場では、不倫相手に求償権を「放棄」させることが完全解決のために不可欠です。一方、被請求者側で減額を狙う場合は求償権をあえて認容して負担を分担させるなど、当事者の立場に応じた正確な示談書条項の作成と交渉は弁護士への依頼が最も確実です。

不倫・浮気のトラブルにおいて、当事者間で合意に至った内容をまとめる「示談書」の作成は、将来の紛争を完全に防ぐために極めて重要です。慰謝料の金額や支払い方法、あるいは今後の一切の接触禁止などを定めるだけでは、実は不十分であるケースが多く存在します。

その代表例が「求償権(きゅうしょうけん)の取扱い」です。

求償権という言葉は、法律に馴染みのない方にとっては聞き慣れないものかもしれません。しかし、この条項の記載漏れや曖昧な表現が原因で、示談が成立した後に思わぬトラブルへと発展する事例が後を絶ちます。

今回は、示談書の必須条項の一つである求償権の法的意味と、「放棄」させるべきか「認容(そのまま認める)」すべきか、立場別の判断基準と具体的な文面作成のポイントについて、弁護士が分かりやすく解説します。


1. 不倫における「求償権」とは何か?基本的な仕組みを解説

不倫(不貞行為)は、配偶者と不倫相手という「共同不法行為者」によって引き起こされたものと法律上評価されます。

法律上、共同不法行為者は、被害者(この場合は慰謝料を請求する側)に対して連帯して損害賠償責任を負います。つまり、被害者は不倫相手の1人に対して、慰謝料の全額を請求することも、配偶者と不倫相手の双方に分割して請求することも自由に行うことができます。

ここで問題となるのが、不倫相手の1人が被害者に対して慰謝料の全額を支払った場合のバランスです。

例えば、慰謝料の総額が200万円と認められるケースで、不倫相手が自身のポケットから全額の200万円を被害者に支払ったとします。このとき、不倫の原因を作った責任は不倫相手だけでなく、あなたの配偶者にも共同して存在しています。

一般的に、内部的な責任割合は「2人で折半(50%ずつ=各100万円)」とされることが多く、不倫相手が全額を支払った場合、不倫相手は自分の負担分(100万円)を超えて支払った分(もう100万円)について、「不倫をした張本人であるあなたの配偶者に対して、お金を返してほしいと請求できる権利」を持ちます。これが求償権です。


2. 求償権の取扱いを曖昧にするリスク

示談書において、この求償権について一切触れずに放置したり、「お互いに話し合って決める」などと曖昧な表現にしたりすると、以下のような深刻なトラブルに繋がります。

  • 二次的な夫婦間のトラブルの発生:不倫相手があなたから慰謝料全額を受け取った後、あなたの配偶者に対して求償権を行使し、内容証明郵便や裁判を起こして金銭を請求するケースがあります。結果として、家庭内に再び不穏な空気が流れる原因となります。
  • 実質的な解決にならない:あなたが不倫相手から「もうこれ以上請求しない」という示談金を受け取っても、配偶者が不倫相手から求償金を請求されて支払うことになれば、家計全体としてはマイナスが相殺されず、根本的な解決になりません。
  • 減額交渉の決裂:不倫相手の立場からすると、「全額支払った後に自分の配偶者からまた請求されるかもしれない」という不安が残るため、慰謝料の減額交渉や一括支払いに応じにくくなります。

このような事態を防ぐため、示談書には求償権をどう扱うのかを明確に定めておく必要があるのです。


3. 立場によって異なる「放棄」と「認容」の選択

求償権の条項をどのように定めるかは、あなたが「被害者(配偶者側)」なのか、あるいは「不倫相手側」のどちらの立場であるかによって正解が異なります。

被害者(慰謝料を請求する側)の立場の場合

被害者であるあなたにとって最も望ましいのは、不倫相手に「求償権を放棄させる」ことです。

示談書の中で「不倫相手は、配偶者に対して求償権を行使しない」旨を明確に合意させることで、不倫相手が将来あなたの配偶者に金銭を請求する道を断つことができます。これにより、配偶者と不倫相手の間で新たな金銭トラブルが発生するのを防ぎ、真の意味で問題を終了させることが可能になります。

ただし、不倫相手に求償権を一方的に放棄させる場合、不倫相手側から「それなら慰謝料の金額を少し下げてほしい」という条件を出されることも少なくありません。全体の金額と求償権放棄のバランスを慎重に見極めることが重要です。

不倫相手(慰謝料を支払う側)の立場の場合

不倫相手であるあなた自身が慰謝料を支払う立場である場合、安易に「求償権を放棄する」と署名してしまうのは少し待つ必要があります。

もし、不倫相手であるあなたが全額の慰謝料を支払ったにもかかわらず、求償権をすべて放棄させられてしまうと、本来は責任を分担すべきあなたの不倫相手(配偶者)に対して一銭も請求できなくなってしまいます。結果として、自分一人だけで全額の経済的負担を背負うことになりかねません。

そのため、不倫相手の立場としては、以下のような選択肢を検討します。

  • 求償権を留保・認容する:全額を支払った後、配偶者に対して求償権を行使する権利を確保する。
  • 配偶者との間で事前に精算を済ませる:被害者への慰謝料とは別に、配偶者との間でも負担割合についてあらかじめ話し合っておく。

4. 示談書に記載する具体的な条項文例

実際の示談書では、以下のような明確な文言を記載することが実務上推奨されます。状況に応じて使い分けてください。

文例1:求償権を完全に放棄させる場合(被害者側が有利なケース)

「甲(被害者)および丙(不倫相手)は、本示談書の締結により、本件不貞行為に関する一切の金銭的請求(求償権を含む)を放棄するものとし、将来にわたり、乙(配偶者)に対し、求償権その他のいかなる名目による金銭の請求も行わないものとする。」

文例2:求償権の存続を認める場合(不倫相手側が権利を保持するケース)

「丙(不倫相手)は、本示談書に基づき甲(被害者)に対して支払った慰謝料のうち、乙(配偶者)の負担すべき割合に相当する金額について、乙に対して求償権を行使することを妨げられないものとする。」

※実際の文面作成にあたっては、当事者の氏名表記や個別の合意内容(分割払いか一括払いかなど)に合わせて細微な調整が必要です。


5. 示談書の作成・チェックは専門の弁護士へご相談ください

求償権の取扱いをはじめとする示談書の条項は、法律的な知識と実務経験がなければ、将来の法的リスクを見落としてしまう危険性が非常に高い分野です。

インターネット上にあるテンプレートをそのまま流用して自己流で作成した結果、後になって「求償権の記載が不十分だったために配偶者と揉めた」「追加で金銭を請求されてしまった」というトラブルのご相談を数多くいただいております。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様の立場(被害者側・不倫相手側の双方)に立ち、将来の火種を完全に残さない、法的に有効かつ安全な示談書の作成・リーガルチェックをサポートしております。求償権の取扱いで迷われたときや、安心できる示談書を作りたいとお考えの際は、ぜひ当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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