内容証明・示談書・公正証書・差押え

示談書調印後に相手が「示談を撤回・破棄したい」と言ってきた時の拒絶

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談書に署名・捺印した後に相手から「やっぱり納得できないので破棄したい」と連絡が来ましたが、応じなければいけませんか?
A 【法的拘束力と拒絶の可否】一度お互いが合意して有効に成立した示談書(和解契約)は、相手の気まぐれや「後悔した」「金額が高すぎた」といった一方的な都合だけで撤回・破棄することは法律上できません。したがって、相手からの不当な破棄要求には毅然と拒絶することが可能です。
【例外事由と安全な対処法】ただし、脅迫されて無理やりサインさせられたなど詐欺や強迫があった場合を除き、契約は有効に存続します。個人間のやり取りでは相手が言いがかりをつけてくるリスクもあるため、示談書の有効性を再確認し、もしものトラブルを防ぐためにも弁護士への相談や代理交渉を検討することが確実です。

不倫や浮気の慰謝料問題において、お互いが合意し、署名・捺印した示談書を取り交わしたにもかかわらず、後になって突然相手から「あのときの示談は破棄したい」「やっぱり納得できないから白紙に戻してほしい」と言われるトラブルが後を絶ちません。

「せっかく解決したと思ったのに、またトラブルになるのではないか」と不安になる方も多いでしょう。

結論から申し上げますと、法的な要件を満たして有効に成立した示談書(和解契約)は、相手の気まぐれや「後悔した」という理由だけで一方的に撤回・破棄することはできません。

本記事では、示談書調印後に相手が破棄を求めてきた場合の法的根拠、正当な拒絶方法、そして万が一のトラブルを防ぐための実務上のポイントについて、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1. 示談書調印後に「破棄したい」と言われた時の法的結論

不倫の慰謝料請求において、お互いが条件に納得して署名・捺印した示談書は、民法上の「和解契約(民法第695条・696条)」としての強い法的拘束力を持ちます。

民法上、和解契約が成立すると、当事者間に新たな権利義務関係が確定し、それまでの争いや請求権はその内容に置き換わります。そのため、以下のような理由で相手が「破棄したい」と主張してきても、法律上はその要求に応じる義務はありません。

  • 「冷静に考えたら払うのがバカバカしくなった」という個人的な後悔
  • 「家族や友人から『高すぎる』と言われた」という周囲の意見
  • 「一括で払うのが難しくなったから分割にしてほしい(※合意内容の変更は別途協議が必要ですが、示談自体の無効とは異なります)」
  • 「やっぱり不倫相手と別れたくないから、もうお金は払わない」という勝手な心変わり

これらはすべて、相手の一方的な都合によるものであり、法律上の撤回事由には該当しません。したがって、あなた(またはあなた方)は、その要求を毅然と拒絶することができます。

2. 示談が「覆るケース」とは?例外的に無効・取消しになる場合

原則として撤回できない示談書ですが、例外的に「示談そのものが無効」または「取り消し可能」と判断されるケースも存在します。相手から「破棄したい」と言われた際、その主張に正当性があるかどうかを見極めるためには、以下のポイントを確認する必要があります。

① 詐欺や強迫によってサインさせられた場合

民法上、詐欺(嘘をついて無理やり同意させた場合)や強迫(脅されて恐怖心からサインさせられた場合)によって締結された契約は、取り消すことができます(民法第96条)。例えば、日本刀や包丁を見せて脅す、暴力団関係者であることをちらつかせて無理やり署名させたといった極端なケースでは、示談の取消しが認められる可能性があります。しかし、通常の弁護士を通した交渉や、冷静な話し合いの末に交わした署名であれば、強迫にあたることはまずありません。

② 錯誤(勘違い)による無解約

意思表示に重要な要素の錯誤があった場合、原則として無効となります(民法第95条)。ただし、自分自身の不注意による勘違い(例:示談書の金額をよく読まずにサインしたが、後から高すぎたと気づいた等)の場合、法律上は自己責任とされることが多く、簡単に錯誤無効を主張することは認められません。

③ 示談書に「清算条項(精算条項)」が含まれていない場合

実務上非常に重要なのが、示談書の中に「本件に関し、甲と乙の間には、本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを確認する」といった趣旨の清算条項が入っているかどうかです。この条項が入っていれば、原則として「これ以上追加でお金を請求することもないし、相手から追加で訴えられることもない」と確定しますが、不備がある場合は後々の紛争の火種を残すことになります。

3. 相手から「破棄したい」と連絡が来たときの正しい対処法

実際に相手から示談の破棄を要求された場合、感情的に言い返したり、個人の判断で曖昧な返事をしたりするのは禁物です。以下の手順に従って冷静に対処しましょう。

  • 電話での口頭ではなく、記録に残る形でやり取りする:相手からの「破棄したい」という連絡は、電話ではなくLINEやメール、内容証明郵便などの記録に残る媒体で行うよう誘導、または記録を保存します。
  • 合意の有効性を主張する:すでに双方の合意のもとで署名・捺印が完了していること、民法上の和解契約として有効であることを伝え、一方的な破棄には応じられない旨を明確に伝えます。
  • 約束通りの履行を促す:慰謝料の支払いや謝罪などの条件が定められている場合は、期限内にそれを履行するよう求めます。
  • 相手が連絡を無視・拒絶する場合は法的手段へ移行する:示談書に基づき、期限内に支払われない場合は、給与や預貯金の差押え(強制執行)に向けた法的手続きを検討します。

4. トラブルを完全に防ぐ!将来を見据えた示談書の重要性

後になって相手が「破棄したい」「言った覚えがない」と言い出すトラブルを防ぐためには、最初から法的に隙のない、強固な示談書を作成しておくことが何よりも重要です。

インターネット上にあるテンプレートをそのまま流用したり、当事者間だけで口頭や簡易的なメモで済ませたりしてしまうと、文面の不備を突かれて相手に言い訳の余地を与えてしまいます。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、以下のようなポイントを網羅した、将来の撤回を許さない確実な示談書の作成をサポートしています。

  • 明確な慰謝料額と支払期日の明記
  • 確実な清算条項(ダブルクレームの防止)の挿入
  • 接触禁止条項(接近禁止・連絡禁止)と違反時の違約金設定
  • 守秘義務条項(第三者への口外禁止)の設定
  • 強制執行認諾文言付き公正証書の活用(※必要に応じて)

特に、慰謝料の分割払いが伴う場合や、相手が途中で支払いを放棄するリスクが懸念される場合には、公証役場で「強制執行認諾文言付公正証書」を作成しておくことが極めて有効です。これがあれば、相手が「やっぱり払わない」と言い出した際、裁判を起こすことなく、すぐに相手の給与や財産の差し押さえ手続きに入ることができます。

まとめ:相手の勝手な撤回に怯える必要はありません

示談書調印後に相手が「撤回したい」「破棄したい」と言い出すのは、大半が自分にとっての不利益(金銭的負担や精神的プレッシャー)から逃れたいための身勝手な言い分にすぎません。

有効に成立した和解契約は、法律によってしっかりと保護されています。相手のペースに巻き込まれず、「法的に有効な合意であるため、撤回には応じられない」と毅然とした態度を貫くことが大切です。

もし相手が強硬に破棄を主張してきたり、支払いを拒絶したりしている場合は、個人の力で解決しようとせず、男女トラブルや慰謝料請求の解決実績が豊富な弁護士に早めにご相談ください。弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、あなたの平穏な日常を取り戻すためのサポートを全力で行っております。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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