【弁護士による対応】通常の私製書面の場合は裁判が必要となるため、滞納時は速やかに弁護士へ依頼し、財産調査や法的手続きを通じて確実な慰謝料回収を図ることが重要です。
不倫の慰謝料トラブルにおいて、示談交渉の末に「毎月〇万円ずつの分割払いで合意する」というケースは少なくありません。最初は約束通りに支払われていたとしても、数ヶ月が経過した頃に突然連絡が取れなくなったり、「今月は払えない」と勝手に支払いを止められたりする事例が後を絶ちません。
約束を破られた側としては、精神的苦痛が再び蘇るだけでなく、「このままお金を踏み倒されてしまうのではないか」と強い不安に襲われることでしょう。
結論からお伝えすると、正しい法的準備をしておけば、不倫相手が分割払いを滞納・バックレたとしても、相手の財産を強制的に差し押さえて回収することが可能です。この記事では、示談金を滞納された際に取るべき具体的な法的手続きと、即時強制執行の仕組みについて詳しく解説します。
なぜ分割払いは滞納・バックレされやすいのか
不倫の慰謝料を一括で支払う資力がない相手に対して、やむを得なく分割払いを認めるケースは多く見られます。しかし、分割払いには以下のようなリスクが常に伴います。
- 時間が経つにつれて不倫相手の心理的プレッシャーが薄れる
- 「これくらい払わなくてもバレないだろう」という甘えが生じる
- 転職や退職を理由に、連絡先を変えて行方をくらまそうとする
特に、口頭の約束や、当事者間だけで作成した不十分な示談書(私製文書)のまま分割払いに応じている場合、相手が支払いを拒絶した際に泣き寝入りせざるを得ない状況に追い込まれやすくなります。
即時強制執行を行うための絶対条件
「相手が払わないなら、すぐにでも給与や財産を差し押さえたい」と思われるのは当然ですが、日本の法律では、裁判所を通した強制的な取り立てを行うためには、法的な「債務名義(さいむめいぎ)」と呼ばれる強力な公文書が必要になります。
具体的には、以下のいずれかの文書がなければ、相手の財産を差し押さえることはできません。
- 強制執行認諾文言付き公正証書(公証役場で作成するもの)
- 裁判所の判決書、和解調書、調停調書など
ここで非常に重要なポイントが、「強制執行認諾文言」という文言です。公正証書の中に「万が一、支払いを怠った場合は、直ちに強制執行に服することを承諾する」という文言が入っていなければ、どれだけ見事な示談書であっても、滞納時に即座の差し押さえを行うことはできません。
もし、この文言がない公正証書や、ただの紙の示談書しかなければ、まずは裁判を起こして勝訴判決を得るか、新たな法的手続きを踏む必要があります。
示談金を滞納された時に弁護士が実行するステップ
では、実際に不倫相手が分割払いを滞納したり、バックレたりした場合には、どのような流れで強制執行を進めるべきでしょうか。夕陽ヶ丘法律事務所が実際に行うサポートの流れに沿って解説します。
1. 示談書・公正証書の法的チェック
まずは、お手元にある示談書や公正証書の内容を厳密に確認します。前述した「強制執行認諾文言」の有無や、分割払いの遅延損害金(ペナルティ)の規定がどうなっているかを精査し、直ちに強制執行の申し立てが可能かどうかを判断します。
2. 催告と一括請求への切り替え(期限の利益の喪失)
多くの適法な示談書や公正証書には、「分割金を〇回以上怠ったときは、当然に期限の利益を失い、残金全額を直ちに一括して支払う」という条項(期限の利益喪失条項)が盛り込まれています。
滞納が発生した段階で、内容証明郵便などを活用して残額の一括請求を行います。これにより、相手に対して法的なプレッシャーを再度与えることができます。
3. 財産開示手続または財産調査
強制執行を行うためには、「相手のどこに差し押さえるべき財産があるか」を特定する必要があります。勤務先が分かっていれば給与の差押えが可能であり、銀行口座が分かっていれば預貯金の差押えが可能です。
もし、相手が転職して勤務先が分からない場合や、財産の所在が不明な場合でも、弁護士会照会や、裁判所の「財産開示手続」「第三者からの情報提供手続」を利用して、相手の勤務先や預貯金口座を特定することが可能です。
4. 裁判所への強制執行(差押命令)の申し立て
差し押さえる財産と債務名義が揃ったら、管轄の裁判所に対して「債権執行の申し立て」を行います。
差押えが認められると、裁判所から相手の勤務先や金融機関に対して「給与や預貯金を支払うな(自分に払え)」という命令が送達されます。
- 給与の差押え: 相手の毎月の給与(法律の定める一定額を除きます)から、未払い分の慰謝料が直接天引きされてあなたの口座に振り込まれます。勤務先に強制執行の手続きが通知されるため、相手にとっては大きな社会的プレッシャーとなります。
- 預貯金の差押え: 相手が持っている銀行口座の残高から、未払い分が強制的に回収されます。
バックレ・音信不通の相手に対する注意点
不倫相手が連絡を絶ち、居場所すら分からない状態でバックレを図った場合、個人で追いかけるのは極めて困難です。
電話番号やメールアドレスを変えられても、住民票や戸籍の附票をたどることで現在の居場所を突き止めることは可能ですが、時間と労力がかかります。また、相手が無職で差し押さえるべき財産が一切ない場合、強制執行のハードルが上がることも事実です。
だからこそ、分割払いに応じる段階で、実効性のある公正証書を必ず巻いておくこと、そして滞納の兆候が見えた段階で、一分一秒でも早く弁護士に相談し、法的措置に着手することが何よりも重要な防衛策となります。
示談金の滞納・バックレでお悩みなら夕陽ヶ丘法律事務所へ
「分割払いの約束を破られた」「連絡が取れなくなってどうすればいいか分からない」「手元にある示談書で強制執行ができるか知りたい」など、不倫の慰謝料回収に関するお悩みは、一人で抱え込まずに専門家である弁護士へご相談ください。
公的な相談機関や専門窓口では、依頼者様に代わって相手の財産調査から公正証書に基づく強制執行の申し立てまで、迅速かつ確実にサポートいたします。適正な慰謝料を最後までしっかりと回収するために、ぜひ一度法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。