内容証明・示談書・公正証書・差押え

不倫相手の「銀行預金口座(複数店舗)」を差し押さえて示談金を一括回収

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が慰謝料の支払いを無視して逃げています。銀行口座を差し押さえて一括回収するにはどうすればよいですか?
A 【預金口座の差押えによる一括回収】不倫の示談成立後に相手が支払いを拒んだ場合、裁判所に債権差押命令を申し立てることで、銀行預金口座から強制的に慰謝料を一括回収できます。銀行名だけでなく特定の支店名まで指定する必要があり、勤務先に知られず実行できる点も大きなメリットです。
【弁護士による財産調査と強制執行のサポート】口座の特定が難しい場合や、財産隠し・連絡不通に悩む場合は弁護士への依頼が不可欠です。弁護士会照会や強制執行手続きを的確に進め、確実な慰謝料回収を実現するために、まずは法律事務所へご相談ください。

不倫の示談が成立したにもかかわらず、相手が慰謝料を支払ってくれない、あるいは連絡が取れなくなってしまったというケースは後を絶ちません。約束を反故にされた側としては、泣き寝入りするしかないのかと途方に暮れてしまうこともあるでしょう。

しかし、法的手段を正しく講じれば、相手の財産を差し押さえて強制的に慰謝料を回収することができます。その中でも最も確実性が高く、実務上よく利用されるのが銀行預金口座の差し押(さおさえ)です。

この記事では、不倫相手の銀行口座を特定し、複数の店舗を対象にして示談金を一括回収するための法的手続きと実務のポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

不倫慰謝料の回収で「預金口座差押え」が強力な理由

示談書や公正証書を作成したにもかかわらず相手が任意に支払わない場合、あるいは裁判で勝訴したにもかかわらずお金が振り込まれない場合、債権者は強制執行(財産差押え)を申し立てることができます。

数ある差し押え対象(給与、不動産、動産など)の中でも、銀行預金口座の差し押えには大きなメリットがあります。

  • 給与差し押えと異なり、一括で回収できる可能性が高い
  • 相手の勤務先に知られるリスクが低い(給与の場合は会社を差し押え先とするため会社に知られます)
  • 残高があれば即座に自分の手元に資金を移動させることができる

特に不倫問題においては、相手にプレッシャーを与える意味でも、口座凍結と預金の引き上げは非常に強い効果を発揮します。

口座差押えを実行するための前提条件

銀行預金口座を差し押さえるためには、単に「示談書がある」だけでは不十分です。強制執行をするには、法律上「債務名義(さいむめいぎ)」と呼ばれる公的な文書が必要です。

主な債務名義には以下のようなものがあります。

  • 強制執行認諾文言付き公正証書(示談内容を公証役場で公正証書にし、支払われない場合は直ちに強制執行に服する旨を記載したもの)
  • 裁判所の確定判決
  • 和解調書・調停調書
  • 支払督促(仮執行宣言付)

もし通常の私家文書(当事者間で署名押印しただけの示談書)しかない場合は、そのままでは強制執行ができません。その場合は、まず裁判所に支払督促や訴訟を提起し、債務名義を取得する必要があります。公的な相談機関や専門窓口では、こうした法的手続きの段階からワンストップでサポートしています。

「銀行の支店名」を特定する重要性と複数店舗へのアプローチ

預金口座の差押えを裁判所に申し立てる際、実務上最もハードルとなるのが「金融機関名」だけでなく「支店名」まで正確に指定しなければならないという点です。

日本の民事執行法では、「〇〇銀行のすべての支店」というような、いわゆる「V字照会」や包括的な差し押えは原則として認められていません。そのため、以下のような情報を事前に掴んでおく必要があります。

  • 相手が普段メインで使っている銀行名
  • 給与振り込みや引き落としに使われている支店名
  • 過去の振込履歴や請求書等から推測される支店

しかし、相手が複数の銀行口座や複数店舗(支店)に分散して資産を隠している場合もあります。そのような場合は、複数の金融機関や複数の支店を同時に、あるいは順番に差し押えの対象として申し立てることが実務上行われます。

例えば、A銀行のB支店と、C銀行のD支店を同時にターゲットとして強制執行の申し立てを行うことで、回収の確率を劇的に高めることができます。

財産開示手続を活用した口座特定

「相手がどこの銀行のどの支店に口座を持っているか全く見当がつかない」という場合でも諦める必要はありません。

近年の法改正により強化された「財産開示手続」「第三者からの情報提供手続」を利用することができます。

  • 財産開示手続:裁判所に債務者(不倫相手)を呼び出し、保有している財産について陳述させる手続です。
  • 第三者からの情報提供手続:市区町村や日本銀行、各銀行協会などを通じて、債務者の預貯金口座に関する情報の提供を公的に受けることができる制度です(※一定の要件があります)。

これらの制度を利用することで、相手が隠している預金口座の情報を法的に暴き出し、的確に差し押えをかけることが可能になります。

預金口座差押えの流れ

実際に銀行預金口座を差し押さえて示談金を回収するまでの大まかな流れは以下の通りです。

  1. 債務名義の取得(公正証書や判決の準備)
  2. 差押債権目録の作成(対象となる銀行、支店、口座番号、請求債権額を特定して記載)
  3. 裁判所への強制執行申し立て(管轄の地方裁判所へ必要書類を提出)
  4. 裁判所から第三債務者(銀行)への差押命令送達
  5. 銀行による口座凍結と、債権者への支払い(取立て)

差押命令が銀行に届いた時点で、その口座からの出金がストップ(凍結)されます。その後、口座に残高があれば、銀行から直接あなたの指定口座へ慰謝料相当額が振り込まれ、回収が完了します。

示談金の回収でお困りの際は弁護士へご相談ください

不倫相手から「お金がない」「払う意思はあるけれど待ってほしい」と言われてそのまま放置していると、時効によって請求権が消滅してしまうリスクもあります。また、相手が財産を隠してしまうおそれも否定できません。

銀行預金口座の特定や複数店舗への差し押え手続きは、専門的な法律知識と裁判所書式の正確な作成が求められるため、ご本人だけで進めるのは非常に困難です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、内容証明郵便の作成から示談交渉、公正証書化、そして万が一の不払いに対する強制執行(預金口座・給与差し押え)まで、依頼者様の正当な権利を守るために徹底的にサポートいたします。示談金の回収でお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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