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不倫相手が「勤務先を退職して手取りが無くなった」場合の再差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が慰謝料の給与差押えから逃れるためにわざと退職した場合、支払い義務はどうなりますか?再差押えや退職金の回収は可能ですか?
A 【慰謝料の支払い義務の存続と法的手続】不倫相手が勤務先を退職して手取りが無くなったとしても、慰謝料の支払い義務自体が消滅するわけではありません。裁判の確定判決や公正証書などの債務名義があれば、未払いの「退職金」に対する差押えや、預貯金口座などの他の財産に対する再差押えを法的に実行することが可能です。
【弁護士による新勤務先の特定と債権回収の徹底】相手が転職して新しい勤務先で働き始めた場合でも、弁護士会照会などの法的手法を用いて転職先を特定し、改めて給与差押えを行うことができます。「逃げ得」を絶対に許さず確実な債権回収を実現するために、強制執行や財産調査に精通した弁護士へ速やかにご相談ください。

不倫の慰謝料を請求し、いざ給与の差押え(強制執行)という段階になった途端、不倫相手が勤務先を退職してしまうケースが後を絶ちません。「会社を辞めて収入がなくなったから払えない」と言い張る相手に対し、泣き寝入りするしかないと諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、法律上は勤務先を変わったからといって、慰謝料の支払い義務が消えるわけではありません。夕陽ヶ丘法律事務所には、こうした「財産隠し」や「逃げ得」を許さないための確実なノウハウがあります。本記事では、退職によって手取りが無くなった相手に対する法的な追跡手法と、再差押えの具体的な手順を詳しく解説します。

1. 給与差押え中の退職が意味すること

不倫相手に対する給与差押えの手続きを進めると、勤務先から毎月の給与の一部が天引きされ、直接あなたの口座に振り込まれるようになります。しかし、会社側から「〇月〇日付で退職しました」という通知が届くことがあります。

差押えの効力は失効する

法律上、給与差押えの効力はその勤務先から支払われる給与に対してのみ及びます。したがって、相手が退職して給与の支給がなくなれば、その勤務先からの取り立てはストップせざるを得ません。

慰謝料の支払い義務自体は残存する

ここで重要なのは、「勤務先を辞めたこと=慰謝料の支払いが免除された」わけではないという点です。慰謝料という債権はそのまま残っており、相手は全額を支払う義務を負い続けています。


2. 狙うべき第一のターゲット:「退職金」の差押え

退職したと聞いてすぐに諦めてはいけません。多くの場合、退職に伴って「退職金」が発生しています。退職金も立派な給与債権の一種であり、強制執行の対象になります。

  • 退職金も差押えの対象に含まれる:判決や公正証書があれば、退職金が支払われる前に裁判所を通じて差押命令を出すことができます。
  • タイミングが命:退職金は退職日に確定するため、相手が会社を辞めるタイミングを正確に把握するか、あるいは退職直後に素早く申し立てを行う必要があります。
  • 差押えられる上限額:退職金の場合も、原則として支給額の4分の1(年間給与を含め高額な場合は一定の制限あり)までが差押え可能です。

もし相手が自己都合退職であっても、退職金が支給されるのであれば、そこから回収を図るのが最もスピーディーな再差押えの手法となります。


3. 新しい勤務先や隠し口座を特定する「財産開示手続」と「第三者からの情報提供」

「退職金も出ない、あるいはすでに使い果たしてしまった」「次の職場を教えてくれない」という場合でも、法的な調査手段を用いることで相手の居場所や財産を突き止めることができます。

財産開示手続の活用

裁判所の強制執行において、相手の財産が見つからない場合、債務者本人を裁判所に呼び出して「どのような財産を持っているか」を陳述させる財産開示手続という制度があります。正当な理由なく出頭を拒んだり、虚偽の陳述をしたりした場合には刑事罰の対象となるため、心理的なプレッシャーを与えつつ情報を引き出すことが可能です。

第三者からの情報提供手続

令和2年の民事執行法改正により、裁判所を通じて公的機関や銀行、勤務先等から情報を得られるようになりました。

  1. 金融機関(銀行口座)の特定:相手が口座を持っていると思われる金融機関に対し、預貯金情報の開示を申し立てることができます。
  2. 勤務先の特定:以前の勤務先や年金事務所の記録などを手がかりに、新しい勤務先(給与支払い者)の情報を取得することが可能です。

新しい勤務先が判明すれば、その会社を新たな第三債務者として、再び給与の差押えを申し立てることができます。


4. 独立・自営業化した場合の再差押え対策

不倫相手が会社員を辞めて、個人事業主として独立したり、フリーランスになったりするケースもあります。この場合、毎月の給与という形での差押えは難しくなりますが、別の方法で回収を図ります。

  • 取引先(売掛金)の差押え:個人事業主であれば、どこかの企業から仕事を受注し、「売掛金(報酬)」が発生しています。その取引先を特定できれば、売掛金を差し押さえることができます。
  • 預貯金口座の徹底的な差押え:個人事業主の事業用口座や個人の生活用口座を特定し、そこにある預貯金を一括で差し押さえます。
  • 動産執行の検討:自宅にある高級家具、家電、車などの財産を差し押さえる「動産執行」を執行官と共に実施することも視野に入ります。

5. 弁護士が介入して強制執行を継続するメリット

相手が連絡を絶ち、職場を転々とするような事態において、個人で相手の居場所や新しい財産を突き止めるのは極めて困難です。弁護士に依頼することで、以下のような強力なサポートを受けることができます。

  • 弁護士会照会(23条照会)の活用:弁護士会を通じて、相手の預貯金口座や車両の登録情報などを法的に調査することが可能です。
  • 迅速な裁判所手続きの代理:再差押えに必要な申し立て書類の作成や、裁判所との折衝をすべて一任できます。
  • 精神的負担の軽減:不誠実な対応を続ける不倫相手と直接やり取りする必要がなくなるため、ストレスを大幅に軽減できます。

まとめ

不倫相手が「退職して手取りが無くなった」と主張するのは、慰謝料の支払いを逃れるための常套手段の一つにすぎません。勤務先を変わろうとも、あなたが手にした債務名義(判決や公正証書)の効力は消えず、退職金の差押え、新しい勤務先の特定、さらには財産開示手続を通じた再差押えの道が残されています。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの複雑な債権回収や財産調査を手がけてきた実績があります。「相手が連絡を絶った」「勤務先を辞めてしまった」とお悩みの方は、諦める前に一度法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの正当な権利を守り、最後まで回収をサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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