自分が働いていた建設会社がすでに「破産・倒産」して消滅しています。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 過去に働いていた建設会社がすでに倒産・消滅していますが、アスベストの給付金や賠償金はもらえますか?
A 【会社が倒産していても国からの最大1,300万円の給付金は全額受給可能です】アスベスト被害に対する「建設アスベスト給付金」を支払う主体は個別の企業ではなく「国」であるため、当時の勤務先が破産・消滅していても受給権が失われることは一切ありません。また、一定要件を満たしていれば元請け企業に対する損害賠償請求の道も残されています。
【諦めずに弁護士へご相談ください】会社が消滅している場合、労働者名簿や賃金台帳などの資料確保が難しいケースがありますが、弁護士が介入することで労災記録の調査やカルテの取り寄せ、建築現場の特定などをスムーズに行うことができます。時効や除斥期間を迎える前に、まずは専門弁護士の無料診断をご活用ください。

建設会社の倒産とアスベスト給付金の関係性

アスベスト(石綿)を吸引したことが原因で、中皮腫や肺がんなどの健康被害を被った方から、夕陽ヶ丘法律事務所へ非常によく寄せられるご相談の一つに、「当時働いていた建設会社が何年も前に倒産してしまったのですが、給付金はもらえますか?」というものがあります。

結論からお伝えしますと、勤務先の会社がすでに倒産・廃業して消滅していても、国に対する給付金の請求には何ら影響はありません。受給できる権利は失われませんのでご安心ください。

アスベスト被害をめぐる補償制度の本質を正しく理解することで、不安を解消し、スムーズに手続きを進める第一歩を踏み出すことができます。

国からの「建設アスベスト給付金」は勤務先の存続に左右されない

建設現場でアスベストにさらされ、健康被害を患った労働者やそのご遺族に対しては、国が責任を認めて「建設アスベスト給付金」を支給する仕組みが法律によって整えられています。

この制度において、給付金を支払う主体は「国」です。個別の企業の財務状況や、会社の存続・消滅は、国からの給付金支給の審査において直接的な条件ではありません。

国への請求で重視されるポイント

  • 昭和47年から平成19年の間に、石綿にさらされる建設作業に従事していたか
  • 中皮腫や肺がん、石綿肺などの指定された疾病にり患しているか
  • じん肺管理区分や医療機関の診断書などの証明書類が揃っているか

このように、当時の勤務先が現在存在するかどうかよりも、「どのような作業環境で、いつ頃働いていたか」という歴史的な事実と、現在の健康状態が証明できるかどうかが重要視されます。

会社が倒産している場合の「証拠集め」の工夫

給付金請求を行う際には、当時の勤務実態を証明するための資料(雇用契約書、給与明細、源泉徴収票、健康診断の結果など)が求められます。しかし、会社が倒産していると、これらの資料を手元に残していないケースが少なくありません。

勤務先が消滅している場合であっても、弁護士のサポートを活用すれば、以下のような代替手段によって労働実態を証明できる可能性が十分にあります。

  • 年金記録や雇用保険の被保険者記録の取り寄せ
  • 元同僚や職人仲間からの「陳述書」の作成・提出
  • 組合組織や元請け企業に保管されている施工・入場記録の調査
  • 当時の現場に出入りしていた元請け業者等の資料確認

夕陽ヶ丘法律事務所では、倒産した企業に関する調査ノウハウも豊富に持っております。「資料がほとんど手元にない」という場合でも、諦めずにご相談ください。

企業に対する損害賠償請求はどうなるのか?

国からの給付金とは別に、アスベスト建材を製造していたメーカーや、元請け企業(一次下請けなど)に対して損害賠償を請求できる場合があります。

勤務していた直接の雇用主(下請け会社など)が倒産している場合、その会社から直接賠償金を受け取ることは困難ですが、共同不法行為責任を負う「元請け企業」や「建材メーカー」に対しては、別途、賠償請求を起こすことができるケースがあります

また、国との間で和解や要件を満たした手続きが進められると、国から一定の賠償金(和解金)が支払われる仕組みもあり、こちらも会社が倒産している影響を直接受けるものではありません。

早めの相談と専門家への依頼が大切な理由

アスベスト給付金や損害賠償請求には、法的な要件の確認や煩雑な書類作成が伴います。特に、勤務先がすでに倒産しているケースでは、証明方法に独自の工夫が必要となるため、個人の力だけで進めるのは大きな精神的・肉体的負担となります。

さらに、アスベスト関連の法的な請求には、時効や除斥期間が設定されている場合があります。「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにしているうちに、請求権利の期限が迫ってしまうリスクも否定できません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に特化した専門チームが、ご相談者様の状況に寄り添い、会社が倒産している場合の調査から書類の収集、国や裁判所への手続きまでを一貫してサポートいたします。

相談は無料でお受けしております。「自分の場合はどうなるのだろうか」「会社がなくなっていても本当に大丈夫か」といった疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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