代表原告(兄)が受領した給付金を他の遺族(弟)へ送金する際のみなし贈与税対策

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベスト訴訟で代表の兄が受け取った和解金を弟に分けると贈与税がかかりますか?
A 【みなし贈与税を防ぐ分配合意書の必要性】代表原告である兄の口座に一括振り込まれた和解金や給付金を、そのまま他のご遺族である弟へ送金すると、税務署から「個人間の贈与」とみなされ高額な贈与税が課される危険があります。これを確実に防ぐためには、受領前または提訴前に相続人全員の合意に基づく「分配に関する合意書」や「遺産分割協議書」を作成し、お金の移動が正当な法定相続分の権利分配であることを証明できるように準備しておくことが不可欠です。
【確実な税務対策と弁護士への無料相談】建設アスベスト給付金や国との和解金(最大1,300万円+遅延損害金等)の分配において、税務署への説明資料となる書面を不備なく整えるには法的・税務的な専門知識が求められます。死亡後20年の除斥期間という時効ルールもあるため、受領時のトラブルや税金のリスクを避けるためにも、まずはアスベスト訴訟に精通した弁護士の無料診断を受け、適切な証拠収集や合意書の作成方法についてアドバイスを求めることを強くおすすめします。

アスベスト(石綿)の健康被害をめぐる訴訟や和解手続きにおいて、複数のご遺族がいる場合は、手続きの窓口となる「代表原告」を1名立てて進行することが一般的です。

国との間で和解が成立したり、石綿救済法に基づく給付金が支給されたりすると、その巨額な金員は一度、代表原告である兄の口座に一括して振り込まれます。

その後、兄がそのお金を他のご遺族である弟へ分け合うことになりますが、ここで大きな問題となるのが「贈与税の課税リスク」です。

税務の知識がないまま安易に送金してしまうと、せっかくの救済金に高額な税金が課されてしまうおそれがあります。この記事では、代表者が受領した給付金を他のご遺族へ安全に分配するための法的な対策と、税務署対策について詳しく解説します。

アスベスト給付金や和解金の一括受領と分配の仕組み

建設作業従事者や工場労働者などとしてアスベストに曝露し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症して亡くなられた場合、残されたご遺族は国に対して損害賠償請求訴訟を提起するか、または特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づき、給付金の支給を申請することができます。

訴訟における和解手続きや給付金の支給申請では、複数の相続人(例えば、きょうだい複数人)が存在する場合でも、実務上の煩雑さを避けるために、相続人のうちの1名を代表者(代表原告・代表請求者)として選任します。

裁判所や国からの金員は、この代表者の個人口座に一度全額が振り込まれます。代表者は、受け取った資金を自分一人のものにするのではなく、本来の相続分や事前の取り決めに従って、他の相続人である弟や姉妹へ分配する役割を担います。

しかし、この「代表者の口座から他の相続人の口座へお金を動かす」という行為が、税務署の視点からは「兄から弟への財産の贈与」に見えてしまうという落とし穴があるのです。

なぜ「みなし贈与」を疑われてしまうのか

税務署は、個人の銀行口座の間での高額な資金移動について、常に目を光らせています。

もし、兄の口座から弟の口座へ数百万円から一千万円単位の送金があった場合、税務署側にはそのお金の背景にある事情(アスベスト訴訟の和解金であることなど)は見えていません。そのため、単なる「個人間の資産の移転」と判断され、弟に対して多額の贈与税が課される(これが「みなし贈与課税」です)危険が生じます。

国から支払われる和解金や給付金そのものは、受給者本人の権利に基づくものであり、所得税などの税金は非課税とされています。しかし、それはあくまで「本来の権利者」が受け取った場合の話です。

手続き上の都合で代表者が一括受領したとはいえ、それを他の相続人へ分配する際に「誰のものか分からないお金を分けた」とみなされてしまうと、非課税の恩恵が失われ、思わぬ税負担を強いられる事態になりかねません。

贈与税課税を防ぐための3つの必須対策

予期せぬ贈与税の課税を完全に防ぎ、ご遺族間で円満に金員を分配するためには、以下の3つの対策を必ず講じておいてください。

1. 相続人全員による「分配に関する合意書」の作成

最も重要かつ確実な対策は、金員を受け取る前、あるいは受け取った直後の段階で、相続人全員の署名・捺印が入った「分配に関する合意書」(または遺産分割協議書に準ずる書類)を書面として残しておくことです。

この合意書には、以下の内容を明確に記載します。

  • 対象となるアスベスト訴訟の和解金・給付金であること
  • 相続人全員で協議の上、誰がいくらの割合で取得するかについての合意内容
  • 代表者である兄は、単に全額を受領する「窓口(代理受領)」としての役割に過ぎないこと

この書類をしっかりと作成し、印鑑証明書を添付しておくことで、税務署からお尋ねがあった際にも「これは贈与ではなく、もともと各相続人が有していた正当な権利分の分配である」と客観的に証明することができます。

2. 銀行振込による記録の保存と明確な名目

現金の直接手渡しは絶対に避け、必ず銀行口座を介した振込で行うようにしてください。

また、通帳の摘要欄や振込依頼人名には、単なる個人の名前だけでなく、可能であれば「イセキツウコウハイキユウキンブンパイ(石綿通工業績配給金分配)」などのように、何の資金であるかが後から一目でわかるような工夫をすることが望ましいケースもあります。

金融機関の振込履歴と、先ほど紹介した「合意書」をセットで保管しておくことが、強力な税務対策となります。

3. 弁護士による適切な書面作成とサポート

ご遺族間での話し合いや、税務署対策としての合意書の作成は、法律的な正確性が求められます。素人判断で書類を作成してしまうと、文面の不備をつかれて贈与と判断される余地を残してしまう恐れがあります。

アスベスト訴訟や給付金請求を数多く取り扱う法律事務所であれば、和解金の分配に関する合意書のひな形提供や、税務上のリスクを最小限に抑えるためのアドバイスを一貫して受けることができます。

まとめ:安心して給付金を受け取り、スムーズに分配するために

アスベスト被害の救済は、亡くなられた被害者の無念を晴らすとともに、残されたご遺族のその後の生活を支えるための大切な手続きです。

代表原告が受領した給付金を他のご遺族へ分ける際、「みなし贈与税対策」を怠ってしまうと、せっかくの救済金に税金がかかるだけでなく、ご遺族間で無用なトラブルに発展する原因にもなってしまいます。

  • 代表者が一括受領するのはあくまで手続き上の都合であること
  • 相続人全員が納得した上で分配するための「合意書」を必ず作成すること
  • お金の移動は必ず銀行振込で行い、客観的な記録を残すこと

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト給付金や損害賠償請求の代理人業務だけでなく、受領後の円滑な分配や相続に関する法的サポートまで、ご遺族に寄り添ってトータルでサポートしております。贈与税や分配方法に関するご不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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