被相続人が多額の「借金」を残して他界:相続放棄と建設給付金(固有の権利)の関係

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 親が多額の借金を残して亡くなり相続放棄をしましたが、建設アスベスト給付金は受け取れますか?
A 【結論と理由】建設アスベスト給付金は、亡くなった方の遺産ではなく法律で遺族に支給が認められた「固有の権利」であるため、相続放棄をした場合でも全額受け取ることが可能です。マイナスの財産である借金によって受給資格が失われることは一切ありません。
【手続きのポイントと無料相談】最大1300万円の給付金を受け取るためには、死亡後20年の除斥期間内に請求を行う必要があります。就歴の証明や医療カルテの収集など複雑な手続きが必要となるため、まずは建設アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断を活用し、確実な救済ルートを確認することをおすすめします。

建設アスベスト給付金と「相続」の基本的な関係

建設作業に従事し、アスベスト(石綿)を吸い込んでしまったことで中皮腫や肺がんなどの深刻な疾病を発症し、お亡くなりになられた方のご遺族にとって、国からの給付金支給は生活の立て直しやこれまでの精神的・経済的負担を軽減する上で非常に重要な救済手段です。

しかし、いざ給付金の請求を考え始めたとき、ご遺族の間で大きな不安要素となるのが「故人が多額の借金や負債を抱えて亡くなった」というケースです。生前に消費者金融からの借入や事業上の負債があり、裁判所で「相続放棄」の手続きを済ませてしまったご遺族は、「自分たちもすべての権利を失ったのではないか」「国の給付金も受け取れないのではないか」と心配されることが少なくありません。

結論から申し上げますと、建設アスベスト給付金は、亡くなった方の遺産を相続するものではなく、法律によって遺族に直接与えられた「固有の権利」です。そのため、たとえ相続放棄をしていたとしても、要件を満たしているご遺族であれば、問題なく国に対して給付金を請求し、受け取ることができます。

なぜ相続放棄をしても建設給付金を受け取れるのか

法律上の相続とは、被相続人(亡くなった方)が有していた一切の財産上の権利義務(プラスの財産もマイナスの財産もすべて)を包括的に承継することを指します。相続放棄を選択すると、最初から相続人でなかったこととみなされるため、故人の残したマイナスの財産(借金や未払金など)を引き継がずに済む一方で、預貯金や不動産といったプラスの財産を受け取る権利も一切失うことになります。

ここで重要なのは、建設アスベスト給付金(正式名称:特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金)が、亡くなった方の「遺産」ではないという点です。

建設アスベスト給付金制度において、被害者ご本人が亡くなられている場合、法律(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第4条など)で定められた一定の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など一定の優先順位があります)が請求権者となります。

これは、亡くなった方の財産を分け合う「遺産分割」の対象財産ではなく、国がアスベスト被害を受けた労働者およびその遺族に対して直接支給する独自の救済金です。したがって、被相続人の借金を理由に相続放棄をした場合であっても、遺族ご自身の資格に基づいて給付金を請求する権利には何ら影響を及ぼしません。

建設アスベスト給付金を受け取るための主な要件

相続放棄をしていても受け取れることが分かったところで、実際に建設アスベスト給付金を請求するためには、どのような要件をクリアする必要があるのかを確認しておきましょう。

  • 対象となる建設作業に従事していたこと(昭和45年10月1日から平成元年5月31日までの間に、屋内作業や一定の屋外作業に従事したことなど)
  • 就労時の粉じん作業により、石綿関連疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を残す良性アスベスト胸水、びまん性胸膜肥厚など)を発症していること
  • 国に対する損害賠償請求権の消滅時効(原則として損害および加害者を知ったときから20年など)が完成していないこと、または国との間で和解などが成立していないこと
  • 法律で定められた遺族の範囲および順位に該当していること

これらの要件を満たしている場合、ご遺族はご自身の名義で国に対して給付金支給申請を行うことができます。

相続放棄と「損害賠償請求(和解)」の違いに関する注意点

建設アスベスト問題を巡っては、国に対して直接給付金を申請する手続きのほかに、国を被告として損害賠償請求訴訟を提起し、和解によって賠償金(和解金)を獲得する法的なアプローチも存在します。ここで「訴訟を通じた和解」を選択する場合と「給付金支給申請」を選択する場合で、法律上の位置づけが若干異なる点に注意が必要です。

国との間で裁判上の和解をする場合も、基本的には給付金と同様の考え方が適用されますが、訴訟の手続きにおいては「誰が原告となるか」が非常に重要になります。

  • 給付金支給申請の場合:法律で定められた遺族であれば、相続放棄をした人であっても、法律上の受給権者として直接申請が可能です。
  • 損害賠償請求訴訟の場合:被害者本人が生存中に訴訟を提起し、途中で亡くなった場合は、相続人が訴訟を引き継ぐ(訴訟承継)ことになります。この際、完全に相続放棄をしていると、訴訟上の地位を引き継ぐことができなくなるケースがあるため、実務上は慎重な判断が求められます。

そのため、被相続人が借金を残して亡くなった場合で、これから裁判や給付金申請を検討されるご遺族は、単に「相続放棄をしたからすべて大丈夫」と自己判断するのではなく、どのような法的手段(訴訟提起による和解か、国への直接給付金申請か)を選択すべきかについて、アスベスト被害の解決実績が豊富な弁護士に事前に相談することをおすすめします。

まとめ:借金や相続放棄を恐れず、まずは弁護士にご相談を

今回の解説のポイントをまとめます。

  • 建設アスベスト給付金は、亡くなった方の遺産ではなく「遺族固有の権利」として法律で支給されるものです。
  • 被相続人が多額の借金を残して相続放棄をした場合であっても、要件を満たすご遺族は給付金を問題なく受け取ることができます。
  • ただし、訴訟の提起や個別の事情によっては専門的な判断が必要となるため、自己判断せず法律の専門家に確認することが確実です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、建設アスベスト被害に遭われた方およびご遺族からのご相談を数多く受けております。「親に借金があり相続放棄したが、給付金の手続きができるか不安」「どのような書類を集めればよいか分からない」といったお悩みを抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。私たち専門弁護士が、ご遺族の正当な権利を守るために全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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