相続人の一人が「認知症」で判断能力がない場合の家庭裁判所成年後見人選任

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベスト給付金の相続人に認知症の人がいる場合、どうすれば手続きを進められますか?
A 【成年後見人の選任が必要】相続人の中に認知症などで判断能力がない方が含まれている場合、本人の意思能力が法的に認められないため、そのままでは遺産分割協議や最大1300万円のアスベスト給付金請求手続きを進めることができません。解決策として、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任してもらう必要があります。
【弁護士によるサポート】選任された後見人は本人の代理人として厚生労働省への給付金請求や遺産の手続きを行うことができます。認知症の相続人がいる場合の必要書類の準備や家庭裁判所への申し立て、さらに就歴の調査やカルテの収集、死亡後20年の除斥期間への対策など複雑な法的手続きをスムーズに進めるために、まずはアスベスト訴訟や給付金請求に精通した弁護士の無料相談を活用することをおすすめします。

アスベスト(石綿)の健康被害によりお亡くなりになられた方のご遺族にとって、国に対する給付金請求や、建設作業従事者による損害賠償請求は、故人の尊厳を守り、残されたご家族の生活を立て直すために非常に重要な手続きです。

しかし、相続手続きを進める中で、「相続人の中に認知症を患っており、書類の意味や内容を理解することが難しい人がいる」という壁に直面するケースが少なくありません。

判断能力が十分ではない方が相続人の中に含まれている場合、通常の手続きとは異なる特別な法的手続を経なければ、給付金を受け取ることができません。ここでは、家庭裁判所における成年後見人選任の仕組みと、具体的な給付金請求の流れについて詳しく解説します。

なぜ認知症の相続人がいるとアスベスト給付金請求が進まないのか

アスベスト給付金(国に対する石綿健康被害救済法に基づく給付や、特定アスベスト被害訴訟における和解金など)を遺族が請求する場合、原則としてすべての相続人が合意し、全員の名前で手続きを行う必要があります。

本人の同意や署名・捺印が無効になってしまうリスク

認知症が進行し、契約や法律行為の意味を正しく理解できない状態(意思能力がない状態)にある方が行った意思表示や、署名・捺印は、法律上無効とみなされてしまいます。

後になって「あの時、本当は理解していなかったのではないか」「他の相続人に言われるがままにハンコを押してしまった」といったトラブルが発生した場合、給付金の受給自体が差し止められたり、相続人間で深刻な紛争に発展したりする恐れがあります。

そのため、金融機関や国(厚生労働省)、裁判所などの公的機関では、本人の判断能力が不十分な状態での手続きを受け付けません。ここで必要となるのが、法的な代理人である成年後見人の存在です。

家庭裁判所による「成年後見人選任」の仕組みと役割

判断能力が不十分な本人に代わって法律行為を行う代理人を選任する制度が、成年後見制度です。この制度を利用するには、管轄の家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。

成年後見人とはどのような存在か

成年後見人とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で物事を判断する能力が十分ではない人(本人)に代わり、財産の管理や契約などの法律行為を行う人のことです。

アスベスト給付金の請求手続きにおいて、成年後見人が選任されると、以下のような役割を担います。

  • 厚生労働省や裁判所に対する給付金・賠償金請求の意思表示および書類の提出
  • 受け取った給付金や賠償金を本人の財産として適正に管理すること
  • 必要に応じて遺産分割協議への参加(相続財産がある場合)

誰が後見人になれるのか

「親族が後見人になれるのか」というご質問を多くいただきます。法律上は、子や配偶者などの親族が後見人の候補者になることは可能です。

しかし、裁判所の審査の結果、相続争いの可能性がある場合や、財産管理の的中性を期する必要がある場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者の専門家が後見人として選任されるケースも少なくありません

成年後見人を選任して給付金請求を進める具体的な手順

認知症の相続人がいる状態でアスベスト給付金請求を進めるには、計画的な準備と手続きが必要です。一般的な流れは以下の通りです。

  1. 医師による診断書の取得と判断能力の確認
    まずは、本人の主治医等に相談し、判断能力の程度を確認するとともに、成年後見人選任の申し立てに必要な診断書を作成してもらいます。
  2. 家庭裁判所への後見開始の申し立て
    本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、成年後見人選任の申し立てを行います。申し立てには、戸籍謄本、住民票、財産目録、診断書などの多くの書類が必要となります。
  3. 裁判所による審理と後見人の選任
    裁判所(または家庭裁判所調査官)による調査や面談等が行われ、適任と認められた人が成年後見人に選任されます(審判が下ります)。
  4. 後見人を代理人とした給付金請求手続きの実行
    無事に後見人が選任された後、後見人が正式な代理人となり、アスベスト給付金の支給申請書類に署名・捺印を行い、国に対する請求手続きを完了させます。

手続きにおける注意点と弁護士に相談するメリット

成年後見制度の利用には、家庭裁判所への申し立てから実際に選任されるまでに、通常で数ヶ月程度の時間がかかります。アスベスト給付金には請求期限(除斥期間など)が定められているものもあるため、「時間との戦い」になる点をあらかじめ理解しておく必要があります。

相続手続き全体を見据えたトータルサポート

アスベスト給付金や損害賠償請求は、単に書類を提出すれば終わりというものではありません。故人の生前の就労歴(建設現場や工場など)の調査、肺がんや中皮腫といった医学的診断書の精査、そして他の相続人との関係調整など、専門的な知識が不可欠です。

特に認知症の方が相続人に含まれている場合、後見人の申し立て手続きと並行して、アスベスト被害の立証資料を収集しなければならないため、ご遺族だけですべてを対応するのは大きな負担となります。

私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に関する給付金・損害賠償請求はもちろんのこと、必要となる成年後見人の選任申し立てに関するサポートや、複雑な相続手続き全般について一貫してご相談を承っております。

「相続人の中に認知症の母がいるが、どのように給付金請求を進めればよいか分からない」「裁判所の手続きが難しそうで不安だ」という方は、どうぞ一人で悩まず、お気軽に当事務所の無料法律相談をご活用ください。専門の弁護士があなたの負担を軽減し、適正な権利実現を全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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