「石綿含有ブレーキライニング・摩擦板」加工と自動車整備工

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 自動車整備工としてブレーキライニングの交換や削合をしていましたが、アスベストによる肺がんや中皮腫で国からの給付金や賠償金は請求できますか?
A 【給付金・損害賠償の対象と要件】自動車整備工場等において、石綿含有ブレーキライニングやクラッチフェーシングの削合・面取り・穴あけ・グラインダー研磨などの粉じん作業に従事していた労働者は、国に対する特定アスベスト被害者給付金(最大1,300万円)や、製造メーカーに対する損害賠償請求ができる可能性があります。発症から20年または死亡から20年の除斥期間があるため、早急な要件確認が不可欠です。
【証拠収集と弁護士相談の重要性】過去の作業歴を証明する源泉徴収票や雇用契約書、健康診断の結果、医療機関の診断書などが重要な証拠となります。古い資料が手元になくても、労災の認定記録やカルテ調査等から立証できるケースが多くあります。時効を逃さず適正な賠償金と給付金を受け取るために、アスベスト問題に精通した専門弁護士の無料診断へ今すぐご相談ください。

自動車整備業務と石綿(アスベスト)の知られざる関係

石綿(アスベスト)というと、ビルや住宅の建設現場で使用された断熱材や建材を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、自動車の心臓部や駆動系を支える部品にも、かつては大量の石綿が使用されていました。その代表例が、ブレーキ装置に使われる「ブレーキライニング」やクラッチの「摩擦板(クラッチフェーシング)」です。

自動車整備士として長年働いてきた方の中には、日々のメンテナンスや部品交換の際、摩耗したブレーキから舞い散る粉じんを日常的に吸い込んでいた方が少なくありません。特に、古い部品のサイズ調整や面取りを行う際に行われていた加工・研磨作業は、高濃度の石綿粉じんに暴露される危険な環境でした。

夕陽ヶ丘法律事務所には、建設作業員の方だけでなく、こうした自動車整備業務に従事して中皮腫や肺がんを発症された方からのご相談も多数寄せられています。ここでは、ブレーキライニング等の加工と石綿健康被害救済の仕組みについて、法律の専門家の視点から詳しく解説します。

なぜ自動車のブレーキ部品に石綿が使われていたのか

石綿は、「耐熱性」「耐摩耗性」「絶縁性」「安価であること」という優れた物理的・化学的特性を持っています。そのため、2004年(平成16年)に完全使用禁止となるまで、摩擦熱に耐えなければならない自動車のブレーキ部品やクラッチ部品の必須素材として、広く利用されていました。

特に乗用車、トラック、バスなどのブレーキライニングには、高い摩擦係数と熱への強さが求められるため、重量比で数十パーセントもの石綿が含まれている製品が珍しくありませんでした。

危険性が高かった具体的な整備作業

自動車整備工場の現場では、以下のような作業の際に石綿粉じんが飛散し、作業者がそれを吸い込むリスクにさらされていました。

  • ブレーキライニングの面取り・削合: 新しい部品を取り付ける際、シューにフィットするようにやすりやグラインダーで削る作業。
  • 穴あけ・切断加工: 形状を合わせるためのドリルによる穴あけや切断。
  • エアブローによる清掃: ドラムブレーキの内部に溜まった削りカスや摩耗粉を、compressed air(圧縮空気)で吹き飛ばす作業。
  • 古いライニングの取り外し: 長期間使用されて劣化した部品を交換する際の解体・清掃作業。

特に、エアブローによる清掃は、肉眼で見えない微細な石綿粉じんを周囲の空間に一気に拡散させるため、作業者だけでなく工場内にいた他の従業員にとっても非常に危険な作業でした。

国への給付金請求とメーカー責任の追及

過去にこうした粉じん作業に従事し、現在、石綿が原因とされる健康被害(中皮腫、肺がん、石綿肺、良性アスベスト胸水、びまん性胸膜肥厚)を発症された方は、国に対して「建設アスベスト給付金」(※一定の条件を満たす自営・労働者等の労災補償等)や、国に対する国家賠償請求訴訟、あるいは製造メーカーへの損害賠償請求を行える可能性があります。

自動車整備作業は直接の「建設作業」には含まれませんが、工場内の環境や作業内容、あるいは機械器具の製造・修理に関連する業務として、国の責任やメーカーの製造物責任(PL法など)が問題となるケースが存在します。

請求に向けた重要なポイント

給付金や賠償金をスムーズに請求するためには、いくつかの重要なステップと証拠集めが必要となります。

  1. 医学的診断の確定: 専門の医療機関において、石綿による指定疾病(中皮腫や肺がんなど)の診断を受けていること。
  2. 就労歴の証明: 自動車整備工場での勤務記録、雇用保険の被保険者記録、賃金台帳、源泉徴収票、あるいは同僚の陳述書などを用いて、石綿含有部品を取り扱う作業に従事していたことを証明すること。
  3. 作業状況の特定: ブレーキライニングの加工やエアブロー清掃など、粉じんを吸い込む環境にいた事実を明らかにすること。

これらの立証作業は、ご本人やご家族だけで進めるには膨大な時間と労力がかかります。また、法的な時効(除斥期間)の壁もあるため、できる限り早い段階で専門知識を持った弁護士に相談することが不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

アスベスト被害に対する救済制度は複雑であり、ご自身の職歴や発症した病気の種類によって、請求先や手続きの方法が異なります。「自分は自動車整備士だったが、対象になるのだろうか」と一人で悩まれている方も少なくありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、これまでに数多くの石綿被害に関するご相談・ご依頼を受け、適正な給付金や賠償金の獲得をサポートしてまいりました。

  • 初回相談料・着手金無料: 経済的なご負担を気にせず、安心してご相談いただける体制を整えています。
  • 調査から書類作成までトータルサポート: 過去の勤務先の特定や、医療記録の精査、複雑な行政・裁判所手続きの代行を行います。
  • 親身なヒアリング: ご本人やご家族のお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺います。

長年、日本のモータリゼーションを支えるために懸命に働いてこられた整備士の方々、そしてそのご家族の尊厳を守るため、私たちが全力でお手伝いいたします。少しでも心当たりやご不安がある場合は、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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