「吹付ビススコート・石綿吹付塗材」施工と塗装工・左官工の労災

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 吹付ビススコートなどの石綿吹付材を扱った塗装工・左官工ですが、直接の吹付作業をしてなくても労災や給付金はもらえますか?
A 【労災および給付金の対象要件】吹付ビススコート等の石綿含有吹付材を使用していた昭和の建築現場では、直接の吹付作業を行っていなかった塗装工や左官工であっても、近隣での粉じん吸引により中皮腫や肺がんを発症した場合、労災保険の給付および最大1,300万円の国による建設アスベスト給付金の対象となります。
【救済手続きと弁護士相談のポイント】当時の就歴を証明する作業員名簿や雇用主の証明がない場合でも、労災の支給決定や医療カルテの調査、専門弁護士による同僚の証言集めによって立証が可能です。死亡後20年の除斥期間という時効の壁もあるため、少しでも早い段階で弁護士の無料診断を受けることが重要です。

昭和の建築現場を支えた「吹付ビススコート」とは

高度経済成長期から昭和の終わりにかけて、日本の建築物には耐火性、断熱性、そして防音・吸音性を高める目的で、数多くの石綿(アスベスト)含有吹付材が使用されてきました。その代表的な製品の一つが「吹付ビススコート」です。

ビススコートは、セメントや石膏などの結合剤に石綿を混合し、専用の吹付機を使って天井や鉄骨の表面に吹き付ける工法(またはその材料)です。施工時には綿状の石綿が空気中に飛散しやすく、作業員だけでなく、同じ現場で働く他の職種の労働者にとっても非常に危険な環境が作り出されていました。

石綿は「静かなる時限爆弾」とも称され、一度体内に吸い込むと、20年から40年という長い潜伏期間を経て、中皮腫や肺がん、石綿肺といった深刻な健康被害を引き起こします。現在、過去の建設現場でこうした粉じんにさらされていた方々が、高齢化に伴い次々と発症しており、法的救済の必要性が急速に高まっています。

塗装工・左官工における石綿高濃度曝露の実態

「アスベストの吹付作業といえば、断熱工や保温工の仕事ではないか」と思われる方も少なくありません。しかし実際には、塗装工や左官工といった職種の方々も、極めて高濃度のアスベストに曝露していました。

その理由は、建設現場における「複合作業」と「後工程」という特殊な環境にあります。

  • 吹付作業の周辺での同時作業(間接曝露): ビススコートなどの吹付作業が行われているフロアでは、目に見えないほどの微細な石綿繊維が充満していました。壁や天井の下地処理を行っていた塗装工や左官工は、防塵マスクが不十分な時代、その空気を日常的に吸い込んでいました。
  • ケレン作業や下地調整による再飛散: 一度吹き付けられたビススコートや石綿含有塗材が乾燥した後、塗装の下地を整えるために削ったり(ケレン)、コテでならしたりする作業が発生します。この削りカスや粉じんには大量の石綿が含まれており、作業のたびに再び空中に飛散しました。
  • 換気の悪い屋内空間: 当時のビルやマンションの建設現場は、まだ窓や扉が十分に設置されておらず、閉め切られた空間で作業が行われることが珍しくありませんでした。そのため、一度飛散した石綿が長時間にわたって室内に滞留し続けることになりました。

このように、直接「ビススコートを吹き付けるノズルを握っていなかった」場合であっても、塗装や左官の専門工として現場に入っていたのであれば、重度のアスベスト曝露環境にあったと認められる可能性が十分にあります。

発症時に利用できる法的救済制度と補償

もし、過去にビススコート等の施工現場で働き、現在、中皮腫や肺がんなどの指定疾病と診断された場合、国や事業者、さらには建材メーカーに対して正当な補償と給付金を請求することができます。主な救済制度は以下の通りです。

1. 労働者災害補償保険(労災保険)

建設現場で働いていた労働者(一人親方や中小事業主の特別加入者を含む)が、業務が原因でアスベスト関連疾患を発症した場合に支給されます。 療養の費用補償だけでなく、休業中の補償、障害が残った場合の年金、そして万が一亡くなられた場合の遺族補償年金などが含まれます。アスベスト被害におけるすべての法的請求の基礎となる重要な手続きです。

2. 建設アスベスト給付金(国に対する賠償請求訴訟・和解)

国は、昭和の長きにわたり建築現場でのアスベストの危険性を放置し、十分な規制を行わなかった責任を認めました。これに基づき成立したのが「建設アスベスト給付金制度」です。 一定の要件(昭和45年〜平成元年の間に、屋内作業所で一定の仕事に従事していたことなど)を満たす塗装工や左官工の方は、国に対して最大1,300万円(病態や就労形態により異なる)の給付金を請求することができます。訴訟を経るケースと、国との間で和解手続きを行うケースがあります。

3. 建材メーカーに対する損害賠償請求

ビススコートなどの石綿含有建材を製造・販売していたメーカーに対し、製品の危険性を警告する義務を怠ったとして、民事上の損害賠償を請求することが可能です。最高裁判所の判決等でもメーカーの責任が認められており、弁護士を通じて交渉や訴訟を行うことで、損害賠償金を受け取れる場合があります。

救済手続きを進める上での重要なポイント

アスベスト被害の救済をスムーズに進めるためには、いくつかの重要なポイントがあります。特に時間との勝負になることが多いため、早めの準備が必要です。

  • 職歴の立証資料の確保: 昭和の古い時代の作業履歴を証明するためには、雇用保険の被保険者記録、確定申告書、源泉徴収票、給与明細、作業日報、健康診断の記録、さらには当時一緒に働いていた同僚の陳述書などが有用となります。手元に資料が残っていない場合でも、弁護士が調査をサポートすることが可能です。
  • 医師の診断書とカルテ: 中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸水、びまん性胸膜肥厚、あるいは石綿肺といった診断名が確定している必要があります。病院の主治医や専門医と連携し、労災用の診断書や意見書を取得することが第一歩となります。
  • 時効と除斥期間への注意: 損害賠償請求権には「損害および加害者を知ったときから原則として3年間」という消滅時効や、「不法行為のときから20年間」という除斥期間のルールが存在します。病気の発症や診断から時間が経過しすぎると権利が失われるおそれがあるため、診断を受けた段階で速やかに専門家へ相談することが極めて重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士費用・サポート体制

当事務所では、建設現場で懸命に働いてこられた塗装工・左官工の皆様、およびそのご遺族が、精神的・経済的な負担を最小限に抑えて救済を受けられるよう、全力でサポートを行っております。

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アスベスト被害の救済は、早期の着手が結果を大きく左右します。まずはお気軽に、当事務所の無料相談ダイヤルまたはお問い合わせフォームよりご連絡ください。あなたの権利を守り、正当な補償を受け取るための第一歩を、私どもがしっかりと伴走いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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