鉄骨造ビル建設現場における吹付アスベスト作業と同時並行作業(他職種)の立証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 鉄骨造ビルの建設現場で直接アスベストを吹いていなくても、電気工や配管工などの他職種として働いていれば給付金の対象になりますか?
A 【他職種の間接ばく露でも給付金や賠償金請求の対象になります】電気工や配管工、内装工など、アスベストの吹付作業を直接行っていない他職種であっても、同じフロアや周辺で飛散した石綿を吸い込んでいた場合は「間接ばく露」として国の建設アスベスト給付金や損害賠償請求の対象となります。最大1,300万円の給付金受給には、就労していた事実や当時の現場状況を客観的に証明することが不可欠です。
【当時の状況を証明する証拠収集と弁護士への相談が重要です】作業日報や建築図面、同僚の陳述書などを組み合わせて当時の現場での同時並行作業を立証します。石綿による肺がんや中皮腫を発症した場合、提訴期限や除斥期間に注意が必要です。確実な立証とスムーズな手続きのために、建設アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断や相談の活用をおすすめします。

日本国内で多くの高層ビルや商業施設が建設された高度経済成長期から昭和後期にかけて、鉄骨造の耐火被覆材としてアスベスト(石綿)の吹付作業が広く行われていました。

この吹付作業は、石綿を含んだ材料を専用の機械で柱や梁に吹き付けるため、現場全体に大量の粉じんが飛散するという特徴があります。

当時、現場には吹付作業員だけでなく、電気工、配管工、内装工、サッシ工など、多くの異なる職種の作業員が同じ建物内で働いていました。

直接「吹付作業」の担当でなかったとしても、粉じんに日常的にさらされていた場合、国に対する給付金請求や、建材メーカーに対する損害賠償請求が認められる可能性があります。

この記事では、鉄骨造ビルの建設現場における「他職種による間接ばく露」がどのように法的に立証され、救済につながるのかを詳しく解説します。

鉄骨造ビル建設における「間接ばく露」とは何か

アスベスト給付金や損害賠償の法的枠組みにおいて、石綿粉じんにさらされた状況は大きく二つに分類されます。

一つは、石綿の剥離作業や吹付作業そのものを担当していた「直接ばく露」です。

もう一つは、石綿を直接扱ってはいないものの、周囲で行われていた石綿作業によって飛散した粉じんを吸い込んでいた「間接ばく露」です。

鉄骨造ビルの建設現場では、構造体の鉄骨が組み上がった後、耐火性能を持たせるために梁や柱へアスベストの吹付が行われました。

この作業は非常に広範囲かつダイナミックに行われるため、ビニールシート等で完全に密閉されない限り、階段室や開口部を通じて建物全体の別フロアへ粉じんが流出しました。

そのため、同じ現場で働いていた電気工事士や配管工、ダクト工、あるいは現場監督や測量士といった他職種の方々も、知らず知らずのうちに大量の石綿を吸引していたという実態があります。

昭和50年以前の鉄骨造現場における過酷な作業環境

昭和50年(1975年)以前の建設現場では、防塵マスクの着用が徹底されておらず、労働安全衛生上の規制も現在と比較して非常に緩やかなものでした。

鉄骨の耐火被覆吹付工事が行われている最中であっても、工期の遅れを取り戻すために、下層階や隣接する区画で内装工事や設備配管工事が並行して進められることが日常茶飯事でした。

具体的な状況としては、以下のような場面が挙げられます。

  • 上階で梁へのアスベスト吹付が行われている真下で、天井のアンカーボルト打ちや配管支持金具の取り付け作業を行っていた。
  • 壁や間仕切りがまだ設置されていないスケルトン状態のフロアで、複数の業者が同時に作業しており、フロア全体に白い粉じんが立ち込めていた。
  • 休憩所や資材置き場が吹付作業現場の近くに設置されており、休憩中も常に石綿粉じんを吸い込んでいた。

このような環境下で勤務していた場合、直接の吹付作業員でなくても、肺の胸膜などに石綿起因の病変(中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、石綿肺など)を発症するリスクが十分に存在します。

他職種におけるばく露実績の立証方法

アスベスト給付金(建設アスベスト給付金)や、建材メーカーを被告とする損害賠償請求訴訟を成功させるためには、「いつ、どの現場で、どの程度の期間、石綿粉じんにさらされたか」を客観的な証拠に基づいて証明する必要があります。

直接作業員であれば作業員名簿や特殊健康診断の記録などで証明しやすい一方、他職種の場合は独自の立証アプローチが求められます。

1. 建設工事の元請け業者や下請け業者の記録

当時所属していた会社が作成した「雇用証明書」「賃金台帳」「作業日報」「出勤簿」などが重要な証拠となります。

また、会社の資料が残っていない場合でも、建設現場全体の「施工体系図」「工事工程表」「建築確認申請書」などの公的資料や元請けゼネコンの施工記録から、当時の現場に存在していたことを裏付けることが可能です。

2. 建築図面と作業空間の重なりを示す

どの時期にどのフロアで吹付作業が行われ、同時並行して自身の職種の作業がどこで行われていたかを検証します。

当時の建物の平面図や断面図面を基に、吹付場所と作業場所の物理的な位置関係を明らかにし、粉じんが到達し得る環境にあったことを論理的に主張します。

3. 同僚や元請け関係者による陳述書の活用

当時の状況を記憶している同僚、親方、元請けの現場監督などの協力による「陳述書」は、裁判や給付金支給認定において極めて強力な証拠となります。

「あの現場では窓や養生が不十分で、いつも霧のように粉じんが舞っていた」「電気工事の自分たちも真っ白になりながら作業していた」といった具体的な証言は、審査機関や裁判所を動かす大きな要因となります。

電気工・配管工・内装工に見られる特有のリスク

職種によって、アスベストへの接触形態には特徴があります。

電気工や配管工は、天井裏や壁面内部に配線・配管を通すため、建築物の構造体に直接触れる機会が多くありました。

また、すでに吹き付けられたアスベストが乾燥して固まった後であっても、後から行うリフォーム工事や追加配管工事のために、ドリルで穴を開けたり、グラインダーで削ったりする作業(破砕・切断作業)を行うことで、再び石綿粉じんを大量に浴びるケースが多々見られました。

このように、「他人の吹付作業による間接ばく露」と「自らの職種特有の切断・加工による二次ばく露」が複合している点も、建設現場の他職種における特徴です。

国や企業に対する責任追及の道

国は、昭和40年代から50年代にかけて、建設現場におけるアスベストの危険性を認識しながら、適切な防塵マスクの着用義務付けや労働者への周知、吹付作業の規制を怠ったとして、建設アスベスト訴訟の最高裁判所判決によりその責任が明確化されました。

これにより、一定の要件を満たす建設作業従事者に対しては、国から最高で1,300万円(病気の重症度に応じて変動)の給付金が支給される制度が整えられています。

また、国だけでなく、当時アスベスト含有建材を製造・販売していた企業に対しても、損害賠償を請求できる場合があります。

「自分は直接吹付の仕事をしていないから対象外かもしれない」と諦めてしまう方が少なくありませんが、法的な基準に照らし合わせれば、電気工、配管工、大工、内装工などの他職種であっても十分に対象となり得ます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

鉄骨造ビルの建設現場における他職種での間接ばく露の立証は、専門的な知識と豊富な実績が不可欠です。

どのような資料を集めればよいか、当時の現場状況をどのように法的な主張に落とし込めばよいかについては、アスベスト被害救済に精通した法律事務所のサポートが大きな力となります。

当事務所では、ご相談者様およびご家族のお話を丁寧にお伺いし、当時の勤務状況のヒアリングから証拠収集のアドバイス、給付金請求・損害賠償請求の手続き全般を総合的に代理・サポートいたします。

相談は無料でお受けしておりますので、過去に建設現場で働いていて体調に不安のある方や、すでに石綿関連疾患と診断された方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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