住友重機械工業(旧浦賀ドック・追浜造船所)解体・修繕船の石綿被害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 住友重機械工業の旧浦賀ドックや追浜造船所で解体・修繕船の作業中にアスベストを吸い込んだ場合、国からの給付金や賠償金を受け取るにはどうすればよいですか?
A 【対象者と給付金の要件】旧浦賀ドックや追浜造船所などの造船所で、解体や修繕船の作業等によりアスベストにばく露し、中皮腫や肺がんなどを発症された方、またはそのご遺族は、国からの建設アスベスト給付金(最大1,300万円)や事業者への損害賠償請求を行える可能性があります。特に密閉された船内での切断・剥離作業に従事していた場合、高いばく露リスクが認められやすい傾向にあります。
【請求のポイントと弁護士相談】給付金や賠償金請求には、当時の就労履歴を示す資料や医学的診断書が必要です。また、死亡後20年の除斥期間という時効の壁が存在するため、少しでも不安がある場合は、証拠収集のサポートを受けられるアスベスト問題に精通した弁護士の無料診断へ速やかにご相談ください。

住友重機械工業(旧浦賀ドック・追浜造船所)とアスベスト被害の背景

日本の造船業の発展を支えてきた歴史ある造船所のひとつに、住友重機械工業が運営していた旧浦賀ドック(横須賀市)や追浜造船所があります。これらの造船所では、長年にわたり多数の船舶の建造、解体、そして修繕作業が行われてきました。

船舶の内部には、防火、断熱、防音などの目的から、大量のアスベスト(石綿)が使用されていました。特に、すでに運用されていた船舶の解体作業修繕・改修工事においては、船内に張り巡らされたアスベストを削り落としたり、吹き付けられた保温材を剥がしたりする過酷な作業が日常的に行われていました。

当時、現場で作業に従事していた労働者たちは、防塵マスクなどの十分な保護具を支給されないまま、あるいは不十分な装備のまま作業に従事せざるを得ませんでした。その結果、目に見えないほど微細なアスベストの繊維を大量に吸い込み、数十年という長い年月を経た後に、深刻な健康被害を発症するケースが後を絶ちません。

船舶の解体・修繕作業における石綿ばく露の実態

造船所におけるアスベスト被害の大きな特徴は、新造船の建造時だけでなく、解体船や修繕船のメンテナンス現場で極めて高濃度の石綿ばく露が発生していた点にあります。

  • 密閉された船内での作業: 窓や換気が不十分な狭い船倉やエンジンルーム内で、グラインダーやハンマーなどを用いた切断・剥離作業が行われたため、粉じんが充満しやすかったこと。
  • 吹き付け石綿や耐火材の除去: 経年劣化した古い船舶の解体では、過去に使用されたアスベストが固着しており、それを無理に削り取る際に大量の粉じんが飛散したこと。
  • 周辺作業者への二次ばく露: 直接石綿を扱う作業を行っていなかった配管工、電気工、塗装工、あるいは下請け・協力会社の作業員であっても、同じ船内で同時に作業を行うことで、知らず知らずのうちに石綿を吸い込んでしまったこと。

このような環境下で働いていた方々は、退職後何十年も経過してから、突然の体調不良に見舞われることが少なくありません。

発症する主な指定疾病と特徴

アスベストの吸引を原因として発症する代表的な疾病には、以下のようなものがあります。これらはすべて、国の救済制度や損害賠償請求の対象となります。

  • 中皮腫(ちゅうひしゅ): 胸膜や腹膜などに発生する悪性の腫瘍です。アスベストのばく露が原因の大部分を占めるとされており、発症までの潜伏期間は一般に30年から40年程度とされています。
  • 肺がん: アスベストを吸入したことによって肺の組織に発生するがんです。喫煙歴がある場合でも、アスベストばく露との複合要因によって発症することが認められています。
  • 石綿肺(せきめんはい): 肺が繊維化してしまう良性の呼吸器疾患です。大量の石綿粉じんに長期間さらされることで発症し、進行すると息切れなどの症状が現れます。
  • 良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚(びまんせきまくひこう): 胸膜が線維化して厚くなり、肺が十分に膨らまなくなる病気です。強い胸痛や呼吸困難を伴うことがあります。

国からの給付金と事業者への損害賠償請求

旧浦賀ドックや追浜造船所をはじめとする造船・修繕現場でアスベストを吸い込み、健康被害を受けられた方やそのご遺族は、法律に基づき国からの給付金および当時の事業者(住友重機械工業など)に対する損害賠償請求を行うことができます。

1. 国に対する建設作業者・労働者等の給付金請求(いわゆる国 Gorg 訴訟・給付金制度)

特定化学物質障害予防規則などの安全配慮義務を怠ったとして、国に対して損害賠償を求める裁判(建設アスベスト訴訟等)の和解実績をもとに、現在では裁判を経ずに一定の要件を満たすことで国から給付金が支給される仕組みが整備されています。 造船所における屋内作業従事者も、一定の条件に該当すれば対象となる可能性があります。

2. 事業者(企業)に対する損害賠償請求

雇用主であった企業や、元請け企業に対して、安全な労働環境を整える義務(安全配慮義務)を怠ったとして、損害賠償を請求することができます。 時効の問題(原則として損害および加害者を知ったときから3年、または不法行為時から20年)があるため、発症後は速やかに法的な手続きを検討する必要があります。

給付金・賠償金請求を進めるためのステップ

アスベスト被害に関する法的手続きは、専門的な知識と多くの証拠集めが必要となります。以下のステップに沿って慎重に進めることが大切です。

  1. 医療機関での確定診断: まずは専門医を受診し、中皮腫や肺がんなどの確定診断を受けます。診断書にアスベストが原因であることが示唆されているかどうかも重要です。
  2. 作業歴・ばく露歴の調査: 住友重機械工業の旧浦賀ドックや追浜造船所でいつからいつまで働いていたか、どのような業務(解体、修繕、塗装、配管など)に従事していたかを整理します。
  3. 証拠資料の収集: 雇用証明書、源泉徴収票、健康保険証、年金記録、安全手帳、当時の写真や日記、同僚の証言などが有力な証拠となります。手元にない場合でも、弁護士を通じて調査・取得できる場合があります。
  4. 弁護士への相談: アスベスト訴訟や給付金請求に精通した法律事務所に相談し、受給要件を満たしているか、どの程度の賠償が見込めるかの見解を得ます。
  5. 申請・交渉・提訴: 必要書類を整え、国への支給申請や事業者との示談交渉、あるいは裁判手続きを進めます。

夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

当事務所では、これまでに多くの造船所や港湾、工場におけるアスベスト被害の救済サポートを手がけてまいりました。住友重機械工業(旧浦賀ドック・追浜造船所)での解体・修繕船作業に従事され、ご自身やご家族が健康被害に苦しんでいらっしゃる方々に対し、親身になって寄り添い、適正な給付金や賠償金がスムーズに受け取れるよう全力でサポートいたします。

過去の作業記録が曖昧であっても、諦める必要はありません。まずは無料相談をご利用いただき、ご状況をお聞かせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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