【時効と無料相談の重要性】給付金には発症後20年の除斥期間(または提訴期限)、損害賠償には不法行為から20年の期間制限があります。ご自身や亡くなられたご家族の就歴証明や医療カルテの確保には専門的な調査が必要となるため、時効を迎える前にアスベスト問題に精通した弁護士の無料相談へお早めにご相談ください。
日本車輌製造(豊川製作所をはじめとする各事業所)は、長年にわたり国鉄(現JR)や大手私鉄向けの鉄道車両を多数製造してきた国内屈指の車両メーカーです。
鉄道車両の製造現場においては、車内の温度調整や防音、耐火性を高める目的で、大量のアスベスト(石綿)が使用されてきました。当時の工場内では、労働者が日常的に石綿の粉じんに曝露される環境が放置されており、現在、肺がんや中皮腫といった深刻な健康被害が表面化しています。
本記事では、日本車輌製造の工場等で鉄道車両の断熱・保温工事などに従事されていた方に向けて、国からの給付金やメーカーに対する損害賠償請求の仕組み、対象となる作業内容について詳しく解説します。
日本車輌製造での鉄道車両製造とアスベスト曝露の実態
昭和の高度経済成長期から1980年代にかけ、国鉄形車両や私鉄の特急車両・通勤電車の製造現場では、アスベストが「優れた断熱材・保温材・耐火材」として広く重宝されていました。
日本車輌製造の豊川製作所などをはじめとする製造拠点では、次のような工程で多くの労働者が石綿粉じんを吸い込んでしまいました。
- 鉄道車両の屋根や床面、壁面へのアスベスト吹付作業
- 石綿含有断熱材(ボードやシート)の切断、削り出し、貼り付け作業
- 機関車や客車、電車のボイラー周辺や配管への保温材巻き付け作業
- 密閉された車両内部でのサンダー掛けや仕上げ等の周辺作業
特に、屋根裏や狭い車内空間での吹付作業や切断作業では、飛散した石綿の粉じんがもうもうと立ち込める中で作業が行われていました。作業員本人だけでなく、同じ工場内で働いていた周辺作業員や、その衣服に付着した石綿を持ち帰ることで家族が二次曝露するケースも後を絶ちません。
対象となる健康被害と国からの給付金制度
日本車輌製造などの鉄道車両製造現場でアスベストに曝露し、特定の健康被害を発症された方は、国に対して建設アスベスト給付金(※事案の性質や作業類型により国家賠償請求訴訟等を含む救済手続きが存在します)を請求できる可能性があります。
対象となる主な疾病は以下の通りです。
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい胸膜斑(良性石綿胸膜斑)を伴う石綿肺
- 石綿肺(じん肺法に基づくじん肺管理区分が管理2〜管理4)
- 良性石綿胸膜斑(単独の場合は労災認定等の要件を確認)
これらの疾病と診断されたご本人、またはすでに亡くなられている場合はそのご遺族(法定相続人)が請求の主体となります。
給付金および損害賠償請求に必要な要件
国からの給付金やメーカーに対する損害賠償請求を行うためには、主に以下の要件を満たしている必要があります。
- 昭和40年代から平成元年の間に、一定の屋内作業場所で作業に従事していたこと 日本車輌製造の工場内において、国鉄・私鉄車両の製造・修繕や断熱施工などに直接的・間接的に携わっていた経歴が必要です。
- 石綿による特定の健康被害を発症していること 医師による診断書や、労災保険の認定通知書、あるいは健康保険の傷病手当金受給履歴などが重要な証拠となります。
- 除斥期間(時効)内であること 損害賠償請求権には「被害発生から20年」という除斥期間の制限があるため、時間との闘いになります。まずは専門の弁護士にご相談ください。
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アスベスト被害に関する救済手続きは、過去の複雑な作業経歴の立証や、膨大な医療記録・雇用記録の収集が必要となります。個人で企業や国と交渉することは極めて困難です。
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