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よくある質問(FAQ)

交通事故の被害者の方から寄せられる疑問に弁護士が詳しくお答えします

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事故直後の対応

事故に遭ったら、まず何をすべきですか?
何より優先すべきは負傷者の救護と救急車の手配です。その後、警察へ通報し、相手方の連絡先を確認。目撃者の確保や現場の写真を撮っておくことも重要です。
警察には必ず届け出が必要ですか?
はい。警察への届け出がないと「交通事故証明書」が発行されず、保険金の請求ができなくなるなど、後々大きな不利益を被る可能性があります。
怪我が軽くても病院に行く必要はありますか?
はい。交通事故直後は興奮状態で痛みを感じにくいことがありますが、数日後に深刻な症状が出ることもあります。事故との因果関係を証明するためにも、当日か翌日には受診してください。
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治療と後遺障害

治療費を打ち切ると言われましたが、どうすればいいですか?
まだ痛みがあり、医師も治療が必要と判断しているなら、打ち切りに応じる必要はありません。弁護士が交渉することで延長できる場合がありますし、一旦自費で通院を続け、後で請求することも可能です。
後遺障害等級認定とは何ですか?
これ以上治療しても症状が改善しない状態(症状固定)になった後、残った障害について認定を受ける手続きです。1級から14級まであり、等級によって賠償額が大きく変わります。
むちうちでも後遺障害は認められますか?
はい、認められる可能性があります。一般的には14級、重い場合は12級が認定されるケースがあります。適切な診断書や医学的証拠の揃え方がポイントになります。
交通事故の頭部打撲による「高次脳機能障害」とはどのような症状ですか?また、後遺障害認定のために弁護士ができることを教えてください。
高次脳機能障害とは、脳の損傷により記憶力・注意力・感情コントロール能力などが低下する障害です。自覚症状が薄く見落とされやすいのが特徴です。当事務所では、医師の診断書の書き方に対する法的なアドバイスや、日常生活の状況報告書の作成サポート、適切な後遺障害等級(1級〜12級)認定に向けたサポートを徹底して行います。
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賠償金と示談交渉

交通事故の慰謝料を増額するにはどうすればよいですか?また、弁護士に依頼すると賠償金が増えるのはなぜですか?
保険会社は自社の低い支払基準を提示しますが、弁護士へ依頼し、過去の裁判例に基づいた、最も高い「裁判基準(弁護士基準)」を適用して交渉することで、慰謝料額が自賠責基準や任意保険会社提示額の2倍〜3倍以上に増額するケースが多くあります。特に後遺障害が残る可能性がある場合は、早期相談が重要です。
過失割合に納得がいきません。
保険会社が提示する過失割合は必ずしも正しいとは限りません。ドライブレコーダーや事故現場の状況を精査し、過去の判例に照らして修正を求めることが可能です。
一度示談書にサインしてしまったら、もうやり直せませんか?
原則として、署名・捺印後のやり直しは非常に困難です。サインをする前に、必ず弁護士にその内容が妥当かどうか相談されることを強くお勧めします。
専業主婦や個人事業主でも交通事故の休業損害は請求できますか?具体的な計算方法についても教えてください。
はい、専業主婦(主夫)や個人事業主の方でも休業損害を請求できます。専業主婦(主夫)の場合は家事従事者として、自賠責基準(日額6,100円)または賃金センサスの女性平均賃金(日額約1万円程度)をベースに、治療で家事ができなかった日数分が支払われます。個人事業主の場合は原則として事故前年の確定申告所得をベースに日額を算出します。いずれも保険会社から不当に低額な提示をされるケースが多いため、弁護士への相談が有効です。
保険会社から提示された示談金(賠償金)は引き上げることができますか?提示額が妥当か判断する方法も教えてください。
はい、提示される最初の示談金は保険会社独自の低い支払基準で計算されているため、弁護士が交渉することで引き上げられる可能性が極めて高いです。提示額の妥当性は、過去の裁判例に基づいた「弁護士基準(裁判基準)」と比較することで判断できます。特に慰謝料や休業損害、後遺障害逸失利益などは弁護士基準の適用で2倍〜3倍以上に増額することが一般的です。サイン(示談)する前に一度弁護士による無料査定を受けることをお勧めします。
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ご依頼と費用

弁護士費用特約とはどんな制度ですか?
ご自身やご家族の自動車保険、または火災保険などに付帯している特約で、弁護士費用を保険会社が(通常300万円まで)負担してくれる制度です。多くの場合、被害者様の持ち出しは0円で相談・依頼が可能です。
特約を使って保険料が上がることはありますか?
基本的には、弁護士費用特約のみの利用であれば、等級に影響はなく翌年の保険料が上がることもありません(いわゆるノーカウント事故扱い)。
初期費用(着手金)が用意できません。
当事務所では、特約がない場合でも、着手金0円の「完全成功報酬制」で承っております。賠償金が支払われた中から精算いたしますので、初期費用の心配はいりません。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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