主婦・家事従事者の適正な賠償

家事は「労働」です。
正当な賠償を受け取りましょう。

保険会社から「無職だから休業損害はない」と言われていませんか?主婦の方でも平均賃金に基づいた賠償が認められます。

主婦の休業損害について

主婦(家事従事者)は、実際に賃金を得ていなくても、家事労働という「経済的価値のある労働」に従事しているとみなされます。示談交渉では、女子労働者の平均賃金をベースに計算するのが裁判上の確立した基準です。

平均賃金による算出

主婦の年収は、賃金センサスの女子労働者平均(約390万円程度)として計算されます。日額にすると約1万円以上になることが一般的です。

後遺障害と逸失利益

主婦の方に後遺障害が残った場合、将来の労働能力喪失に対する補償(逸失利益)も認められます。これも家事労働能力の低下として、平均賃金を基準に算出されます。

増額事例

主婦(50代・骨折)の賠償額

保険会社提示:250万円
弁護士介入後:680万円

※家事への影響を適正に主張し、休業損害と慰謝料の両面で増額に成功。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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