お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する
主婦・家事従事者の適正な賠償

家事は「労働」です。
正当な賠償を受け取りましょう。

保険会社から「無職だから休業損害はない」と言われていませんか?主婦の方でも平均賃金に基づいた賠償が認められます。

主婦の休業損害について

主婦(家事従事者)は、実際に賃金を得ていなくても、家事労働という「経済的価値のある労働」に従事しているとみなされます。示談交渉では、女子労働者の平均賃金をベースに計算するのが裁判上の確立した基準です。

平均賃金による算出

主婦の年収は、賃金センサスの女子労働者平均(約390万円程度)として計算されます。日額にすると約1万円以上になることが一般的です。

後遺障害と逸失利益

主婦の方に後遺障害が残った場合、将来の労働能力喪失に対する補償(逸失利益)も認められます。これも家事労働能力の低下として、平均賃金を基準に算出されます。

増額事例

主婦(50代・骨折)の賠償額

保険会社提示:250万円
弁護士介入後:680万円

※家事への影響を適正に主張し、休業損害と慰謝料の両面で増額に成功。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

電話で相談する 📞 フォームで相談 📧
TOP
LINE相談
無料相談