適切な等級認定が「賠償額」を決定付けます
後遺障害等級には1級から14級まであり、どの等級に認定されるかによって、受け取れる「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の金額が数百万円から数千万円単位で変わります。
1つ等級が違うだけで、生活の再建に必要な資金に大きな差が出るため、最初から慎重な準備が必要です。
後遺障害等級認定の流れと、賠償金計算のポイントを詳しく解説します。
後遺障害等級には1級から14級まであり、どの等級に認定されるかによって、受け取れる「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の金額が数百万円から数千万円単位で変わります。
1つ等級が違うだけで、生活の再建に必要な資金に大きな差が出るため、最初から慎重な準備が必要です。
| 等級 | 代表的な症状の例 | 自賠責保険金(上限目安) |
|---|---|---|
| 第1級 | 常に介護を要する、両目の失明、四肢の麻痺など | 最高 4,000万円 |
| 第7級 | 片方の目の失明、1手の機能全廃、内臓機能の著しい障害 | 最高 1,051万円 |
| 第12級 | 頑固な神経症状(麻痺など)、骨折後の著しい変形 | 最高 224万円 |
| 第14級 | むち打ち症、局部に残存する神経症状 | 最高 75万円 |
※当事務所では、代表的な後遺障害の個別解説(高次脳機能障害の等級認定、脊髄損傷と後遺障害認定、むちうちの対処法)もご用意しています。症状にあわせてご参照ください。
事故直後から定期的に通院し、症状に一貫性があることが重要です。間隔が空くと「事故との関係」を疑われる可能性があります。
「痛い」「しびれる」といった症状を医師に細かく伝え、カルテに記録してもらうことが、後遺障害診断書の裏付けとなります。
MRIやCT、神経学的検査など、症状を客観的に証明する検査データが必要です。弁護士はどのような検査が有効かアドバイスできます。
当事務所では、医師が作成する「後遺障害診断書」の記載内容を精査し、必要に応じて修正や追記を依頼します。また、認定結果に不服がある場合の「異議申し立て」も強力にバックアップ。医学的知識と豊富な実務経験を活かし、あなたの症状に見合った適正な等級獲得を目指します。
A. はい、むち打ち症(頸椎捻挫など)でも、神経症状が残存していることが医学的に証明、あるいは説明できれば、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。
A. 医師から「これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない」という症状固定(しょうじょうこてい)の診断を受けた後になります。通常、事故から約6ヶ月経過後が目安となります。
A. いいえ、諦める必要はありません。「異議申し立て」を行うことで結果が覆る可能性があります。新たな医学的所見や画像の精査などを行い、認定機関に再審査を求めます。
「この症状で認定される?」「等級が低すぎる気がする」など、
後遺障害に関することなら何でも弁護士にご相談ください。
この記事の監修
大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表
相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。