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交通事故の脳損傷:高次脳機能障害の症状と後遺障害等級認定の壁

交通事故で車にはねられたり、バイクで転倒して頭部を強く打った(脳挫傷・クモ膜下出血・びまん性軸索損傷など)場合、命を取り留めて身体のケガが治った後にも、被害者の心や生活に深刻な影を落とす障害が残ることがあります。

それが「高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)」です。

これは脳のネットワークが損傷したことによる認知・行動・感情の障害であり、外見からは分かりにくいため「見えない障害」とも呼ばれ、周囲の無理解によって被害者とご家族が深く苦しむケースが後を絶ちません。

高次脳機能障害の4つの代表的な症状

高次脳機能障害の症状は多岐にわたりますが、代表的なものとして以下の4つが挙げられます。

  1. 記憶障害 新しいことが覚えられない、数分前に言われたことを忘れてしまう、同じことを何度も繰り返し聞く。
  2. 注意障害 一つのことに集中できない、気が散りやすい、同時に複数の作業(料理など)ができなくなる。
  3. 遂行機能障害 自分で計画を立てて物事を進められない、手順が狂うとパニックになる、指示されないと行動できない。
  4. 社会的行動障害(人格変化) 事故前は温厚だったのに突然激しく怒り出す(感情失禁)、子供っぽくなる、こだわりが異常に強くなる、TPOに合わない不適切な発言をする。

これらの症状は、病院の短い診察時間では医師も気づきにくく、毎日一緒に過ごしているご家族の「以前とは明らかに違う」という違和感・気づきが障害発見の最大の鍵となります。

高次脳機能障害の後遺障害等級(1級~9級)

高次脳機能障害が残ってしまった場合、自賠責の後遺障害等級では、その症状の重さ(介護・見守りの必要性や、就労の可否)に応じて、原則として1級、2級、3級、5級、7級、9級のいずれかに認定されます。

  • 1級・2級:常に、または随時、他人の介護が必要な状態。
  • 3級:介護は不要だが、一生を通して労務に就くことができない状態。
  • 5級:単純な作業はできるが、新しい仕事や複数の手順を踏む仕事はできない状態。
  • 7級:一般就労は可能だが、ミスが多く、効率が著しく落ちる状態。
  • 9級:一般就労は維持できるが、問題解決能力などに軽微な低下が見られる状態。

高次脳機能障害が認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益に加え、重度(1級・2級)の場合は将来の「介護費用」も認められるため、総賠償額は数千万円から1億円を超えることも珍しくありません。

認定の壁を突破するための「3つの要件」

高次脳機能障害は賠償額が非常に高額になるため、審査機関は極めて厳格な審査を行います。認定の壁を突破するためには、以下の「3つの要件」を客観的証拠によって完璧に立証する必要があります。

1. 頭部外傷(脳の損傷)の画像所見があること

事故直後、または治療経過中に撮影されたMRIやCT画像において、脳に出血や萎縮(脳が小さくなること)などの「器質的損傷」が写っていることが大前提です。特に「びまん性軸索損傷」は通常のMRIでは見落とされやすいため、微細な出血痕を発見できる特殊な撮影手法(T2*強調画像など)が必要になる場合があります。

2. 事故直後に一定期間の意識障害があったこと

事故直後から「半昏睡以上の意識障害が少なくとも6時間以上続いた」、あるいは「記憶がない・意味不明な言動をする状態(健忘症)が少なくとも1週間以上続いた」という医療記録(カルテ記載)が必要です。

3. 日常生活における具体的な支障(症状)の証明

ここが最も難しい部分です。医師が作成する「後遺障害診断書」や専用の「神経系統の障害に関する医学的所見」の他に、ご家族が被害者の日常の様子を事細かに記録した「日常生活状況報告書」が認定において極めて重要な役割を果たします。「いつ、どのような状況で、どのような不適切な行動をとったか」を具体的に記載する必要があります。

ご家族の皆様へ:弁護士が伴走します

高次脳機能障害の立証は、交通事故案件の中でも最高難度に位置します。 「病院の先生がよく分かってくれない」「家族がいくら言っても、本人は『自分はおかしくない』と怒り出し、検査を拒否する」といった困難に直面し、ご家族が疲弊しきってしまうケースも少なくありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、高次脳機能障害に特有の医療的・法的な課題に精通した弁護士が、専門医や医療コーディネーターと連携しながら、ご家族の負担を軽減し、適正な等級認定と賠償獲得まで全面的に伴走いたします。「もしかして…」と思ったら、手遅れになる前に、まずはお気軽に無料相談へお越しください。

FAQよくある質問

Q. 事故の後から、夫が急に怒りっぽくなり、約束を忘れることが増えました。見た目は元気ですが、これも後遺症なのでしょうか?

A. はい、その可能性が極めて高いです。脳に損傷を受けたことによる「高次脳機能障害」の典型的な症状(感情失禁・記憶障害)です。高次脳機能障害は身体的な麻痺を伴わないことも多く、「見えない障害」と呼ばれます。ご家族の「事故前と性格が変わった」という気づきが、認定に向けた一番のスタートラインとなります。

Q. 高次脳機能障害の後遺障害申請は、普通のむちうちの申請と同じように進めればいいのですか?

A. 全く異なります。高次脳機能障害の審査は、専門の「自賠責保険審査会」という上位機関で極めて慎重に行われます。必要な診断書も専用の特殊なもの(神経系統の障害に関する医学的所見など)が複数必要であり、家族の日常生活報告書も極めて重要になります。個人での申請は非常に困難なため、経験豊富な弁護士のサポートが必須となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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