交通事故に遭った際、示談交渉で最も揉めやすいポイントの一つが「過失割合」です。
「相手が一時停止を無視して突っ込んできたのに、自分にも過失があると言われた」 「保険会社から『過去の判例からこの割合です』と冷たく提示された」 など、過失割合に関する被害者からのご相談は後を絶ちません。
過失割合が「1割」変わるだけで、受け取れる賠償金(慰謝料や休業損害)は数十万円から数百万円単位で変わってしまいます。本記事では、過失割合がどのように決まるのか、正しい基礎知識を解説します。
過失割合とは?
過失割合とは、交通事故が発生した原因(不注意や落ち度)が、当事者双方にそれぞれ「どの程度あるのか」をパーセンテージ(例:80%対20%など)で表したものです。一般的には「8対2」や「9対1」のように表現されます。
過失相殺:過失割合が賠償金に与える影響
なぜ過失割合がそれほど重要なのでしょうか。それは「過失相殺(かしつそうさい)」というルールがあるためです。 過失相殺とは、被害者側にも過失(落ち度)があった場合、その過失の割合に応じて損害賠償額が減額される仕組みのことです。
例えば、被害者の総損害額(治療費や慰謝料などの合計)が「1,000万円」だったとします。
- 過失割合が「0対100(被害者0)」の場合:1,000万円を全額受け取れる。
- 過失割合が「20対80(被害者20)」の場合:20%(200万円)が減額され、受け取れるのは「800万円」になる。
このように、過失割合が少しでも増えると、被害者が手にする賠償金はダイレクトに減ってしまうのです。
過失割合は「誰」が決めるのか?
ここが最も誤解されやすいポイントですが、警察は過失割合を決定しません。 警察はあくまで「刑事事件・行政処分のための捜査」を行う機関であり、民事上の賠償問題である過失割合には「民事不介入の原則」により介入しません。
では誰が決めるのかというと、基本的には「当事者が加入している保険会社の担当者同士の話し合い(示談交渉)」によって決まります。
保険会社はどうやって割合を計算している?(別冊判例タイムズ)
保険会社の担当者は、自分の勘や独自のルールで割合を決めているわけではありません。 実務においては、東京地裁の裁判官らが過去の膨大な裁判例を分析して類型化した「別冊判例タイムズ(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)」という書籍を基準にしています。
この本には、「信号機のある交差点での直進車と右折車の事故」「歩行者と自動車の事故」など、数百パターンの事故状況ごとの「基本の過失割合」が記載されています。 保険会社は、警察が作成した「実況見分調書(事故の状況を記録した書類)」などから事故の類型を当てはめ、この基本割合を被害者に提示してくるのが一般的です。
保険会社の提示を鵜呑みにしてはいけない理由
「過去の裁判例が基準になっているなら、保険会社の提示は正しいのではないか?」と思うかもしれません。しかし、ここに大きな落とし穴があります。
「修正要素」が見落とされている可能性がある
「別冊判例タイムズ」には、基本割合だけでなく「修正要素」という項目が設けられています。 これは、「加害者が著しいスピード違反をしていた」「被害者が児童や高齢者だった」「夜間で見通しが悪かった」といった個別の事情を考慮して、基本割合から「プラスマイナス10%〜20%」を修正するためのルールです。
保険会社は支払う賠償金を少しでも抑えるため、被害者に有利な(加害者に不利な)修正要素をあえて無視したり、十分に検討せずに「基本割合のみ」を提示してくることが非常に多いのです。
納得がいかない場合は示談書にサインせず弁護士へ
相手の保険会社から提示された過失割合に「1割でも」納得がいかない場合は、絶対に示談書(免責証書)にサインしないでください。 一度サインしてしまうと、後から覆すことは極めて困難になります。
「相手が嘘の証言をしており、実況見分調書が間違っている」 「自分の車は完全に止まっていた」 このような場合は、ドライブレコーダーの映像解析や、事故現場の再調査(目撃者の確保や信号サイクルの確認)などを行って証拠を集め、保険会社と交渉する必要があります。
過失割合の交渉は、専門知識を持たない被害者個人が保険会社を相手に覆すのは非常にハードルが高いのが現実です。夕陽ヶ丘法律事務所では、警察の実況見分調書を取り寄せて緻密な精査を行い、正当な過失割合を獲得するための交渉を行います。少しでも疑問を感じたら、すぐにご相談ください。
保険会社の提示を覆す!過失割合の「修正要素」
交通事故の過失割合の交渉において、相手方の保険会社は「過去の裁判基準(別冊判例タイムズ38号)によると、このパターンの事故は過失割合20対80です」と、非常に事務的に提示してきます。
しかし、この提示額をそのまま受け入れる必要はありません。なぜなら、保険会社が提示してくるのはあくまで「基本の過失割合(ベースライン)」に過ぎず、実際の事故の個別具体的な事情を反映させる「修正要素(しゅうせいようそ)」が考慮されていないことが多いからです。
「修正要素」とは何か?
交通事故は、2つとして全く同じ状況で起きることはありません。 「ベースとなる事故類型は同じでも、相手が猛スピードを出していたら?」「相手が飲酒運転だったら?」「事故現場が見通しの極めて悪い交差点だったら?」 このように、基本の過失割合をそのまま適用すると不公平になるような個別の事情のことを「修正要素」と呼びます。
修正要素が認められると、基本の過失割合から「+10%」や「-20%」といった形で、過失が修正(増減)されます。
代表的な修正要素の例
過失割合を変動させる修正要素には、主に以下のようなものがあります。
1. 著しい過失(+10%程度の修正)
運転者が通常払うべき注意を著しく怠った場合です。
- 脇見運転(スマホの操作やカーナビの注視など)
- 時速15km以上30km未満の速度違反
- 酒気帯び運転
- 著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
2. 重過失(+20%程度の修正)
著しい過失よりもさらに悪質で、故意に匹敵するような危険な運転です。
- 居眠り運転
- 飲酒運転(酩酊状態)
- 無免許運転
- 時速30km以上の速度違反(一般道の場合)
3. 道路・環境に関する要素
- 幹線道路: 交通量が多く道幅が広い幹線道路を走っていた車は、優先度が高いとみなされ有利に修正されることがあります。
- 見通しがきかない交差点: 障害物などで見通しが悪い場所での事故は、注意義務が高まるため過失が修正されることがあります。
- 夜間: 歩行者との事故において、夜間で見えにくかったことが過失に影響する場合があります。
4. 交通弱者の保護(児童・高齢者など)
被害者が「幼児・児童(おおむね13歳未満)」や「高齢者(おおむね65歳以上)」、または「身体障害者」であった場合、車側はより一層の注意を払うべきとされるため、被害者側の過失が5%〜10%程度減らされる(有利になる)修正要素があります。
修正要素は「主張しなければ」適用されない
保険会社との交渉において最も厄介なのは、相手の保険会社は「自社(加害者)に不利になる修正要素(加害者の脇見運転やスピード違反など)」を、自ら進んで認めることは絶対にないということです。
「相手がスマホを見ていたからぶつかってきた!」と口で主張するだけでは、保険会社は「証拠がありません」と突ねます。修正要素を認めさせるためには、被害者側からドライブレコーダーの映像や実況見分調書などの客観的証拠を提示し、法的に主張・立証する必要があります。
保険会社の提示する「基本の過失割合」に少しでも違和感を覚えたら、示談書にサインする前に夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。隠れた修正要素を見つけ出し、適正な過失割合を獲得します。