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交通事故の「休業損害」はいくらもらえる?職業別の計算方法

交通事故でケガをして仕事を休まざるを得なくなった場合、その休んだ期間に得られるはずだった収入の減少分を補償してもらうことができます。これを「休業損害(きゅうぎょうそんがい)」と呼びます。

休業損害は「会社員(給与所得者)」だけでなく、パートやアルバイト、自営業者、そして「専業主婦(家事従事者)」でも請求することが可能です。 本記事では、休業損害の基本的な計算方法と、職業別の注意点について解説します。

休業損害の基本的な計算式

休業損害は、基本的に以下の計算式で求められます。

【 1日あたりの基礎収入額 × 休業日数 】

しかし、この「1日あたりの基礎収入額」をどのように算出するか(自賠責基準か、弁護士基準か)によって、最終的に受け取れる金額に大きな差が生じます。

自賠責保険基準の場合

自賠責保険の基準では、原則として「1日あたり一律 6,100円」(※)と定められています。 実際の収入がこれより高いことを証明できれば増額されますが、自賠責の限度額(傷害部分で120万円)の枠内に収まる範囲での支払いとなります。 (※2020年4月1日以降に発生した事故の場合。それ以前は5,700円)

弁護士基準(裁判基準)の場合

事故前の実際の収入(現実の収入額)をベースに、正確な「1日あたりの基礎収入額」を算出して請求します。多くの場合、自賠責基準の6,100円を大きく上回る金額となります。


職業別の計算方法とポイント

1. 会社員(給与所得者)・パート・アルバイトの場合

会社員などの場合は、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらい、事故前3ヶ月間の給与明細や源泉徴収票を元に計算します。

  • 基礎収入額の出し方: (事故前3ヶ月間の給与総額)÷ 90日 = 1日あたりの基礎収入
  • 注意点: 遅刻や早退した場合も、減給分があれば請求可能です。また、有給休暇を使って休んだ場合でも、欠勤と同様に休業損害として請求できる点は非常に重要です。

2. 専業主婦・兼業主婦(家事従事者)の場合

実は、主婦の方から最も多く寄せられるのが「私は無収入だから休業損害はもらえないですよね?」という誤解です。 法律上、家事労働には経済的な価値があると認められており、主婦(主夫)であっても休業損害を請求できます

  • 基礎収入額の出し方: 厚生労働省が発表している「賃金センサス(女性労働者の全年齢平均賃金)」をベースに計算します。弁護士基準で計算すると、1日あたり約1万円(年間約380万円換算)となります。
  • 注意点: 保険会社は主婦に対する休業損害を自発的に提示しないことが多く、提示された場合でも自賠責基準(1日6,100円)で計算されていることがほとんどです。弁護士が介入し、賃金センサス基準(約1万円)で交渉することで、大幅な増額が見込めます。

3. 自営業・個人事業主・フリーランスの場合

自営業者の場合、会社員のように給与明細がないため、「事故前の収入」の証明が複雑になり、保険会社と争いになりやすい傾向があります。

  • 基礎収入額の出し方: 原則として、前年度の確定申告書の「所得金額」(売上から経費を引いた額)をベースにします。そこに、事業を休んでいても支払わなければならない「固定費(家賃や従業員の給与など)」を加算して計算することができます。
  • 注意点: 赤字申告をしている場合や、確定申告をしていない場合でも、実際の収入を客観的な資料(帳簿や通帳の履歴など)で証明できれば、休業損害が認められる可能性があります。

休業損害の計算で損をしないために

休業損害は、職業や申告状況によって「適正な基礎収入額」を算出することが難しく、保険会社の言いなりになってしまうと本来もらえるはずの金額から大きく減額されてしまうリスクがあります。

特に「主婦の休業損害」「有給休暇分の請求漏れ」は非常に多く見受けられます。 提示された休業損害の金額に疑問を感じた場合や、計算方法がわからない場合は、示談書にサインする前に夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。弁護士が正確な金額を算定し、適正な賠償金の獲得をサポートいたします。

FAQよくある質問

Q. 専業主婦ですが、ケガで家事ができませんでした。休業損害は請求できますか?

A. はい、請求可能です。主婦(主夫)の家事労働は経済的価値があると法的に認められており、「女性労働者の全年齢平均賃金」をベースに休業損害を計算し、保険会社に請求することができます。

Q. 有給休暇を使って休んだ場合、実際に給料は減っていませんが請求できますか?

A. はい、請求できます。有給休暇は労働者の正当な権利であり、本来であればリフレッシュなどに使えたはずの権利を事故のせいで消費させられたと考えられるため、欠勤したのと同じ扱いで休業損害が認められます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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