交通事故の賠償金や過失割合について、加害者の保険会社と示談交渉が平行線をたどり、どうしても決裂してしまった場合。
次のステップとして「裁判所」の力を借りることになりますが、裁判所の手続きには、白黒を強制的に決める「訴訟(いわゆる裁判)」だけでなく、「調停(ちょうてい)」という話し合いによる解決手段も用意されています。
「裁判は費用がかかるし、何となく怖い。できれば穏便に話し合いで解決したい」と考える被害者の方にとって、調停は魅力的な選択肢に見えるかもしれません。しかし、交通事故の実務において、調停が利用されるケースはそれほど多くありません。その理由と、調停のメリット・デメリットを解説します。
交通事故「調停」とはどんな制度か?
交通事故調停とは、簡易裁判所において行われる紛争解決手続きです。
法服を着た裁判官が上から判決を下すのではなく、社会経験豊富な一般市民から選ばれた2名の「調停委員」(と1名の裁判官)が間に入ります。 被害者と加害者(保険会社の担当者)は、別々の控室に待機し、交互に調停室に呼ばれて調停委員に事情を説明します。当事者同士が顔を突き合わせて言い争うことはありません。 双方の言い分を聞いた調停委員が、「お互い少し譲歩して、このくらいの金額で和解しませんか?」と解決案(調停案)を提示し、双方が納得すれば「調停成立(示談と同じ効力)」となります。
調停のメリット
- 手続きが簡単で、費用(印紙代)が安い 訴訟に比べて提出する書類の厳格さが求められず、弁護士をつけずに被害者本人だけで申し立てることも比較的容易です。また、裁判所に納める印紙代は訴訟の半額程度で済みます。
- 相手と直接顔を合わせなくて済む 調停委員が間に入って別々に話を聞くため、直接言い争う精神的なストレスが軽減されます。
- 非公開で行われる 法廷で行われる訴訟は誰でも傍聴できますが、調停は完全非公開の密室で行われるため、プライバシーが守られます。
調停の致命的なデメリット(なぜお勧めしないのか)
一見メリットが多いように思える調停ですが、私たち弁護士が交通事故の解決手段として調停を積極的にお勧めしないのには、明確な理由があります。
1. 相手が拒否すれば「不成立」になり、時間と労力が無駄になる
調停の最大の弱点は、「法的強制力がない」ことです。 調停委員がどれほど妥当な和解案を提示しても、加害者(保険会社)が「その金額では払えません」「うちの過失はゼロです」と拒否すれば、調停は「不成立(失敗)」となって終わります。 数ヶ月にわたって何度も裁判所に足を運んだのに、結局1円ももらえず、振り出しに戻ってそこから改めて「訴訟(裁判)」を起こさなければならなくなります。
2. 保険会社は「裁判基準」での和解になかなか応じない
調停委員は「お互いの譲り合い」をベースに話をまとめるため、被害者が「弁護士基準(裁判基準)の満額」を要求しても、保険会社が「任意保険基準でしか払えない」と突っぱねた場合、中間(妥協点)を取ろうとします。 そのため、裁判を起こして判決をもらった場合よりも、賠償額が低く抑えられてしまう傾向があります。
3. 遅延損害金や弁護士費用の加算がない
訴訟を起こして判決まで行けば、賠償額に加えて「遅延損害金(利息)」と「弁護士費用相当額(10%)」が強制的に上乗せされますが、話し合いである調停では、これらが上乗せされることは原則としてありません。
結論:迷うなら「裁判(訴訟)」を起こすべき
交通事故における保険会社との争いは、「お互いの誤解を話し合いで解く」ような感情的なものではなく、「過失割合のパーセンテージ」や「後遺障害の有無」といった、客観的な証拠に基づく法的な対立です。 そのため、譲り合いを前提とする調停は相性が悪く、不成立になるリスクが極めて高いのです。
弁護士費用特約がある場合はなおさら、費用倒れの心配がないため、中途半端な調停を挟むよりも、最初から弁護士に依頼して毅然と「訴訟(裁判)」を起こし、裁判基準での満額解決を強制的に引き出すのが最も確実でスピーディーな解決策です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様に代わって訴訟のすべての手続きを代行いたします。裁判に対する不安がある方は、まずは私どもの無料相談で詳細な流れをご確認ください。