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第三者機関を利用した解決:紛争処理センターや日弁連ADRは本当に公平か?

交通事故の損害賠償について、加害者の保険会社と示談交渉が平行線をたどり、どうしても決裂してしまった場合。 裁判所での「調停」や「訴訟(裁判)」以外のもう一つの有力な解決手段として、第三者機関(ADR:裁判外紛争解決手続き)を利用する方法があります。

交通事故専門の代表的なADRとして、「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」「公益財団法人 日弁連交通事故相談センター」の2つがあります。

裁判所を通さずに、無料で専門家(弁護士)に間に入ってもらい、裁判基準での解決を目指せるこれらの機関には、被害者にとって大きなメリットがあります。

紛争処理センター(ADR)の3つの大きなメリット

1. 利用料が「無料」である

裁判所に訴訟を起こす場合は印紙代などの費用がかかりますが、紛争処理センターや日弁連ADRの利用料や和解斡旋の手数料は「すべて無料」です。

2. 「裁判基準(弁護士基準)」での解決が見込める

センターで担当して和解案を作成するのは、交通事故の経験が豊富な現役の弁護士です。そのため、保険会社の独自の低い基準(任意保険基準)ではなく、裁判所と同じ「裁判基準(赤い本・青本)」に基づいた適正な賠償額が提示されます。

3. 被害者にとって「圧倒的に有利なルール(片面的拘束力)」

これがADR最大のメリットです。 話し合いがまとまらず、最終的にセンターの審査会が「この内容で解決しなさい」という裁定(解決案)を出した場合。

  • 保険会社は、この裁定に「絶対に従わなければならない(拒否できない)」という協定を結んでいます(共済組合などは例外あり)。
  • しかし、被害者は、この裁定に納得がいかなければ「拒否する」ことができます。

つまり、被害者からすれば「センターの裁定額を見て、気に入ればそれで決着させる。気に入らなければ拒否して裁判を起こす」という、後出しジャンケンのような非常に有利な選択ができるのです。

ADRのデメリット・向いていないケース

一見するとメリットしかないように思えるADRですが、万能ではありません。以下のケースでは、ADRの利用は向いておらず、最初から裁判を起こすべきです。

1. 「後遺障害の等級」自体を争っている場合

ADRはあくまで「すでに認定されている後遺障害等級」を前提として、賠償額を計算・調整する機関です。 そのため、「非該当だったが14級を認めさせたい」「12級だが10級に上がるはずだ」といった、医学的な判断(等級の妥当性)を争うような複雑な事件は、ADRでは取り扱ってくれません(裁判所に回されます)。

2. 「過失割合」が真っ向から対立している場合

ドライブレコーダーがなく、お互いの言い分が完全に食い違っているような「事実認定」で激しく揉めているケースも、ADRでは解決が困難です。ADRの担当弁護士には裁判官のような証拠を強制的に調べさせる権限や尋問の権限がないため、複雑な過失の争いには不向きです。

3. 遅延損害金や弁護士費用の加算がない

裁判のように、賠償額に「遅延損害金(利息)」や「弁護士費用相当額(10%)」が上乗せされることは原則としてありません。

弁護士に依頼せずに、自分でADRに行くべきか?

「無料なら、弁護士費用を払って法律事務所に依頼せず、自分で紛争処理センターに行けばいいのでは?」と考える方もいらっしゃいます。 確かに、争点が単純な事故であればご自身で解決できるケースもあります。

しかし、センターの担当弁護士はあくまで「中立な立場の第三者(裁判官のような役割)」であり、「あなたの味方として、少しでも賠償金が高くなるように保険会社と戦ってくれる人」ではありません。 あなた自身が、膨大な証拠を集め、休業損害や逸失利益の法的な根拠をまとめ、保険会社のプロの担当者を相手に堂々と主張できなければ、結局は保険会社に有利な形で和解案が作られてしまうリスクがあります。

夕陽ヶ丘法律事務所にご依頼いただければ、弁護士があなたの「代理人(100%味方)」として紛争処理センターでの手続きをすべて代行します。 「ADRで早期解決を目指すか、裁判で徹底的に戦うか」の最適なルートの見極めも含めて、まずは当事務所の無料相談をご活用ください。

FAQよくある質問

Q. 相手の保険会社から「示談で揉めているなら、交通事故紛争処理センターに行きましょう」と提案されました。ここは被害者の味方をしてくれる機関なのでしょうか?

A. 紛争処理センターは被害者の味方でも保険会社の味方でもなく、中立・公平な立場で和解を斡旋する機関です。担当するのは現役の弁護士(嘱託弁護士)であるため、保険会社の低い基準ではなく「裁判基準」に近い適正な金額で解決できる可能性が高いというメリットがあります。

Q. 紛争処理センターで出された「裁定(解決案)」に、私がどうしても納得できない場合はどうなりますか?

A. 紛争処理センターの手続きの最大の特徴は、「保険会社はセンターの裁定(解決案)に拘束される(従わなければならない)が、被害者はそれに拘束されない(拒否できる)」という点にあります。つまり、被害者側がどうしても納得できなければ、その裁定を拒否して、改めて裁判所へ訴訟を起こすことができます。被害者にとって非常に有利なルールとなっています。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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