交通事故の被害に遭い、相手方の保険会社から示談金の提示を受けた際、「この金額は本当に妥当なのだろうか?」と疑問に思う方は少なくありません。
実は、交通事故の慰謝料や損害賠償金の計算には3つの異なる基準が存在します。どの基準を使って計算するかによって、受け取れる金額には数百万円、時には数千万円もの差が生じることがあります。
本記事では、これら3つの算定基準の違いと、なぜ弁護士が介入することで慰謝料が増額するのか、そのメカニズムについて詳しく解説します。
交通事故の慰謝料における「3つの基準」とは?
交通事故の賠償実務において用いられる基準は以下の3つです。
- 自賠責保険基準(最も低い金額)
- 任意保険基準(保険会社が提示する独自の金額)
- 弁護士基準 / 裁判基準(最も高い適正な金額)
1. 自賠責保険基準
自賠責保険は、車を運転するすべての人が加入を義務付けられている保険です。この保険は「被害者への最低限の補償」を目的としているため、3つの基準の中で最も金額が低く設定されています。 たとえば、傷害(ケガ)による慰謝料は1日あたり原則4,300円と一律で定められており、支払いの限度額(傷害部分で120万円まで)も決まっています。
2. 任意保険基準
加害者が加入している民間の保険会社が、独自に定めている支払い基準です。 保険会社は営利企業であるため、自社の支出(=被害者への賠償金支払い)をできる限り抑えようとします。そのため、多くの場合、自賠責保険基準に少し色をつけた程度の、裁判所の基準よりもはるかに低い金額で示談を提示してきます。
3. 弁護士基準(裁判基準)
過去の交通事故の裁判例(判例)をもとに導き出された、法的に正当で、最も高額となる基準です。 本来、被害者が受け取るべき「適正な賠償額」はこの基準で計算された金額です。しかし、被害者本人が「弁護士基準で支払ってほしい」と交渉しても、保険会社が応じることはまずありません。
なぜ弁護士に依頼すると慰謝料が増額するのか?
保険会社は、被害者個人との交渉においては自社の「任意保険基準」を頑なに譲りません。「これが当社の規定の最大限です」と言葉巧みに示談を迫ることもあります。
しかし、弁護士が被害者の代理人として交渉の場に立つと、状況は一変します。
弁護士は法律の専門家として、「弁護士基準(裁判基準)」を用いた計算書を作成し、保険会社に対して論理的に請求を行います。保険会社も「弁護士が出てきた以上、このまま示談を拒否すれば裁判を起こされ、結果的に弁護士基準での支払いを命じられるだけでなく、遅延損害金などの追加費用も発生する」と理解しています。
そのため、裁判に発展するリスクを避けるために、交渉の段階であっても弁護士基準に近い金額(大幅な増額)での示談に応じるようになるのです。これが、弁護士介入によって賠償金が増額する最大のメカニズムです。
示談書にサインをする前に、必ずご相談を
一度示談書(免責証書)にサインをしてしまうと、後から「本当はもっともらえるはずだった」と気づいても、原則としてやり直すことはできません。
保険会社から提示された金額が妥当かどうか、少しでも迷いや疑問があれば、サインをする前に当事務所の無料相談をご利用ください。弁護士があなたのケースにおける「弁護士基準での適正額」を無料で診断いたします。
慰謝料が劇的に変わる「3つの基準」のカラクリ
交通事故のケガの治療が終わり、いよいよ相手の保険会社から「示談金の提示(損害賠償額の計算書)」が送られてきたとき。多くの被害者は、その金額を見て「慰謝料ってこんなに少ないの?」と驚きます。
実は、交通事故の慰謝料の計算には、誰が計算するかによって全く金額が変わる「3つの基準」が存在します。このカラクリを知らないと、数百万円単位で損をしてしまう可能性があります。
3つの慰謝料基準とは?
慰謝料の計算には、金額が低い順に以下の3つの基準があります。
1. 自賠責保険基準(最も低い・最低限の補償)
すべての車に加入が義務付けられている「自賠責保険」が定めている基準です。 自賠責保険の目的は「被害者への最低限の救済」であるため、3つの基準の中で最も金額が低く設定されています。
- 入通院慰謝料:1日あたり一律4,300円(※令和2年4月1日以降の事故)
2. 任意保険基準(保険会社の社内基準)
加害者が加入している「任意保険会社」が、自社の支払い額を決めるために独自に定めている社内基準です。 各社非公開ですが、ほとんどの場合「自賠責保険基準」に毛が生えた程度の低い金額に設定されています。なぜなら、保険会社は営利企業であり、支払う示談金をできるだけ少なく抑えたいからです。保険会社が被害者に最初に提示してくるのは、常にこの低い基準で計算された金額です。
3. 弁護士基準 / 裁判基準(最も高い・正当な補償)
過去の交通事故の裁判例を蓄積して作られた、法律上最も正当な金額とされる基準です。 驚くべきことに、この弁護士基準で計算し直すと、保険会社が提示してきた任意保険基準の金額から2倍〜3倍(後遺障害がある場合はそれ以上)に跳ね上がることが一般的です。
なぜ「弁護士基準」はそんなに高いのか?
「弁護士が介入すると不当にお金を吊り上げているのではないか」と誤解されることがありますが、全く逆です。
「弁護士基準(裁判基準)」こそが、被害者が本来受け取るべき『正当な金額』なのです。 保険会社が自社の利益のために、本来の金額よりも大幅に値切った(低い)金額を提示してきているだけです。弁護士は、不当に値切られた慰謝料を「本来あるべき正当な金額に戻す」作業をしているに過ぎません。
自分では「弁護士基準」を引き出せない理由
「基準が分かっているなら、自分で保険会社に『弁護士基準で払って』と交渉すればいいのでは?」と思うかもしれません。 しかし、被害者本人がいくら本(赤本など)を片手に交渉しても、保険会社は決して応じません。
なぜなら、保険会社は「素人の被害者が、本当に面倒でお金のかかる裁判を起こしてくるはずがない」と足元を見ているからです。「裁判を起こさないなら、当社の基準でしか払いませんよ」という強気の態度を崩しません。
しかし、交通事故に強い弁護士が代理人として就いた瞬間、状況は一変します。 保険会社は「このまま示談を拒否して裁判になれば、結局は弁護士基準(高い金額)で払わされる上に、裁判費用や遅延損害金まで上乗せされて自社が大損する」と判断し、裁判になる前の示談交渉の段階であっさりと弁護士基準(またはそれに極めて近い金額)での支払いに応じるのです。
保険会社から提示された示談書には、絶対にすぐサインしてはいけません。 夕陽ヶ丘法律事務所にご相談いただければ、「本来受け取れる正当な金額(弁護士基準)」がいくらになるのか、無料で算定いたします。