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休業損害の計算と請求

仕事を休んだ分の補償、
正しく受け取れていますか?

有給休暇を使った場合や、自営業の方の売上減少も、休業損害として認められます。保険会社の低い提示に承諾する前にご相談ください。

休業損害の計算の基本

休業損害は、原則として「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」で計算されます。しかし、保険会社が提示する自賠責基準(1日6,100円)は現実の損失より低いことが多々あります。

給与所得者

直近3ヶ月の給与をベースに、有給休暇使用分も含めて請求可能です。

個人事業主

確定申告書をベースに、固定費なども含めた減収分を請求します。

弁護士介入によるメリット

弁護士は「裁判基準」で請求を行います。特に個人事業主や主婦の方など、収入の算定が難しいケースほど、弁護士による立証が威力を発揮します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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