休業損害の計算と請求

仕事を休んだ分の補償、
正しく受け取れていますか?

有給休暇を使った場合や、自営業の方の売上減少も、休業損害として認められます。保険会社の低い提示に承諾する前にご相談ください。

休業損害の計算の基本

休業損害は、原則として「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」で計算されます。しかし、保険会社が提示する自賠責基準(1日6,100円)は現実の損失より低いことが多々あります。

給与所得者

直近3ヶ月の給与をベースに、有給休暇使用分も含めて請求可能です。

個人事業主

確定申告書をベースに、固定費なども含めた減収分を請求します。

弁護士介入によるメリット

弁護士は「裁判基準」で請求を行います。特に個人事業主や主婦の方など、収入の算定が難しいケースほど、弁護士による立証が威力を発揮します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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