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裁判を起こすと費用が赤字になる?印紙代などの実費と「費用倒れ」のリスク

交通事故の示談交渉が暗礁に乗り上げ、「もう裁判(訴訟)で白黒つけるしかない」となった場合。 被害者の方が最も不安に感じるのは、「裁判を起こすと、弁護士費用以外にも莫大なお金(裁判費用)がかかって、結局赤字(費用倒れ)になるのではないか?」ということでしょう。

裁判所を利用するためには、当然ながら手数料がかかります。 しかし、テレビで見るような「裁判費用で破産する」といった大袈裟なものではありません。交通事故裁判を始めるために必要な「実費(じっぴ)」の仕組みについて解説します。

裁判所に納める3つの「実費」

弁護士に払う報酬(着手金や成功報酬)とは別に、裁判を起こす(訴状を提出する)際に必ず裁判所に納めなければならない実費は、主に以下の3つです。

1. 収入印紙代(申立手数料)

これが裁判費用のメインとなります。裁判所を利用するための手数料であり、訴状に印紙を貼って納めます。 印紙代の金額は定額ではなく、「相手にいくら請求するか(訴額)」に応じて法律で細かく決められています(請求額が高いほど、印紙代も高くなります)。

【印紙代の目安】

  • 請求額が 100万円 の場合:1万円
  • 請求額が 300万円 の場合:2万円
  • 請求額が 500万円 の場合:3万円
  • 請求額が 1,000万円 の場合:5万円
  • 請求額が 3,000万円 の場合:11万円
  • 請求額が 5,000万円 の場合:17万円

死亡事故や重度後遺障害で1億円を請求する場合でも、印紙代は32万円です。「請求額の何割も持っていかれる」わけではありません。

2. 郵便切手代(予納郵券)

裁判所が、被告(加害者)に訴状を送ったり、弁護士に書類を送ったりするための郵便代です。あらかじめ指定された組み合わせの切手(数千円分)を裁判所に預けます。余った分は裁判終了後に返還されます。

3. その他(鑑定費用など)

過失割合や後遺障害の有無を巡って、医師や工学専門家の「鑑定」が必要になった場合、その鑑定費用(数十万円かかることもあります)が実費として必要になる特殊なケースもあります。

もし裁判で「負けた」場合、費用はどうなる?

裁判における費用の大原則として、「訴訟費用(印紙代や切手代などの実費)は、敗訴した側が負担する」というルールがあります(民事訴訟法61条)。

被害者が裁判を起こして「全面勝訴」した場合、被害者が立て替えていた印紙代等の実費は、加害者側に請求することができます(※弁護士費用とは別です)。 逆に、被害者が裁判で「完全敗訴(請求棄却)」となった場合、被害者は自分の実費だけでなく、相手(加害者)が裁判所に払った実費も負担しなければなりません。

ただし、交通事故裁判で「完全敗訴(1円も取れない)」になるケースは極めて稀です。多くの場合、請求額の一部が認められる「一部勝訴」となるため、裁判所が「訴訟費用は各自の負担とする(または10分の1を被告の負担とする)」などと割合を決めます。実務上は、自分が立て替えた印紙代は自己負担となるケースがほとんどです。

弁護士費用特約があれば「実費」も全額カバーされる

ここで最大の威力を発揮するのが、やはり「弁護士費用特約」です。

ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士の着手金や報酬だけでなく、裁判所に納める印紙代、切手代、さらには高額な鑑定費用に至るまで、最大300万円の枠内で保険会社が全額負担してくれます。

つまり、特約さえあれば、被害者は「裁判費用で赤字になる(費用倒れになる)」リスクを1ミリも心配することなく、強気に裁判を起こして徹底抗戦することが可能になるのです。

特約がない場合の「費用対効果」の判断

特約がなく、自費で裁判を起こす場合、弁護士費用(着手金+成功報酬)と実費(印紙代等)の合計額が、裁判によって増額する賠償金の見込み額を上回ってしまうと「費用倒れ(赤字)」になります。 特に、ケガの軽い物損事故や、争点がないのに単に金額を少し上げたいだけの事案では、裁判を起こすメリットはありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、裁判を起こす前に必ず「勝訴の見込み」と「かかる費用のシミュレーション(費用対効果)」を厳密に行います。「弁護士だけが儲かって、依頼者が損をする」ような裁判は決してお勧めいたしません。裁判をするべきか、示談で終わらせるべきか、プロの客観的な判断をお求めの方はぜひご相談ください。

FAQよくある質問

Q. 相手の保険会社との示談が決裂したので、裁判を起こそうと思います。弁護士費用以外に、裁判所に払う手数料(印紙代)などはどれくらいかかるのでしょうか?

A. 裁判を起こすには、請求する賠償金の額(訴額)に応じた「印紙代」と、裁判所からの書類送付用の「郵便切手代(数千円程度)」を事前に裁判所に納める必要があります。印紙代は、例えば300万円を請求する場合は2万円、1,000万円を請求する場合は5万円、5,000万円の場合は17万円というように、請求額が上がるにつれて高くなります。

Q. 弁護士費用特約に入っているので弁護士費用は無料になりますが、この裁判所に払う「印紙代」などの実費も特約で負担してもらえるのでしょうか?

A. はい、負担してもらえます。弁護士費用特約(最大300万円)の枠内には、弁護士の着手金や報酬金だけでなく、訴訟を提起するための印紙代、切手代、医師の鑑定費用といった「裁判にかかる実費」も含まれています。したがって、特約があれば実費を含めて自己負担ゼロで裁判を起こすことが可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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